DESとは?手続きやメリット・デメリット、手続きの流れについて解説

2024年2月6日

DESとは?手続きやメリット・デメリット、手続きの流れについて解説

このページのまとめ

  • DESは債権の株式化で企業再生の一手段
  • DESの目的は「過剰債務解消」や「経営者のモラルハザード抑制」「株式価値の向上」など
  • DESにも「現物出資方式」と「新株払込方式」がある
  • 債務者側のメリットは「キャッシュフローの改善」「資本金増」など
  • 債権者側のメリットは「再建後の株式配当金や売却益の獲得」「節税効果」など

「DESによる企業再生を検討していて仕組みや注意点を知りたい」とお困りではありませんか。DESは企業再生の有効な手段になり得ますが、他方で注意しなければならない点もあります。本コラムではDESの仕組みや流れ、債権者側、債権者側双方からのメリットとデメリット、注意点などについて解説します。DESを行った際の税務処理やDDSとの違いについても触れていますので参考にしてください。

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DESとは?

DESとはそもそもどういったものなのでしょうか。まずはDESの意味や目的を押さえておきましょう。

DESの意味

DESとは債権の株式化です。企業再生の1つの手段で、「債務(Debt)を株式(Equity)と交換(Swap)」することから頭文字を取ってDESと呼びます。

具体的には債権者が返済期日の到来した借入金などの債務を、現物出資する形で増資することによって資本に振り替える、もしくは親会社が貸付金を子会社の株式にして、子会社の借入金を資本に振り替えます。

DESを行う目的

DESを行う目的には、主に以下のようなものがあります。

  • 過剰債務の解消
  • 経営者のモラルハザードの抑制
  • 株式価値の向上

それぞれ解説していきます。

過剰債務の解消

まずは過剰債務の解消です。

債務者側で負債の返済が財務的に困難な場合に、親会社や金融機関が債務を株式に置き換えることで企業経営を健全化できます。

親会社が債務超過に陥った子会社を救済するために貸付金を子会社株式にして、子会社の借入金を資本に振り替えることも可能です。

もともとDESは、金融機関が融資対象でありながら経営不振状態に陥っている企業を支援する目的で実施されるようになりました。企業の経営不振が継続すれば、債権回収もままならなくなってしまいます。そこで債務を免除することで対象企業の財務状況を好転させるわけです。

債権者にとっても、債権の代わりに債務者の株式を保有することで、会社の経営にかかわることができるなどのメリットがあります。

経営者のモラルハザードの抑制

次に、経営者のモラルハザードの抑制も見込めます。

経営者が高い報酬金を得ている場合、経営者はその地位を維持したいがためにかえって保守的な経営に走ってしまうことがあります。これを『経営者のモラルハザード』といいます。

DESでは、債権者が株主として企業再建に携われることから、こうした経営者のモラルハザードを抑制することも可能です。

株式価値の向上

また債務者側企業の業績が回復すれば、株式の価値も高まりも期待できます。将来的には保有株式の売却による利益の獲得も可能です。

DESとDDSの違い

債権者の救済措置はDES以外にもあります。その1つが「DDS(デット・デット・スワップ=Debt Debt Swap)」と呼ばれるものです。
名称は似ていますが内容は大きく異なるので注意しましょう。

DDS(デット・デット・スワップ=Debt Debt Swap)は債権者が既存の債権を『劣後ローン』と呼ばれる別の条件の債権に変更する措置をいいます。

劣後ローンとは、文字通り、元利金の返済順位が他の債権より低いローンです。弁済の優先順位が低い代わりに金利が高く設定されています。経営不振で企業が倒産した際も劣後的に弁済することが認められます。

DESとDDSの違いは下記です。

  • DES:債務を『株式』と換える
  • DDS:債務を『別の債務』と換える

DDSでは債権者側が持つ自社の債権について、債務者側が返済の優先順位を下げることを認めることで、債務者は借入金の返済を先延ばしでき、キャッシュフローの改善が見込めます。

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DESの2つの手法

DESの手法は、以下の2つに分かれます。

  • 現物出資型(通常のDES)・・・・・・現預金が動かない
  • 新株払込方式(金銭出資型)・・・・・・現預金が動く

それぞれ詳しく見ていきましょう。

現物出資方式

現物出資方式とは通常のDESです。金融機関などの社債権者が有する債権を、金銭以外の財産(=現物)と引き換える募集株式の発行方式です。

具体的には、以下のような手順となります。

  1. 債務者が債権者に対し、債務の代わりに新株式を提供する
  2. 債権者は提供された株式を受け取ることで債務の放棄を行う。この結果、債務は消滅する
  3. 債務者は新たに発行した株式を債権者に譲渡する。これにより債権者は新たに株主となる

