経営資源引継ぎ補助金は事業承継引継ぎ補助金に改名!公募日程や申請手順・活用事例を紹介!

2024年6月4日

経営資源引継ぎ補助金は事業承継引継ぎ補助金に改名!公募日程や申請手順・活用事例を紹介!

このページのまとめ

  • 事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継や統合、再編を行う中小企業などを支援する制度
  • 補助によって、事業承継・引き継ぎに一歩踏み出しやすくなるなどのメリットがある
  • 申請の際には必要書類と申請スケジュールの確認が大切

事業承継・引継ぎ補助金は、経済の活性化を図る目的で国が制定した、事業承継や経営資源の引き継ぎなどへの支援制度です。令和2年度までは「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」という名称でしたが、令和3年度から「事業承継・引継ぎ補助金」という名称に変更されました。
経済産業省の外局である中小企業庁が運営しており、事業承継を検討している経営者の強い味方となります。しかし、申請にあたっては分からないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、事業承継・引継ぎ補助金の概要や申請手順などを解説します。これから補助金の利用を検討している方に役立つ情報をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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事業承継・引継ぎ補助金(旧経営資源引継ぎ補助金)とは

事業承継・引継ぎ補助金とは、中小企業向けに、事業承継を契機に新たな取り組みや、M&Aなどの事業統合・再編に伴う経営資源の引き継ぎを実施する際の補助制度です。令和2(2020)年度まで運用されていた「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」という2つの制度が一つになってできた制度です。

近年、日本では少子高齢化による後継者不足などを理由に、廃業に至るケースが問題視されています。それを受けて、国が主体となってさまざまな事業承継支援策が行われるようになりつつあります。経営資源引継ぎ補助金も、そのうちの一つです。

経営資源の引き継ぎを促進する支援と経営資源の引き継ぎを叶える支援の両方を実施することで、経済の活性化を目指しています。

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事業承継・引継ぎ補助金(旧経営資源引継ぎ補助金)の種類

事業承継・引継ぎ補助金は、支援の対象によって以下の3つの種類に分けられます。

  • 経営革新枠
  • 専門家活用枠
  • 廃業・再チャレンジ枠

それぞれの詳細について紹介します。

経営革新枠

経営革新枠とは、M&Aや事業承継をきっかけに、経営革新などに挑戦する小規模事業者や中小企業をサポートすることを目的とした事業です。例えば、事業承継後に「新しいサービスや商品を開発したい」「今まで関わってこなかった分野に進出したい」「新規の顧客開拓に挑戦したい」などの場合に推奨されています。

事務局が公表している採択結果によると、2024年2月16日までの公募だった第8回公募では、334件中201件が採択され、採択率は60.1%です。

2024年4月1日から実施された9次公募における補助率・補助上限額は下記のとおりです。

条件賃上げ補助上限額補助率
①小規模企業者
②営業利益率低下
③赤字
④再生事業者等
のいずれかに該当
実施800万円600万円超~800万円相当部分1/2以内
実施せず600万円~600万円相当部分2/3以内
上記①~④該当なし実施800万円1/2以内
実施せず600万円

出典:事業承継・引継ぎ補助金パンフレット(9次公募)

経営革新事業は、さらに3つのタイプに分けられます。それぞれの特徴も確認していきましょう。

創業支援型

創業支援型は、廃業を検討している企業から経営資源を承継し、創業した小規模事業者や中小企業を対象とした類型です。この場合の経営資源とは、従業員や店舗、顧客、販路などを指します。

対象となるための条件は以下の通りです。

  • 事業承継対象期間内の法人(中小企業者)設立、または個人事業主としての開業を行っている
  • 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いでいる。 ※設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しない

例えば、廃業予定の不動産賃貸業者から従業員や顧客、所有不動産などを承継して新たに不動産賃貸業を始める場合には、補助金の対象になります。一方、販売されている分譲マンションを投資目的で購入し、不動産賃貸業を始めたとしても経営資源を引き継いだとは認められないため、補助金の対象にはなりません。

経営者交代型

経営者交代型は、事業承継を実施する小規模事業者や中小企業の中で、以下の条件に当てはまる場合に補助対象となる類型です。

  • 親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)であること
  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること

