このページのまとめ
- 事業承継・引継ぎ補助金は事業承継やM&Aを実施する中小企業者を支援する制度
- 経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の3つがある
- 事業承継・引継ぎ補助金利用のためには制度要件を満たす必要がある
- 補助金の申請は電子申請システムで行われるのが特徴
- 補助金の申請には認定支援機関などの専門家のサポートを受けるのがおすすめ
事業承継やM&Aを検討する中で、事業承継・引継ぎ補助金について関心を寄せる方もいるのではないでしょうか?事業承継・引継ぎ補助金は、小規模事業者や中小企業者の事業承継やM&Aを支援する制度です。
本コラムでは、事業承継・引継ぎ補助金の内容や手続きまでの流れ、実際に補助金を利用した事業者の事例を取り上げながら、事業承継・引継ぎ補助金について解説していきます。
目次
事業承継・引継ぎ補助金とは
国内では少子高齢化が進み、特に中小企業で後継者不足に悩む事業者が増えてきています。中には、廃業を余儀なくされ、これまで企業が培ってきた大切な経営資源が失われてしまうこともあります。
こうした中、既存の事業を希望する人への引継ぎや、事業統合・再編などにより承継しようとする動きも見られるようになりました。国も、事業承継に取り組む経営者の事業支援を目的に「事業承継・引継ぎ補助金」を設け、認定支援機関を設置するなどして小規模事業者や中小企業者の事業引継ぎを支援しています。
「事業承継・引継ぎ補助金」の特徴は、事業承継を機に新たな取り組みを実施しようとする場合にかかる費用などを補助対象にしていることです。なお、事業承継・引継ぎ補助金は基本的に毎年見直しが行われ、公募要領が変更されたりしますので、その都度実施されている内容の確認が必要です。
具体的に事業承継・引継ぎ補助金ではどのような支援が行われているのか、「令和4年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金」の内容をもとに、制度概要(創業支援などの経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の概要)、申請期間、補助金額、補助対象者について解説していきます。活用を予定している場合は参考にしてみてください。
制度概要
「令和4年度 補助予算 事業承継・引継ぎ補助金」には、「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」の3つがあります。それぞれ解説します。
1.経営革新事業
「経営革新事業」は、事業承継のほか、事業引継ぎによる事業再編や事業統合などを機に、経営革新など新たな取り組みを行う中小企業者を支援する事業です。「創業支援型(Ⅰ型)」「経営者交代型(Ⅱ型)」「M&A型(Ⅲ型)」の3つの支援があります。
創業支援型は創業を契機に承継した経営資源の活用により経営革新に取り組む場合、経営者交代型は親族や従業員への事業承継を契機に経営革新に取り組む場合、M&A型はM&Aを契機に経営革新に取り組む場合の支援です。
以前の同事業と比較し、一定の賃上げを実施した場合の上限額の引き上げ、一定条件を満たした場合の補助率の引き上げ、審査加点項目の追加が行われています。
2.専門家活用事業
M&A支援機関登録制度に登録されている専門家を利用した場合の委託費をメインに、事業承継などにより経営資源を引き継ごうとする中小企業を支援する事業です。
「買い手支援型(Ⅰ型)」「売り手支援型(Ⅱ型)」の2つがあり、買い手と売り手の双方を支援します。買い手と売り手については、同一案件について双方が補助金を申請することが可能です。また、補助金を受けるには、経営資源を実質的に引き継ぐ必要があります。
3.廃業・再チャレンジ事業
廃業・再チャレンジ事業は、廃業後に再チャレンジしようとする中小企業者を支援する事業です。再チャレンジの前に、会社または事業の一部を廃業することが条件になります。
なお、廃業・チャレンジ事業は、単独申請もできますし、ほかの事業と組み合わせて併用申請することも可能です。例えば、譲り受けた事業で新たな取り組みを実施するために既存の事業を廃業する場合、経営革新事業との併用申請ができます。
申請期間
事業承継・引継ぎ補助金は常時受け付けているわけでなく、公募ごとに申請期間が設けられています。
「令和4年度 補正予算事業承継・引継ぎ補助金」については、第5次公募は、2023年3月20日(専門家活用事業は2023年3月30日)に交付申請が開始され、2023年5月12日17時に公募の受付が終了しました。第6次公募は、2023年6月23日に交付申請の受付が開始され、2023年8月10日17時に終了しています。第7次公募は、2023年9月15日に交付申請の受付が開始され、2023年11月17日17時に終了しています。
