営業譲渡とは?事業譲渡や株式譲渡との違い、実施する際の注意点を解説

2023年12月27日

営業譲渡とは?事業譲渡や株式譲渡との違い、実施する際の注意点を解説

このページのまとめ

  • 営業譲渡とは、事業の一部を第三者に売却すること
  • 営業譲渡では事業体の財産や債務、ノウハウなどの有形無形のものが譲渡の対象となる
  • 譲渡側にとっては、営業譲渡は事業を選択的に売却できるメリットがある
  • 譲受側にとっては、営業譲渡を負債を引き継がずに取引できるメリットがある

「M&Aを実施したいが、営業譲渡とはどのような手法だろう?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。営業譲渡とは、第三者に事業の一部を売却することです。選択的に売却できる点が特徴です。

本コラムでは、営業譲渡について説明します。事業譲渡や株式譲渡との違いや、営業譲渡のメリットや注意点についても紹介します。

譲渡側・譲受側双方が納得できるM&Aを実施するためにも、ぜひお役立てください。

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営業譲渡とは

営業譲渡とは、第三者に事業の一部を売却することです。「営業権譲渡」と呼ばれることもあります。

工場設備や販売所などの事業体の財産や債務、従業員などの人材、営業活動のノウハウ、販売網、取引先との関係などの有形無形問わずさまざまなものが譲渡財産に含まれます。

「営業譲渡」は商法で使われていた言葉で、会社法の施行にともない「事業譲渡」の名称に変わりました。そのため、「営業譲渡」という言葉は現在ではほとんど使われていません。

事業譲渡とは適用される法律が異なる

営業譲渡は商法において使われる一方、事業譲渡は会社法において使われる言葉です。言葉は変わるものの、基本的な意味は同じです。

2006年に商法と会社法が改正され、会社法が関わる状況では事業譲渡の言葉が用いられるように改められました。会社法は会社、つまり法人間での取引においてのルールを定めた法律です。事業譲渡は、企業間の譲渡を指します。

一方、商法は企業間の取引だけでなく個人間の取引においてのルールも定めた法律です。そのため、営業譲渡は企業間の譲渡だけでなく、個人間や企業対個人間での譲渡も含まれます。

株式譲渡とは取引をする主体が異なる

営業譲渡と混同しがちな言葉に「株式譲渡」があります。

株式譲渡とは株式を譲渡することで、企業の経営権を引き渡す行為です。

手続きの複雑さも異なります。営業譲渡では、譲渡する対象(営業所や人材、権利など)を決めて、それぞれを譲渡する手続きをしなくてはいけません。

一方、株式譲渡では株式だけが移転するため、譲渡する対象を決める必要はなく、それぞれの移転手続きも不要です。すべての株式を譲渡すれば、企業が有する契約や権利などもまとめて移転でき、手間をかけずに経営権の移譲が実現します。

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営業譲渡のメリット

ここでは、営業譲渡の主なメリットを譲渡企業・譲受企業に分けて紹介します。

譲渡企業が営業譲渡を行う3つのメリット

譲渡企業側には、次の3つのメリットがあります。

  • 事業を選択的に売却できる
  • 譲受企業が見つかりやすい
  • 経営権を維持できる

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

事業を選択的に売却できる

営業譲渡では、譲渡する事業を選択的に売却できます。また、事業内に含まれる施設や権利、人材なども、選択的な売却が可能です。

たとえば赤字を出している事業や、維持・運営にコストがかかりすぎる事業などのみ、売却対象にすることもできます。自社にとってはメリットのない事業でも、他社にとっては魅力的な事業である可能性はあるため、高値で売却できるかもしれません。

譲受企業が見つかりやすい

企業全体を売却するとなると、資金規模も大きくなるため、すぐには譲受企業(=買い手)が見つからない可能性もあります。また、負債などの買い手にとって不要なものがある場合、契約成立が遠ざかってしまいます。