現物出資は、金銭出資とは違い、出資する財産の価値がどのくらいなのかを客観的に判断することが難しいです。
この点、会社法では客観的な評価をするため、裁判所が選任をした検査役による検査を要する旨が定められています。

従来は影響が小さい場合の一部の例外を除き、検査役による調査が必要でした。(会社法二百七条|e-gov法令検索)。検査役とは、株式会社の設立手続きなどを調査する臨時の機関です。
しかし2006年に会社法が改正され、検査役の調査はごく一部の例外を除き不要となりました。

参照:e-Gov法令検索「会社法

新株払込方式

新株払込方式とは、債権者が「現金」を払い込んで債務者から株式発行を受け、この払い込んだ現金をもって債務を弁済する株式会社が新株発行(第三者割当増資)を行い、この新株発行によって払い込まれた資金で返済をするという方法です。
新株払込方式は「金銭出資型」と呼ばれることもあります。

具体的な手順は、以下のとおりです。

  1. 債務者は新たに株式を発行する
  2. 債権者はその新株の払込に、自身が保有する債権を充当する。つまり、債務者に対する債権を使って新たに発行された株式を購入する
  3. この取引により債権者が保有していた債権は消滅し、代わりに新株を保有することになる。これにより債務者は債務を消滅させることができる
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DESのメリット

DESにはどんなメリットがあるのでしょうか。続いてDESのメリットについて、債務者側、債権者側のそれぞれの立場から解説していきます。

債務者にとってのメリット

まず、債務者にとってのメリットを見ていきましょう。

有利子負債の削減でキャッシュフローの改善

DESでは、債務を株式に置き換えることができます。DESを実行することで、有利子負債が減少します。利息を支払う必要がなくなるため、キャッシュフローが改善することになります。

借入金が減り資本金が増加することで自己資本比率が上がる

DESを実行することで、借入金が減少し資本金が増加します。自己資本比率が上昇することで会社の信用も高まるでしょう。

財務状況が改善するため対外的信用度も増す

財務状況が改善することで対外的な信用力が向上します。結果として、銀行の与信審査も有利になることが期待できます。

債権者が経営に加わることで客観的な意見が得られる

会社の成長には客観的な視点が必要です。しかし自社だけで経営していると、主観的になってしまうことが少なくありません。

特に経営が苦しいときに判断を見誤ると、取り返しがつかない事態に陥ることがあります。

DESにより外部の組織が経営に加わることで客観的意見を得ることができます。

債権者にとってのメリット

次に債権者側のメリットを見ていきましょう。

株式の配当益が得られる

DESを実行すると、債権者は貸付金を回収できなくなります。しかし、対象企業が再建に成功して経営状態が改善されれば、将来利益が出た場合に株式の配当益を得られる可能性があります。

経営再建後に株式を売却すれば売却益を得られる

経営再建後に株式を売却すれば、売却益を得られます。

株主になることで経営に意見できる

DESを実行すると、債権者は株主になります。

経営方針に意見することができ、問題点があれば指摘できます。経営者のモラルハザード抑制効果も見込めるでしょう。

債務免除により貸倒引当金を減額できる

引当金とは、将来発生する可能性が高い特定の損失、また費用に対して設定する見積り金です。
債権者は債務者が債務不履行に陥った際の損失を見越して「貸倒引当金」を設けます。

DESにより債務が免除されると、それに対応する債権が消滅するため、債権者は貸倒引当金を減らすことが可能となります。

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DESのデメリット

続いてDESのデメリットを見ていきましょう。

債務者にとってのデメリット

まずは債務者にとってのデメリットを紹介します。

債務消滅益の発生により課税額が増加する

DESを活用すると、債務が株式に換わり、債務そのものは消滅します。しかし、この債務消滅を行った際には、その消滅した債務の額が債務消滅益として認識され、法人税などの対象となります。
つまり、債務が消滅した結果、新たな税金負担が発生する可能性があるわけです。