直近の申請期間をみると、交付申請の受付開始から終了まではだいたい2カ月ほど設けられていることがわかります。今後の公募の申請期間の情報については、こまめに公式サイトなどをチェックしておくことをおすすめします
参照元:事業承継・引継ぎ補助金事務局「事業承継・引継ぎ補助金」
補助金額
補助金額は申請する事業によって異なります。各事業の補助金の対象経費と補助上限、補助率についてみていきましょう。
1.経営革新事業
引用元:事業承継・引継ぎ補助金事務局「令和4年度 補正予算事業承継・引継ぎ補助金」
経営革新事業の補助金の上限は、最大で800万円です。以下の賃上げの要件のいずれかを満たすときに上限600万円が800万円まで拡大されます。
- 事業場内最低賃金について、補助事業終了時において地域別最低賃金+30円賃上げすること
- すでに地域別最低賃金+30円を達成している場合は、補助事業終了時に事業場内最低賃金+30円の賃上げをすること
また、補助率は基本2分の1ですが、小規模企業者、営業利益率が低下している事業者、赤字の事業者、再生事業者などに該当するときは、600万円の部分まで3分の2の補助率に拡大されます。
補助金の対象経費は、店舗等の借入費、設備費、謝金、外注費、廃業費、産業財産権等関連費、原材料費、旅費、委託料費、マーケティング調査費、会場借料費、広報費です。経営革新にかかわる費用が対象になります。
2.専門家活用事業
引用元:事業承継・引継ぎ補助金事務局「令和4年度 補正予算事業承継・引継ぎ補助金」
専門家活用事業の補助金の上限額は、買い手側も売り手側も600万円です。廃業費がある場合は、上限額が150万円以内で上乗せされます。専門家活用事業では補助額の下限が設けられており、下限は50万円です。
補助金の対象経費は、認定のM&A支援機関に支払う委託費(仲介業務着手金や中間報酬、成功報酬などを含みます。)のほか、謝金、旅費、外注費、システム利用料、保険料、廃業費が含まれます。
3.廃業・再チャレンジ事業
引用元:事業承継・引継ぎ補助金事務局「令和4年度 補正予算事業承継・引継ぎ補助金」
廃業・再チャレンジ事業は、再チャレンジのための廃業にかかるコストを補助する事業です。廃業支援費(廃業や清算にかかわる専門家活用の費用など)、在庫廃棄費、建物や設備の解体費、賃貸設備の原状回復費、リース解約費、効率化を目的とした移転・移設費用が補助対象経費となります。補助下限は50万円で、補助上限は150万円です。
補助対象者
補助対象者も補助を申請する事業や類型によって違いがあります。なお、共通しているのは中小企業者等であることです。中小企業者等とは、以下の表に該当する事業者のことで、中小企業基本法に定める資本金(出資金)や従業員数が一定規模以下の事業者をいいます。
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下または従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業は資本金5,000万円以下または従業員200人以下
引用元:中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業 【公募要領】6次公募 |事業承継・引継ぎ補助金事務局
また、共通事項として、事業承継・引継ぎ補助金申請のためには以下の要件を満たす必要があります。
- 国内に拠点や居住地を有し国内で事業を営むこと
- 反社会的勢力でないまたは関係を有していないこと
- 法令遵守上の問題がないこと
- 事務局からの質問や追加資料の依頼などに適切に対応すること
- 事務局が必要と認めるときは交付申請などに修正を加え通知すること
- 補助金返還などの事由が発生した場合に各種費用について事務局が負担しないことに同意すること
- 補助金指定停止措置または指名停止措置を受けていないこと
- 提供されたデータは支援機関にも提供される可能性があることに同意できること
- 事務局の調査やアンケートなどに協力できること
なお、それぞれの事業の補助対象者の要件は次のとおりです。
事業 | 要件 |
経営改革事業 創業支援型(I型) | 事業承継対象期間内に法人または個人事業主として開業する者廃業予定者から創業にあたり経営資源を引き継ぐ者 |
経営改革事業 経営者交代型(II型) | 個人事業主に事業譲渡する場合または同一法人内での代表者の交代 |
経営改革事業 M&A型(III型) | 株式譲渡、事業譲渡などでM&Aを実施すること |
専門家活用事業 | 株式・経営資源の引継ぎに関する最終契約書の当事者であること |
