このページのまとめ
- 株式保有特定会社とは、全資産のうち株式等の評価価額が50%以上を占める会社のこと
- 持株会社は株式保有特定会社の判定を受けやすい傾向がある
- 株式保有特定会社の原則的評価方式は「純資産価額方式」である
- 「純資産価額方式」は、一般の評価会社の「類似業種比準方式」よりも課税額が高くなる
- 株特外しの方法はあるが、税務署に認められない可能性があるため注意が必要
「株式保有特定会社の判定を受けない方法はある?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
株特外しの対策法はありますが、判定を免れることが目的だと判断された場合、無効とされてしまう可能性があります。
本コラムでは、株式保有特定会社の判定基準や株価の評価方法を解説します。また、株式保有特定会社に該当する場合のデメリットや株特外しによる節税対策、注意点についても紹介します。
目次
株式保有特定会社とは
「株式保有特定会社」とは、保有している各資産の評価価額の合計(総資産の評価価額)のうち、株式等の評価価額の合計が占める割合が50%以上である会社のことです。
計算式に表すと、該当する株式等に関する条件は下記のようになります。
株式等の評価価額の合計 ÷ 総資産の評価価額 ≧ 0.5 |
なお、株式保有特定会社は、国税庁のサイトでは「株式等保有特定会社」と表記されています。
参照元:国税庁『(特定の評価会社の株式)』
株式保有特定会社に該当する基準
ここでは、どのような会社が株式保有特定会社に該当するのかについて解説します。
株式保有特定会社と判定される条件
株式保有特定会社と判定される会社は、下記の5つの条件のすべてを満たす会社です。
- 全資産の評価価額のうち、株式等の評価価額が50%以上を占める
- 開業後、3年以上が経過している
- 休業中ではない
- 清算中ではない
- 土地保有特定会社ではない
なお「土地保有特定会社」とは、課税時期において、全資産の評価価額のうち、会社が保有している土地等の評価価額が一定割合以上(割合は会社区分や総資産価額によって異なる)を占める会社のことです。
「株式等」に該当する具体例
株式保有特定会社の基準の一つとなる「株式等」には、下記のものが該当します。
「株式等」に該当するもの | 「株式等」に該当しないもの |
・上場企業の株式 ・非上場企業の株式 ・出資金 ・新株予約権付社債 ・証券会社が有する商品としての株式 ・外国株式 ・株式制のゴルフの会員権 ・特定金銭信託 | ・匿名組合の出資 ・証券投資信託の受益証券 |
参照元:国税庁『(特定の評価会社の株式)』、『判定の基礎となる「株式等」の範囲』
持株会社は株式保有特定会社になりやすい
持株会社は、株式保有特定会社に該当しやすい傾向があります。
「持株会社(ホールディングカンパニー、ホールディングス)」とは、ほかの会社を支配することを目的に、対象会社の株式を保有する会社のことを指します。
株式を保有・管理する会社であるため、株式の保有率が上がり、割合が50%以上になりやすいです。
株式保有特定会社の株式の3つの評価方法
株式保有特定会社が保有する株式を評価する方法は、下記の3つです。
- 純資産価額方式
- S1+S2方式
- 配当還元方式
どの評価方法を採用するかは、株式を保有する株主の区分によって異なります。
評価方法 | 対象となる株式 |
純資産価額方式(原則) | 同族株主が保有する株式 |
S1+S2方式(選択可) | 同族株主が保有する株式 |
配当還元方式 | 同族株主以外が保有する株式 |
それぞれの評価方法の詳細について解説します。
純資産価額方式の評価方法
株式保有特定会社において、同族株主が保有する株式については原則的に「純資産価額方式」によって評価します。
純資産価額方式の計算は、以下の手順で行います。
1.相続税評価額による資産および負債の差額として、純資産を算出する 2.1.で算出した相続税評価額の純資産と税務上の帳簿価額による純資産との差額に対し、37%を乗じ、「法人税額等に相当する金額」を算出する 3.相続税評価額による純資産に含み益を加え、法人税額等に相当する金額を差し引く 4.3.により計算した純資産額を発行済株式数で割り、1株当たりの純資産額を算出する |
したがって、株式等の含み益資産を多く保有する株式保有特定会社の評価価額は、類似業種比準方式を採用する一般的な評価会社と比べて評価価額が高くなる傾向にあります。
S1+S2方式の評価方法
株式保有特定会社において、同族株主が保有する株式は原則「純資産価額方式」を採用しますが、納税者が選択すれば「S1+S2方式」を使って評価することもできます。
S1+S2方式の計算は、以下の手順で行います。
1.評価会社の保有する資産について、「株式等」に対応する部分(=S2)と、株式等以外の「その他資産」に対応する部分(=S1)に区分する 2.S2の資産について、純資産価額方式によって評価を行う 3.S1の資産について、類似業種比準方式によって評価を行う 4.S1とS2の評価価額を合計し、評価会社の株式を評価する |