しかし、営業譲渡であれば特定の事業のみ、あるいは事業の一部のみを売却できます。取引額が小さくなり、買い手にとって必要なものだけを選択的に買収できます。

また、負債などのマイナスの資産を除いて売却することも可能です。

譲受企業が見つかりやすくなるでしょう。

ただし、買い手のニーズに応えることを優先しすぎて、自社にとって不利な条件で譲渡契約を締結するリスクがあります。譲歩できない条件をあらかじめ整理しておくことが大切です。

経営権を維持できる

営業譲渡は、事業を構成する特定の要素(施設や人材、権利など)のみ譲渡する手法です。株式を譲渡するわけではないため、経営権はそのまま譲渡企業が保有し続けられます。

営業譲渡なら経営権を阻害されないため、譲渡後も経営を続けることができます。

譲渡によって得られた資金を残存事業に投入することも可能です。譲渡後のビジョンが明確なとき、営業譲渡は有効な手法です。

譲受企業が営業譲渡を行う3つのメリット

買い手となる譲受企業にとっても、営業譲渡は多大なメリットが得られる手段です。主なメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

  • 特定の事業のみ購入できる
  • 負債を引き継ぐ必要がない
  • 節税できることがある

それぞれについて見ていきましょう。

特定の事業のみ購入できる

営業譲渡では、選択的な買収を交渉できます。自社にとって必要な事業のみ、あるいは自社に必要な資産や人材、権利などのみ買収できることもあるため、不要な事業・要素を購入する必要がありません。また、必要な事業・要素のみを購入するので、買収にかかる資金を抑えられます。

営業譲渡を利用すれば、低コストで新事業を開始したり、事業拡大したりできることがあります。また、販路やノウハウも譲受範囲に含める場合は、短期間で事業成長を期待できます。

負債を引き継ぐ必要がない

営業譲渡では選択的な買収が可能なので、負債のある事業を避けられます。また、負債のある事業でも、負債のみを避けて買収することも可能です。

一部の資産を譲渡範囲から除外することで、よりメリットの多い取引にできることがあります。たとえば不動産のように、所有するだけで毎年税金が発生するものもあります。事業に必要な資産であれば問題ありませんが、事業に活用する予定がない資産なら、所有するだけでも負担です。負担になるものは、たとえ負債ではない資産であっても除外しておくほうがよいでしょう。

節税できることがある

固定資産を買収する場合は、減価償却を活用して節税につなげられることもあります。また、営業権に相当する金額を、5年にわたり、のれん代として損金計上できることもあります。

営業譲渡によってどの程度の節税効果が得られるのかについては、税理士やM&A仲介会社などの専門家に事前に試算してもらいましょう。より計画的な営業譲渡を実現できます。

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営業譲渡の注意点

メリットの多い営業譲渡ですが、いくつか注意すべき点もあります。営業譲渡の注意点を譲渡企業・譲受企業に分けて紹介します。

譲渡企業が注意すべき3つのポイント

譲渡企業の注意点としては、以下の3つのポイントが挙げられます。

  • 競業避止義務が適用される
  • 売却益に対して法人税が課せられる
  • 株主総会の開催が必要になる

それぞれのポイントにおいて注意すべき事柄と対策について解説します。

競業避止義務が適用される

営業譲渡をした場合、譲渡企業には競業避止義務が適用されます。競業避止義務とは、同一エリアや隣接する地域では同一事業を20年間実施できない決まりのことです。もし同一事業を譲渡企業が行った場合、譲受企業の不利益につながることがあるため、競業避止義務が設けられています。

競業避止義務違反に対しては罰則も課せられます。事業を譲渡するときは、将来的にかかわることがない事業なのかどうかを慎重に判断しましょう。

売却益に対して法人税が課せられる

売却益は、法人税の課税対象です。法人の規模によっても異なりますが、売却益の30%程度は見積もっておく必要があります。営業譲渡によって得られた資金を別の事業などに活かす場合は、売却益の70%程度を目途に予算計画を立てるようにしましょう。