廃業・再チャレンジ事業 | 廃業を完了しその後再チャレンジ(法人設立など)すること2020年以降M&Aに着手し売り手として6カ月以上取り組んでいること |
各事業や各類型については、そのほか細かい要件が定められています。詳細は、各事業の公募要領をご確認ください。
事業承継・引継ぎ補助金制度利用の流れ
事業承継・引継ぎ補助金制度は、小規模事業者や中小企業で、事業承継により創業を考えている経営者を目指す人、経営資源を引き継いで事業統合や事業再編をしようとする事業者などの支援を目的にした制度です。
事業承継・引継ぎ補助金を利用したい中小企業者や小規模事業者は、以下のような流れで補助金交付のための手続きを進めていきます。
- 制度要件の確認
- 申請に必要なIDの取得
- 類型番号のチェック
- 計画書の作成
- 申請フォームへの入力
- 必要書類の準備
- 申請
それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
1.制度要件の確認
補助金申請については細かい要件が定められています。円滑に補助金申請を進めていくためにも、補助対象者、認定支援機関の両方で、事業承継・引継ぎ補助金の制度要件について理解を深めることが重要です。
例えば、事業承継・引継ぎ補助金の場合、補助金が実施される事業によって、対象になる事業承継、補助対象者、補助対象の事業承継の要件、補助対象事業、補助事業期間、補助対象経費、補助金額などが異なります。
本コラムにおいて、事業承継・引継ぎ補助金の各事業の概要や補助対象者などを簡単に紹介していますので、どの事業が該当するか参考にしてみてください。申請できる可能性のある事業があれば、事業承継・引継ぎ補助金事務局が公表している公募要領で詳細や要件を確認していきます。
2.申請に必要なIDの取得
事業承継・引継ぎ補助金の交付申請は電子申請システムで行います。システムを利用するには、gBizIDプライムのアカウントが必要です。
gBizIDは、ひとつのIDとパスワードでさまざまな行政サービスへのログインが可能になる、法人と個人事業主向けの共通認証システムをいいます。アカウントを取得すれば有効期限や年度更新などはありませんので、すでに別の補助金などを活用していて取得している場合はこのステップは不要です。
gBizIDプライムのアカウントを取得していない場合は、アカウントに必要なスマートフォン、印鑑証明書(個人事業主は印鑑登録証明書)、登録印を用意し、申請書を作成して運用センターに郵送します。センター側で審査が行われ、問題なければ審査完了のメールが通知されますので、パスワード登録を行ってID登録を完了させます。申請から承認までの期間はだいたい1週間~2週間程度です。
3.類型番号のチェック
事業承継・引継ぎ補助金の交付申請にあたっては、交付申請類型番号が必要です。類型番号は、対象者が法人か個人事業主か、事業承継形態は何か、承継を受けるのは法人か個人かなどで異なります。各事業の公募要領の「事業承継形態に係る区分整理」に記載されていますので、申請の前に確認しておきましょう。
また、事業承継・引継ぎ補助金の申請では、さまざまな書類の提出が求められます。必要書類は交付申請類型番号で異なりますので、番号を確認した上で、公募要領に記載の必要書類を確認して書類の準備を進めます。
4.計画書の作成
申請する事業や類型によっては、事業承継計画書や営業利益率低下に関する計算書などの提出が求められるものもあります。各自作成が必要な書類については、事業承継・引継ぎ補助金事務局の公式ページからダウンロードが可能です。
ダウンロードできる書類には、フォーマットのほか、記載例なども載っていますので、記載例を確認しながら書類を作成していきましょう。令和4年度補正予算の各事業の計画書などの様式は以下のサイトで確認できます。
▼経営革新事業の交付申請時の書類をダウンロードする
▼専門家活用事業の交付申請時の書類をダウンロードする
▼廃業・再チャレンジ事業の交付申請時の書類をダウンロードする
5.申請フォームへの入力
事業承継・引継ぎ補助金などの補助金の申請手続きは、jGrantsといわれる電子申請システムを利用して行います。このときに、取得したgBizIDが必要です。gBizIDをもってjGrantsのオンライン申請フォームにアクセスし、必要事項を入力していきます。
6. 必要書類の準備
各事業の公式サイトには、必要書類チェックリストが掲載されています。チェックリストをダウンロードして、用意した必要書類に不足や不備はないか最終確認をします。
7.申請
jGrantsのオンライン申請フォームより、必要書類を添付して申し込みをします。申請後は、審査委員会において審査が行われ、交付が決定すると補助対象者に交付決定通知がされる流れです。