S1+S2方式は、会社が営む事業の実態を評価価額に反映できるように、部分的に「類似業種比準方式(一般の評価会社の原則的評価)」を取り入れた評価方法です。
したがって、純資産価額方式のみを採用した場合よりも評価価額を低く抑えられます。
配当還元方式の評価方法
株式保有特定会社において、同族株主以外が保有する株式については「配当還元方式(特例的評価方式)」の評価方法を採用します。
配当還元方式の計算式は、下記のとおりです。
配当還元価額=(対象株式の年間配当金額 ÷ 10%)×(1株あたりの資本金の額 ÷ 50円) |
配当還元方式とは、過去の配当金額から将来的な配当金額を予測するかたちで株式価値を算定する方法です。
原則的評価方式よりも評価価額が低くなる傾向があります。
参照元:国税庁『(特定の評価会社の株式)』、『第1節 株式及び出資』
株式保有特定会社のデメリット
株式保有特定会社として判定されることで生じるデメリットは、課税対象となる評価価額が高くなることです。
株式保有特定会社の評価方法には原則「純資産価額方式」が適用されます。
「S1+S2方式」を選択した場合も、「株式等」に対応する部分については「純資産価額方式」によって評価価額を算出します。
そのため、「類似業種比準方式」を採用する株式保有特定会社に該当しないケースと比べて、評価価額が高くなります。
評価価額が高くなると、それにともなって納付するべき税金の金額も高くなってしまうでしょう。
株式保有特定会社の株特外しの2つの方法
株式保有特定会社に判定されると課税額が高くなってしまうため、企業は「株特外し」をするための対策を講じることがあります。
「株特外し」とは、「株式保有特定会社の判定条件から外れるようにすること」を指します。
株特外しをする方法は、大きく分けると「株式等の割合を減らす」と「株式以外の資産の割合を増やす」の2つです。
これらの対策によって、株式等の株式等の評価価額を50%未満にすることを目指します。
株式等の割合を減らす
株式等の割合を減らすことにより、株式保有特定会社の判定条件から外れるようにします。
株式等の割合を減らすには、株式等を売却したり、持株会社を新規設立して株式を移動させたりする方法があります。
株式以外の資産の割合を増やす
株特外しのもう一つの方法は、株式以外の資産の割合を増やすことです。
その他の資産が増えれば、相対的に株式等の割合が減り、株式等の株式等の評価価額を50%未満にできます。
株式以外の資産の割合を増やす方法には、借入を行って現金を増加させることが挙げられます。
また、不動産や匿名組合の出資、証券投資信託の受益証券などの資産を購入することも有効です。
株式保有特定会社の株特外しの2つの注意点
株式保有特定会社が株特外しを行う際には、下記の2点に注意する必要があります。
- 節税目的の株特外しは認められない
- 資産構成のバランスが崩れる可能性がある
2つの注意点について、詳しく解説します。
節税目的の株特外しは認められない
株式等の割合を減らしたり株式以外の資産の割合を増やしたりする行為について、「株式保有特定会社と判定されることを免れるために実施した」と税務署に判断された場合、たとえ株式等が占める割合が50%未満であっても株式保有特定会社として扱われてしまいます。
節税のための株特外しが認められないことは、国税庁が公開している『(特定の評価会社の株式)』の189にも明記されています。
国税庁に設置されている国税不服審判所においても、否認されて株式保有特定会社として扱われた実例があります。
資産構成を変えることに対する合理的な理由があれば認められるとのことですが、「合理的」と判断される基準は明確ではありません。
そのため、株特外しを行う際は税理士などの専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
資産の構成のバランスが崩れる可能性がある
株特外しのために株式を売却すると、会社が保有する資産が減ることになります。
また、借入を行えば、その分は負債の部に計上されます。
そのほか、株特外しのためだけに無駄な資産を購入した場合、節税効果を超える損失を生むおそれがあります。
株特外しを目的とした資産の変動によって資産構成が崩れてしまい、結果的に不利益を被るリスクもあるため、注意しましょう。
参照元:国税庁『(特定の評価会社の株式)』
まとめ
「株式保有特定会社(株式等保有特定会社)」とは、全資産の評価価額のうち株式等の評価価額が50%以上となる会社のことです。
株式保有特定会社の判定を受けた場合、評価方法は原則「純資産価額方式」となります。
「純資産価額方式」は、株式保有特定会社に該当しない場合に採用する「類似業種比準方式」で計算するよりも評価価額が高くなります。
そのため、株式保有特定会社に判定されると、課税額が比較的高額になります。
節税を目的に株特外しの対策を講じることは可能ですが、税務署から認められなかったり、資産構成のバランスが悪化したりするリスクがあります。
株特外しを検討する際は独断で決定せず、専門家の助言を求めることがおすすめです。
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