経営している法人の代表者交代が主な対象になります。また、同一法人内の代表者交代に限り、一定要件を満たす場合は「未来の承継」も補助対象になります。

M&A型

M&A型は、M&Aなど事業の統合・再編を行い、以下の条件を満たす中小企業を対象とした類型です。条件は下記のとおりです。

  • 事業再編・事業統合等のM&Aであること
  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること

この支援を受けることによって、店舗の改装費用や人件費などの一部経費が補助対象となり、中小企業でも資金不足を心配せずに企業成長のための投資を行うことが可能です。

専門家活用枠

専門家活用枠は、M&Aを実施して経営資源を承継する、もしくは他者に経営資源を承継する予定がある小規模事業者や中小企業への支援を目的とした事業です。主に、M&Aに関連した専門家への依頼費用が補助されます。

例えば、「M&Aを行いたいが、専門家に依頼するための費用が足枷となっている」といった人への支援を目的としています。補助を受けるにあたり、補助事業期間内に、事業再編・事業統合に関する相手方との基本合意書または最終契約書が締結されることが必要です。

事務局が公表している採択結果によると、2024年2月16日までの公募だった第8回公募では、374件中229件が採択され、採択率は61.2%です。

専門家活用枠は、経営資源の引き継ぎ上の立場によって「買い手支援類型」と「売り手支援類型」に分けられるのが特徴です。

買い手支援類型事業統合・再編によって経営資源を承継する予定の中小企業などが対象
売り手支援類型事業統合・再編によって自社が持つ経営資源を譲渡する予定の中小企業などが対象

それぞれの補助率・補助上限額は下記のとおりです。

申請類型補助率補助下限額補助上限額上乗せ額(廃業費)
買い手支援類型2/3以内50万円600万円以内+150万円以内
売り手支援類型1/2または2/3以内※1

出典:事業承継・引継ぎ補助金パンフレット(9次公募)

※1 以下の条件に該当する場合、補助率が1/2以内から2/3以内に引き上げられます

  • 一定の比較期間における営業利益率が、物価高等の影響により低下している場合
  • 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の場合

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠は、再チャレンジのために既存事業を廃業する中小企業などを支援することを目的とした事業です。例えば「M&Aや事業承継で事業を譲り受けた後に廃業し、新事業に挑戦する」「M&Aで譲り渡せなかった事業を持つ中小企業が新たな地域の雇用・需要創出のために既存事業を廃業する」といった場合に対象となります。

事務局が公表している採択結果によると、2024年2月16日までの公募だった第8回公募では、1件の単独申請と21件の併用申請があり、うち12件で交付が決定しています。

廃業・再チャレンジ枠には、当枠のみで申請を行う「再チャレンジ申請(単独申請)」と、前述した経営革新枠や専門家活用枠と併せて申請を行う「併用申請」の2種類があり、それぞれ要件が異なります。

再チャレンジ申請(単独申請)は、M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者が廃業や再チャレンジを行う際に用いられます。一方で、併用申請は、事業承継に伴う廃業や、事業の譲り渡し・譲り受けに伴う廃業の際に用いられます。

再チャレンジ申請を行う場合、以下の条件があります。

  • 2020年以降~交付申請期日の間に、売り手としてM&Aに着手し、6か月以上取り組んでいること(※併用申請の場合は適用されません)
  • 補助事業期間内に既存法人(事業)の廃業を完了していること

廃業・再チャレンジ枠における補助率と補助上限額は下記のとおりです。

申請の種類補助率補助下限額補助上限額
再チャレンジ申請2/3以内50万円150万円以内
併用申請1/2または2/3以内
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事業承継・引継ぎ補助金を利用するメリット・デメリット

続いて、事業承継・引継ぎ補助金のメリットおよびデメリットについて解説します。

事業承継・引継ぎ補助金のメリット

事業承継を行うにあたり、費用の問題が大きな足枷となるケースは珍しくありません。事業承継の手続きを進めるにあたって、専門家へ相談する費用や、承継後に事業を拡大したり新規事業を立ち上げたりする費用など、さまざまな場面で資金が必要になります。