補助対象者は、交付決定通知を受けたら、補助事業の実施と状況の報告を行い、実績報告書を提出します。事業承継・引継ぎ補助金事務局の方で確定検査が行われ、問題がなければ補助額の確定と通知が補助申請者に行われます。
通知を受けた補助金の額に従って請求を行い、請求が受理されれば補助金が交付され、後年報告を終えて補助金の手続きは完了です。このように、補助金を申請してから実際に交付されるまでにもいくつかステップがあります。申請しても審査によっては交付されないこともありますし、交付が決定しても交付までに時間がかかりますので注意しましょう。
事業承継引継ぎ補助金制度の過去事例
事業承継・引継ぎ補助金の概要と手続きについて紹介してきました。事業承継・引継ぎ補助金は、複数の事業や類型を設け、経営革新や廃業を機に再チャレンジを図る幅広い経営者を対象に事業支援を行っています。
資金基盤の弱い小規模事業者や中小企業者は、事業承継や承継後に予定している新たな取り組みにかかる費用を軽減する目的で利用できるため、申請できる場合はしっかり活用していきたいところでしょう。不安な場合は、認定支援機関を活用した補助金申請もできます。
それでは、実際に事業承継・補助金は、どのような事業承継の実施に活用されてきたのでしょうか。過去の公募から、経営革新事業を利用した事業者の事例と専門家活用事業を利用した事業者の事例を取り上げます。
1. 経営革新 × 創業支援型
令和4年度当初予算の公募から、ペットトリミング事業を承継したRISPETTO株式会社の事例を紹介します。
事業承継の対象となった事業は、地域に必要なペットトリミング事業で、店舗の移転やドッグラン・宿舎の改善などで経営改善の余地があるとして、設備と従業員を引き継ぐ形で事業譲渡が行われたものです。新たに設立された法人、RISPETTO株式会社に事業譲渡が行われています。
補助金対象の経営革新にかかわる取り組みとして実施されたのが、関西地区で初のストレスを与えないとトリミングサロンの展開です。人件費や店舗の賃料、プレハブ建物内装修繕工事が補助経費として補助金により一部まかなわれました。補助金の効果により、新サービスの開始と全体的なサービスレベルの向上に成功しています。
2. 経営革新 × 経営者交代型
令和4年度当初予算の公募から、竹内製菓株式会社の事例を紹介します。
経営革新事業の経営者交代型を利用した事例で、すでに事業引継ぎの方向づけがあり、取引先などの世代交代などもあったことから親子間での経営者交代が行われることになりました。
補助金対象の経営革新にかかわる取り組みとしては、冷蔵庫や冷蔵機の設備の入れ替えが実施されています。冷蔵庫や冷蔵機の対応可能量が低くボトルネックとなっていたためです。
冷蔵庫や冷蔵機の入れ替えによって、対応できる容量が増加したことにより、間に合っていなかった受注にも対応できるようになり、作業効率アップや売上アップにつながりました。補助金からは、冷蔵庫と冷蔵機増設費用の一部がまかなわれています。
3. 経営革新 × M&A型
令和4年度当初予算の公募から、吉野電化工業株式会社の事例を取り上げます。金属製品製造業の事業承継の事例です。
被承継者と承継者はいずれも同業者であり、売上の多くを自動車関連部品が占めている状況でした。しかし、自動車業界の動向はEVへと変化してきており、EV化の流れの中で、多くを占める自動車関連の売上が落ち込み、双方の事業に大きな打撃となることが予想されるようになります。
EV化の波にのまれないためには、市場変化に応じた事業の方向性の転換が必要な状況にありました。そこで、事業承継者が注目したのがマリン事業で需要のある高耐食表面処理の技術です。すでに被承継者である企業が持っていた技術と設備に目を向け、相乗効果による販路拡大を見込んでM&Aの実行に至りました。
M&Aは資本提携の形で行われ、被承継者が保有する技術のさらなる向上と差別化のための設備費として補助金が活用されています。
4. 専門家活用 × 売り手支援型
令和4年度当初予算の公募から、食品製造業A社の事例を取り上げます。
売り手側の食品製造業者A社は、従業員22名を抱える和菓子・洋菓子製造販売業者で、ふるさと納税返礼品としても扱われるなど、地域から親しまれてきた存在でした。
売り手側の創業者の希望は、地域への貢献度や親しみやすさはそのままに、引き続き地域に根付いた和菓子・洋菓子店を維持していくことです。
専門家を活用した売り手支援型の事業継承は、株式譲渡の形で実施され、売り手側の希望どおり、経営資源の引継ぎにより、地域での営業と従業員の雇用が継続される形となりました。補助金は、仲介者への成功報酬に活用されています。
5. 専門家活用 × 買い手支援型
令和4年度当初予算の公募から、建築・リフォーム、ビル建材の設計・施行、住宅建材の工事販売と不動産事業を営む金属製建具工事業の事例を取り上げます。