株主総会の開催が必要になる

株式会社が営業譲渡をするときは、株主総会の特別決議が必要です。決議を得られるとは限らないだけでなく、株主総会の開催にコストがかかる点にも留意しておきましょう。

譲受企業が注意すべき3つのポイント

譲受企業側も、注意すべきポイントがいくつかあります。主な注意点としては次の3つが挙げられます。

  • 手続きが煩雑
  • 既存取引先・従業員の離反につながることがある
  • 消費税や不動産取得税などの税金がかかることがある

各注意点と可能な対策を説明します。

手続きが煩雑

営業譲渡は、譲渡企業だけでなく譲受企業にとっても手続きが煩雑になりがちです。たとえば事業に許認可が求められるときは、申請・取得が必要です。株式譲渡のように許認可もそのまま引き継げない点に注意しましょう。

また、従業員を譲受する取り決めになっている場合でも、従業員ごとに新たに雇用契約を締結しなくてはいけません。株式譲渡では、経営権を取得すれば自動的に従業員を雇用する権利も引き継げますが、営業譲渡は許認可と同じく一つずつ再契約が必要になります。

許認可の取得や従業員の雇用契約に時間がかかると、事業開始までの時間もかかってしまいます。スピード感のある経営を目指すのであれば、株式譲渡のほうが適しているかもしれません。

既存取引先・従業員の離反につながることがある

状況にもよりますが、営業譲渡によって譲り受けた販路や人的資源をそのまま活用できるとは限りません。既存の取引先や従業員が営業譲渡に納得できないときは、譲渡後に離反する可能性があります。

譲渡範囲に取引先や従業員も含めるときは、営業譲渡を実施する前に取引先・従業員と丁寧に話し合い、譲渡実施後も継続的な関係を構築できるようにしておきましょう。取引先・従業員が離反すると、想定していたシナジー効果が得られないばかりか、事業自体が継続不可能になることがあります。

消費税や不動産取得税などの税金がかかることがある

譲受価格に対して消費税額を上乗せして、相手企業に支払う必要があります。営業譲渡では取引額が高額になることも多いことから、消費税額も高額になり負担も大きいです。

譲受する財産に不動産が含まれている場合は、不動産取得税や登録免許税、固定資産税、都市計画税の納付も必要になることがあります。なお、不動産取得税と登録免許税の納付はいずれも1回のみですが、固定資産税と都市計画税は年に一度納付する必要があるため注意しましょう。

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営業譲渡の流れ

営業譲渡は以下の流れでおこないます。

  1. 営業譲渡を選択する
  2. 譲渡先・譲受先を選定する
  3. 交渉をする
  4. 基本合意契約を締結する
  5. デューデリジェンスを実施する
  6. 取締役会で決議をとる
  7. 営業譲渡契約を締結する
  8. 株主総会の特別決議をとる
  9. クロージングを実行する

基本的には事業譲渡の流れと同じです。しかし、商法をベースにするため、事業譲渡とは異なり、法人だけでなく個人が実施することもあります。

1.営業譲渡を選択する

M&Aの手法は営業譲渡だけではありません。株式譲渡や合併、分割などのさまざまな手法があります。目的達成のための手段として営業譲渡がふさわしいのか、ほかのM&Aの手法と比較してから決定してください。

たとえば、迅速な事業拡大により業界内でトップの地位を獲得したいとします。営業譲渡は比較的時間のかかる手法のため、迅速さという点では適した方法とはいえません。許認可の申請や従業員の再契約などの必要がない株式譲渡が適している可能性があります。

また、譲渡側にとっても同様です。事業に活用していない資産を切り離すことを目的とする場合には、選択的に譲渡できる営業譲渡は適した手法といえます。しかし、自社にとってメリットのない資産は、譲受側にとっても魅力が少なく、譲渡先が決まらないケースも想定されます。ほかのM&Aの手法とも比較し、営業譲渡が適していると判断したとき、営業譲渡を進めていきましょう。

2.譲渡先・譲受先を選定する

営業譲渡のスキームを利用することを決めた後で、譲渡先・譲受先を選定します。まずは候補となる企業をリストアップし、財務状況や経営戦略などを総合的に分析してリストを絞り込みましょう。絞り込んだリストのなかの企業のうち、条件がよいと判断できる企業順に、具体的な交渉に進みます。