事業承継・引継ぎ補助金は、金融機関からの融資と異なり、返済義務がありません。新たなチャレンジのための資金の調達先として魅力的な制度だといえるでしょう。

事業承継・引継ぎ補助金のデメリット

事業承継・引継ぎ補助金のデメリットとしては、手続きに手間がかかることや、スケジュールが決まっていることなどが挙げられます。申請する枠によっては、特定の期日まで専門家との契約や廃業の手続きを終えている必要があります。事前に募集要項やスケジュールをよく確認しておくようにしましょう。

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事業承継・引継ぎ補助金の申請スケジュールと申請方法

事業承継・引継ぎ補助金を利用するためには申請が必要です。主なスケジュールと申請方法を確認し、補助金を活用してください。

事業承継・引継ぎ補助金の申請スケジュール

2024年4月に実施された9次公募のスケジュールは以下の通りです。

  • 申請受付期間:2024年4月1日~2024年4月30日17:00
  • 交付決定日:2024年6月上旬
  • 事業実施期間:交付決定日~2024年11月22日
  • 実績報告期間:~2024年12月2日
  • 補助金交付手続き:2024年12月中旬以降

事業承継・引継ぎ補助金の申請に必要な書類

事業承継・引継ぎ補助金の申し込みに際して、必要な書類は、以下の通りです。

  • 住民票
  • 補助金申請の要件を満たすことを証明する資料
  • 認定経営革新等支援機関から交付された確認書
  • 承継に関連した書類

なお、申請者が法人の場合と個人の場合とで用意する書類は異なります。

【法人】

  • 3ヶ月以内の履歴事項全部証明書
  • 直近の決算書
  • 役員などの専任決議に関する議事録、役員変更の官報公告(事業承継後に申請をする場合)

【個人】

  • 税務署の受領印のある確定申告書B
  • 所得税青色申告決算書の写し

必要な資料は企業によって異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

参照:経営革新枠 公募要領|事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金の申請手順

事業承継・引継ぎ補助金の申請手順は、以下の通りです。補助金の申込の際には経済産業省が運営する電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」に登録した上で電子申請ができます。

  1. 認定経営革新等支援機関へ相談する
  2. 必要な書類を準備する
  3. 電子申請を行う
  4. 申請結果を受領する
  5. 補助金を受け取る

jGrantsの利用には「gBizIDプライム」アカウントが必要であり、アカウントの発行には1~2週間ほどかかるため、早めに発行申請を行いましょう。

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事業承継・引継ぎ補助金の活用事例

事業承継・引継ぎ補助金は、さまざまな企業で活用されています。主な活用事例をご紹介しますので、補助金を利用する際の参考にしてみてください。

事例1:株式会社雅紙管

  • 業種:製造業
  • 補助金対象となった事業の概要:食料品関連業界と温度センサー業界への進出に関連した設備導入と営業体制の構築

株式会社雅紙管では、事業承継後に新規顧客からの要求に対応するための設備費に補助金を利用しました。新設備を導入したことで、新規顧客が求める製品規格や品質に対応できるようになり、新たな受注獲得に成功しています。

また、新たに営業部署を創設したことで営業先が求める需要や課題などの情報収集が可能になり、満足度の高い製品の提案もできました。

事例2:竹内製菓株式会社

  • 業種:食品製造業
  • 補助金対象となった事業の概要:冷蔵設備導入に関わる増産・生産性向上、新商品の開発・品質向上

竹内製菓株式会社は経営者交代による事業承継後、冷蔵庫増築費用や冷蔵機増設費用に関わる設備費に補助金を利用しました。冷蔵庫の増築や冷蔵機の増設によって製造ボトルネックが解消し、製造体制の改善につなげられています。

また、冷蔵庫の容量が増えたために餅生地の移動時間が短縮され、作業効率も向上しました。さらに、冷蔵機の入れ替えで冷蔵能力が高まった結果として、品質向上や節電にも貢献しています。

参照元:事例集|事業承継・引継ぎ補助金

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まとめ

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継に関連した費用問題を抱えている場合に役立つ支援です。また、事業承継後に設備投資を行ったり、新商品を開発したり、新たな取り組みを実施したりする際にも重宝します。後継者問題を解消するための大きな味方となる制度なので、申請スケジュールや手順を確認した上で利用してみると良いでしょう。

ただし、補助金の申請には分からないことが出てくるケースも少なくありません。滞りなく申請を行えるよう、専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。

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