資本金の増加で各種税金額の高騰を招く恐れがある

債務を株式に換えることで、企業の資本金は増加します。しかし、資本金が増えると、法人住民税などの税額も増加する可能性があります。

税務処理にかかる手間も増えますから、DESによって債務者企業に大きな負担がかかるかもしれません。

配当金負担が増額する

新たに発行された株式に対しては、株主へ配当しなければなりません。当然その分だけ企業内に留保する現預金が減少します。また、ケースによっては利益が出なくても配当を支払う必要があるのです。

経営の自由度が低下する可能性がある

DESを行うと債権者が株主になります。
株主として意見を出すことが可能となることで経営方針に干渉され、経営の自由度が下がるおそれがあります。たとえば経営者自身に考えがあり、打ち出した方針も、株主となった債務者に意見され、方向転換せざるを得なくなるといったことは十分に考えられます。

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債権者にとってのデメリット

次に債務者のデメリットを見ていきましょう。

債権消滅とともに利子収入がなくなる

DESを行うと、元々あった債権(貸付金)が消滅します。金銭債権の場合、当然利子も発生します。
DESにより債権が消滅すれば、利子収入もなくなってしまうわけです。

株式は清算時に資金清算が貸付金より劣後するため、資金回収の可能性が低下する

DESを実行した場合債権は株式に変換されるため、債権者は株主となります。しかし、株主は企業の清算順位では劣後です。つまり、企業が破綻した場合、他の債権者に比べて資金を回収できる可能性が低くなります。

債権とは違い株式では帳簿上での評価額割り出し作業に時間がかかる

通常の債権の価値は一定です。その会社が成長をしようが、衰退しようが、債権の価値そのものには影響はありません。他方、株式の価値はその企業の市場価値により変動します。株式の価値に影響を与える要素は様々で、価値の評価が難しくなります。

そのため帳簿上での評価額を割り出す作業に時間がかかる可能性があるのです。

事業再建が果たされないと想定した収入は得られない

すでにお伝えしているように、DESにより債権者は株式の配当益や売却益を得られる可能性があります。

ただし、これらのメリットを享受できるのは、債務者企業の事業再建がうまくいくことが前提です。再建が果たされない場合、想定した収入を得ることができない可能性があります。

非公開株式であれば処分が難しい

非公開株式は一般的な証券市場で取引されていないため、売却する場合には個別に買い手を見つける必要があります。そのため非公開株式であれば、処分が難しくなる可能性があります。

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DESの流れ

続いてDESの流れを見ていきましょう。

1.増資に関する募集事項を決める

まず行うのは増資に関する募集事項の決定です。債権者と債務者間で、DESの以下の内容について取り決めましょう。

  • 増資額
  • 債務免除額

その後、以下のような内容に関して債務者側の株主総会で特別決議を実施します。

  • 募集株式の数量
  • 出資の内容
  • 募集の方法
  • 払込期日など

なお銀行法では、銀行が本業以外の事業によって健全性を損なうことがないよう、銀行またはその子会社は合算して、国内の一般事業会社の議決権の5%を超えて取得・保有することを禁止しています。これを議決権保有制限(5%ルール)と呼びます。

そのため銀行が債権者の場合、貸付金を議決権のない株式として振り替えることがあります。その場合は新しい種類の株式の発行をできるように定款を変更する必要になることがあります。

参照元:金融庁「銀行法による議決権保有制限(5%ルール)について

2.募集事項を通知する

次に、募集事項の通知です。債務者側から債権者側に、株主総会で特別決議した内容を通知します。

3.申し込みと払い込み・引き渡しを行う

そして申し込みと払い込み・引き渡し契約です。債権者側は、申込書を債務者側に対して提出し、債務者は期日までに金銭払込もしくは現物引き渡しを行います。現物出資方式のDESであれば現物の引き渡し、新株払込方式のDESであれば金銭の払い込みです。

4.登記の申請を行う

最後に登記申請です。債務者側は、資本金額の変更について法務局で登記内容の変更手続きを行わなければなりません。

期限は増資額の払込期間内または払込期日から2週間以内です。登記変更申請では、必要書類の提出と登録免許税の納付が求められます。登記することにより、債権者の株主としての権利が法的に保障されることとなるわけです。

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DESを行った場合の税務上の処置

DESを行った場合の税務上の処置について解説します。

基本的なDESの税務について

現物出資は税制適格要件を充足するか否かによって、「適格現物出資」と「非適格現物出資」の2種類に分けられます。適格現物出資か非適格現物出資のいずれに該当するかで、税務上の取り扱いが大きく異なるため注意点が必要です。適格現物出資の要件は次のとおりです。