買い手である事業者は、従業員75名、売上高も20億~50億円とそれなりの規模ではあったものの、ビルサッシ事業について厳しい状況にありました。大手サッシメーカーと代理契約を結ぶ同業他社の事業規模の拡大で、廃業または下請けでの継続を考えるほどの状況になっていたためです。
同社は、対象会社の優秀な従業員を取り込むことで、同社の抱える優秀な人材との相乗効果により競争力を高められると考えました。
対象会社の事業譲渡により事業を承継し、実際にプラスの効果が生まれています。例えば、対象会社の営業力と同社の技術力を組み合わせることによって見積り依頼が急増しました。また、要の部分を自社設計に切り替えることでコスト削減にも成功しています。同社は、補助事業において、第三者への委託費用に補助金を活用しています。
参考元:事業承継・引継ぎ補助金事務局「事例集」
事業承継引継ぎ補助金制度利用時の注意点
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継により創業したい人、事業承継に伴う経営資源の引継ぎで事業統合や事業再編を図りたい経営者などが活用しやすい補助金です。さまざまなメリットのある事業支援を目的とした補助金ですが、以下に紹介するポイントを知っておかないと補助金申請に失敗する可能性もあります。
- 加点ポイントの対象か事前に確認する
- 申請期間・必要書類の準備は早めに行う
- 専門家のサポートを受けつつ利用申請する
各ポイントについて詳しく解説していきます。
加点ポイントの対象か事前に確認する
事業承継・引継ぎ補助金の各事業では、加点ポイント(加点事由)が設けられています。加点ポイントとは、補助金交付申請の審査において加点されるポイントで、加点ポイントがあると申請が認められやすくなるメリットがあります。加点ポイントは申請する事業によってさまざまです。例えば、経営革新事業の場合、以下のような加点ポイントが設けられています。
- 中小企業の会計に関する基本要領、中小企業の会計に関する指針のいずれかの適用がある
- 申請時に地域おこし協力隊の委嘱を受けており、実施地が当該地域である
- 申請時に地域未来牽引企業である
- 申請時に(連携)事業継続力強化計画の認定を受けている
- 申請時にワーク・ライフ・バランスなどの推進を行っている
申請前に加点ポイントを確認しておき、すぐに取得できそうな加点ポイントであれば対応するのも補助決定を受けやすくするためのポイントです。
申請期間・必要書類の準備は早めに行う
補助金の交付申請開始から終了までの期間はだいたい2ヶ月程度と短いことが多いです。
補助金の申請にあたっては、計画書の作成などを含め書類の準備が必要となりますので、準備が遅いと申請時期に間に合わなくなってしまう恐れもあります。また、書類に漏れがあったときに申請に間に合わなくなる恐れもあるでしょう。
補助金の申請がはじめてでgBizIDプライムアカウントの取得がまだの場合は、IDの取得もする必要があります。IDの取得には1週間~2週間はかかるとされていますので、申請期間内に間に合うように早め早めに準備を進めていきましょう。
専門家のサポートを受けつつ利用申請する
事業承継・引継ぎ補助金の申請では、さまざまな書類の準備などが必要になります。手続きにあたり社内のリソースが十分にない場合、補助金の申請をしたくてもなかなか難しいケースもあるでしょう。
小規模事業者や中小企業者の支援については、認定支援機関という制度があります。税理士や公認会計士などの専門家や金融機関などのうち、中小企業支援について一定以上のレベルにあると国から認定を受けているのが認定支援機関です。
補助金申請の支援などにも活用できますので、専門家である認定支援機関などのサポートも検討してみることをおすすめします。
また、事業承継・引継ぎ補助金は事業承継を前提にした補助金です。事業承継先や事業承継を受けるための対象企業がないと活用できません。補助金の申請にあたっては、事業承継の相手先などを確保しておくことも重要です。
まとめ
事業承継・承継引継ぎ補助金は、事業承継やM&Aを考えている小規模事業者や中小企業者を支援する制度です。経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の3つの事業があり、事業承継にかかわる幅広い事業者を対象にしています。
補助金の申請は申請期間内で行う必要があり、期間内に必要書類などの準備を進めていく必要がありますので、認定支援機関などの専門家のサポートを受けて進めることをおすすめします。
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