相手企業の候補が見つからないときは、M&A仲介会社に相談することがおすすめです。M&A仲介会社では営業譲渡を希望する法人・個人や、事業を譲受したい法人・個人のリストも保有しているため、条件にあう譲渡先・譲受先を短時間で見つけやすくなります。

ただし、M&A仲介会社にも得意とする事業分野や規模があるため、依頼するときは自社の事業・規模にあっているか確認しておきましょう。

3.交渉をする

相手企業が見つかったら、交渉を開始します。譲渡対象となる事業や資産、負債などを具体的に決め、譲渡時期やおおよその金額なども見積もっておきます。

4.基本合意契約を締結する

条件を確認して合意に至ったら、基本合意契約の締結に移ります。必要に応じて秘密保持契約を締結し、交渉中に知り得た相手の機密情報が流出しないように行動します。

5.デューデリジェンスを実施する

基本合意契約の締結後、譲受側が譲渡側に対してデューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスとは相手企業の財務状況や税務状況などを詳しく調べることで、想定されるリスクを洗い出し、納得できる条件での取引締結を目指します。

デューデリジェンスの実施には、税理士や公認会計士などの専門家の知見が欠かせません。M&A仲介会社ではデューデリジェンスの経験豊富な税理士・公認会計士などの専門家が揃っているため、、交渉やデューデリジェンスから譲渡契約の締結までトータルでサポートを受けられます。

6.取締役会で決議をとる

デューデリジェンスを実施し、営業譲渡を実施することに問題はないと判断したときは、取締役会で営業譲渡の実施を正式に決定します。取締役会が設置されていない場合は、過半数の取締役の賛成により決定します。

7.営業譲渡契約を締結する

相手企業と詳細な条件交渉をおこない、最終的な条件や手続きの詳細などを決定します。お互いに納得できたときは営業譲渡契約書を作成して、営業譲渡契約を締結しましょう。

なお、営業譲渡契約書を作成する際の注意点については、後述します。

8.株主総会の特別決議をとる

営業譲渡で譲渡する事業が主要事業であるときや、会社存続に大きな影響を及ぼすときなどは、営業譲渡契約の効力が発揮されるまでに株主総会で特別決議をとらなくてはいけません。譲渡する事業の規模が小さいときや、完全支配関係にある企業間の営業譲渡のときは特別決議は必要ありません。

特別決議が必要なケースの場合は、株主総会を開催しましょう。特別決議とは、議決権の過半数を持つ株主が参加した株主総会において、議決権の3分の2以上の賛成を得て決議されることです。

9.クロージングを実行する

特別決議を得た後、クロージングに進みます。クロージングには、代金の授受や不動産の移転、従業員の再契約などの手続きが含まれます。

クロージングを終えると営業譲渡は完了ですが、譲受企業はその後の経営統合にも注意を払いましょう。従業員やシステムのスムーズな統合により、トラブルなく事業を進められるだけでなく、シナジー効果も期待できます。

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営業譲渡契約書の記載事項・注意点

営業譲渡契約書には、譲渡内容や譲渡後の権利・保証などにかかわる事項をすべて含めておくことが求められます。記載する事項とそれぞれの項目の注意点について説明します。

当事者・事業・財産・対価の詳細

営業譲渡契約書には、次の4つの事項を詳細に記載することが求められます。

  • 当事者
  • 事業
  • 財産
  • 対価

まずは営業譲渡をおこなう当事者についての情報が必要です。譲渡先・譲受先の事業者名を明確に記載しましょう。営業譲渡は個人が実施することもあるため、個人事業主の名前や屋号名なども必要になることがあります。

次に、譲渡対象となる事業と財産についての詳細情報が必要です。どの財産を譲渡するのか、また、債務も譲渡範囲に含めるのかを明記します。営業譲渡契約書の効力自体は当事者間でのみ発生しますが、後日、国税局などに提示を求められる可能性があります。当事者だけでなく第三者にもわかりやすい表現で記載しておきましょう。