  • 100%の持株関係である企業グループ内における現物出資
  • 50%を超える持株関係がある企業グループ内における現物出資
  • 共同事業のための現物出資

適格現物出資の場合は、債権を簿価で引き継ぐため債務消滅益が発生せず、そのための税務手続きもありません。

一方非適格現物出資では債務消滅益が発生し、税務において特別な手続きが必要になります。

債務者の税務処置について

受入れた出資額に相当する資本金等の額を増加させます。自己が債務者となっている債権を習得するため、債務は消滅します。ここで債権者の帳簿価額と債務者の帳簿価額が一致していない場合、生じるのが債務消滅差益です。

債権者の税務処置について

適格現物出資の場合債権者(現物出資法人)は移転資産(金銭債権)を現物出資直前の帳簿価額で譲渡し、債務者(被現物出資法人)の株式を取得したものとして取り扱います。そのため、現物出資により譲渡損益は計上されません。

債務者(被現物出資法人)の株式の取得価額は移転資産(金銭債権)の帳簿価額となります。債権者(現物出資法人)側に利益積立金額及び資本金等の額の異動は生じません。

海外法人によるDES(クロスボーダーDES)について

M&Aスキーマのうち会社法で組織再編行為と位置づけられている合併・会社分割は、海外法人との間では行えません。他方、DESの現物出資の場合は内国法人に限らず、海外子会社を設立でき、適格になることも可能です。税法上の適格となるのは、内国法人が海外に持つ資産を国外法人に現物出資するケースです。

他方、内国法人が外国子会社に対して行うDESの場合、子会社に対する債権は一般的には国内資産に該当します。そのため内国法人から外国法人に対する国内資産の現物出資となり、非適格現物出資となります。

消費税の取り扱いについて

消費税の課税の対象になる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・輸入取引などです。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを「不課税取引」と呼びます)。
不課税取引には以下のようなものがあります。

  • 国外取引
  • 対価を得て行うことに当たらない寄附
  • 単なる贈与
  • 出資に対する配当など

DESにおいて、債務者側にとっては事業として対価を得て行う資産の譲渡ではありません。そのため、不課税取引に該当します。

国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡などであっても、以下の場合消費税の課税対象となりません。

  • 課税対象になじまないもの
  • 社会政策的配慮から消費税を課税すべきでないもの

これを非課税取引と呼びます。非課税取引には以下のようなものがあります。

  • 土地や有価証券、商品券などの譲渡
  • 預貯金や貸付金の利子
  • 住宅の家賃

債権者にとってDESによる金銭債権による出資は資産の譲渡です。しかし、課税対象になじまないものとして「非課税取引」になります。

「不課税取引」と「非課税取引」は、どちらも消費税が課税されない取引ですが、課税売上割合の計算における取扱いが異なる点は覚えておきましょう。

なお「免税取引」も、消費税が課税されません。免税取引に該当するのは輸出取引・輸出類似取引などです。

参照元:国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い」

資本金1億円超の企業の場合について

DESの結果債務者側の法人の資本金が1億円を超えた場合、納税額が増えることになるため注意が必要です。

まず、次の措置がなされます。

  • 法人住民税の均等割の増加
  • 法人事業税の外形標準課税の導入

中小企業においては、資本金が1億円を超えた場合、一部の法人税の優遇措置の適用が外されます。適用除外となる優遇措置は以下のとおりです。

  • 年間所得額800万円以下の部分に対する軽減税率
  • 交際費の損金算入または定額控除
  • 貸倒引当金の法定繰入率
  • 繰越欠損金の繰越控除
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まとめ

DESを利用することで債務者側はキャッシュフローの改善などが、債務者側は株式売却益の獲得などが期待できるでしょう。ただし、債務者の企業再編がうまくいかなければ債権者側は予想したメリットを享受することはできません。また手続きや税務上の処理が複雑でケースによって異なります。
個人で行うのは困難なため、専門家に相談するのがより安全で確実です。

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監修者|中川 崇

監修者

中川 崇

田園調布坂上事務所代表。広島県出身。大学院博士前期課程修了後、ソフトウェア開発会社入社。退職後、公認会計士試験を受験して2006年合格。2010年公認会計士登録、2016年税理士登録。監査法人2社、金融機関などを経て2018年4月大田区に会計事務所である田園調布坂上事務所を設立。現在、クラウド会計に強みを持つ会計事務所として、ITを駆使した会計を武器に、東京都内を中心に活動を行っている。