営業譲渡の対価についても記載します。対価とは、譲渡側にとっては売却価格、譲受側にとっては買収価格を指します。価格を明記するほか、支払う手段(現金など)や方法(一括払いなど)も営業譲渡契約書に記載しておくと、トラブルを回避しやすくなるでしょう。

従業員に関する情報

次に従業員についての情報を記載します。次の情報を明記しましょう。

  • 従業員が譲渡対象に含まれているか
  • 雇用条件、退職時の処遇

従業員との雇用契約を引き継ぐと営業譲渡契約書に記載したとしても、従業員の同意を得ない場合は効力は発揮しません。従業員個々と面談をして、報酬などの条件を交渉して同意を得、雇用契約を締結する必要があります。

また、雇用を継続しない場合には、譲渡企業が雇用契約を終了させ、給与を精算し、退職金の支払をおこないます。

表明保証

表明保証とは、譲渡側が譲受側に対して、譲渡の内容(営業譲渡契約書に記載された内容)に虚偽がないことを保証することです。営業譲渡契約書において必須の内容ではありませんが、譲受側としては表明保証があるほうが安心して契約を締結できるでしょう。

表明保証を締結したときは、営業譲渡契約書の内容に虚偽があったときや、契約書内で約束されている義務に対して違反があったときに、損害賠償を求めることが可能です。

損害賠償

表明保証を締結するときは、表明保証違反が生じたとき、譲渡側が譲受側にどのような損害賠償をおこなうのかについても明記しておくことが必要です。損害賠償の内容について記載することで、次のようなリスクに備えられます。

  • デューデリジェンスに用いた財務諸表や会計帳簿に虚偽があった
  • 譲渡対象に含まれる資産内に偶発債務があることを隠ぺいしていた
  • 譲渡事業に対して第三者から訴訟を起こされていることを隠ぺいしていた

損害賠償の内容は、表明保証違反の内容によっても異なります。たとえば、次のような損害賠償を設定できます。

  • 営業譲渡契約の破棄(契約破棄にかかる費用は譲渡側が負担)
  • 賠償金の支払い

表明保証に損害賠償についての規約を盛り込むことで、譲受側は安心して営業譲渡契約を締結できるようになります。しかし、表明保証の内容によっては、譲渡側が一方的に不利な契約を結ぶことにもなりかねないため、注意が必要です。

表明保証によって譲渡側の負担が大きくなりすぎないように、表明保証と損害賠償の条件はさまざまなケースを想定して盛り込むことが必要です。また、表明保証の有効期間を限定することでも、譲渡側の負担をある程度軽減できます。

契約解除の条件

営業譲渡の手続きの途中でも、状況によっては契約解除できるように取り決めておくことも必要です。たとえば、次のような状況が起こったときは、契約解除できるようにしておくと、譲受側は安心して契約できます。

  • 表明保証違反があったとき
  • 譲渡側が倒産手続きを開始したとき

営業譲渡契約を締結するときは、さまざまな可能性を想定して営業譲渡契約書に盛り込むことが大切です。また、契約書の内容を隅々まで理解し、譲渡側・譲受側の双方が納得して契約を締結できるようにすることも大切なポイントです。

譲渡時や譲渡後に想定されるリスクを漏らさず想定して、契約書に含めるのは容易ではありません。安心して営業譲渡契約を締結するためにも、実績が豊富なM&A仲介会社などの支援機関に相談し、リスクを網羅した安全性の高い契約書を作成してもらうことも検討しましょう。

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まとめ

営業譲渡は事業や財産などを選択的に譲渡できるスキームのため、自由度が高く、利用しやすい点が特徴です。流れや譲渡側・譲受側のメリット・デメリットを把握したうえで、実施していきましょう。

営業譲渡の成功には、適切な譲渡先・譲受先を見つけることや正確なデューデリジェンス、リスクを網羅した営業譲渡契約書を作成することが欠かせません。営業譲渡のサポート経験豊富なM&A仲介会社に相談することも、検討してみてください。

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レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社には、各領域の専門性に長けたコンサルタントが在籍しています。デューデリジェンスや営業譲渡契約書の作成にも対応しており、営業譲渡成立まで一貫したサポートを提供することが可能です。

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