このページのまとめ
- 債権者保護手続きとは、債権者の利益を守るために行う手続き
- 会社分割によって資産や債務者に変動がある場合、債権者保護手続きが必要
- 会社分割で債務が移転しないときや重畳的債務引受を設定する場合は債権者保護手続きが不要
- 債権者保護手続きには1ヶ月の異議申立期間が必要なので早めに動き始めよう
- 債権者保護手続きに不備があると会社分割が無効になることもあるため注意が必要
「会社分割には債権者保護手続きが必要?省略できる?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
債権者保護手続きは、場合によっては不要です。しかし必要な場合、早めに準備を進める必要があります。
本記事では、会社分割の際に行う債権者保護手続きについて、手続きの方法や流れ、対象者、要する期間などを解説します。
また、債権者保護手続きの注意点、省略できるケース条件などにも触れるので、参考にしてください。
目次
会社分割における債権者保護手続きとは
債権者保護手続きとは、債権者に不利益が及ばないよう、債権者の正当な利益を保護するための手続きです。
債権者保護手続きは「債権者異議手続き」と呼ばれることもあります。
会社分割を行うと資産が変動したり債務者が変わったりするので、債権者の利益に影響が出る可能性があります。
そこで実施されるのが、債権者保護手続きです。
会社分割とは
企業が組織再編を必要としているとき、事業内容の一部を自社の会社組織から切り離し、その事業のみで新たな会社を立ち上げたり、別の会社で事業を引き受けたりすることがあります。これが「会社分割」です。
会社分割では、事業を切り離す元の会社を「分割会社」、切り離された事業を引き受ける会社を「承継会社」と呼びます。
会社分割の際、既存の他社に事業を継承する方式を「吸収分割」、新しい会社を立ち上げて事業を継承させる形式を「新設分割」と呼びます。
また、分割会社の株主が、会社分割によって切り離した事業の対価を承継会社の株などの形で受け取る形式が「分割型分割」です。対価を分割会社が受け取る場合は「分社型分割」にあたります。
会社分割の債権者保護手続きの対象者
会社分割の際に債権者保護手続きの対象者となるのは、会社分割を実施することによって会社分割前と同様の債務履行請求ができなくなる債権者です。
主に以下のような人が該当します。
- 吸収分割の実施において、承継会社の債権者となる人
- 新設分割で、かつ分割型分割を実施した場合に、分割会社の債権者となる人
- 新設分割で、かつ分割型分割を実施した場合に、承継会社の債権者となる人
吸収分割が実施された際に、承継会社では分割会社の債務や不採算事業を引き受ける可能性があるため、承継会社の債権者となる人は不利益をこうむることが予想されるとして、債権者保護手続きの対象となります。
吸収分割の場合、承継会社では、会社分割前に確保できていた利益が吸収分割によって確保できなくなる可能性があることを見越した対応です。
新設分割かつ分割型分割が実施された際は、新設された承継会社が順調に利益を出せるとは限りません。
また、承継会社が分割会社の債務を引き受けていることから、分割会社や承継会社の債権者に不利益が及ぶことを考慮して、債権者保護手続きの対象になります。
なお、会社分割がなされても以前同様に分割会社に対して債務履行を請求できる債権者については、債権者保護手続きの対象ではありません。
会社分割で債権者保護手続きが不要なケース
会社分割では、債権者保護手続きが不要なケースもあります。
具体的に、債権者保護手続きが不要になり省略できるのは、以下のようなケースです。
債務が移転しない場合
分割会社の債務が、承継会社に一切移転しない場合は、債権者の権利関係にも変化がないため、債権者保護手続きが不要となります。
債務が移転されない場合、債務者にとって弁済してくれる対象が分割会社のまま変わりません。
重畳的債務引受を設定する場合
重畳的債務引受とは、会社分割によって承継会社に債務が引き継がれたあと、分割会社側で債務を保証し、承継会社と分割会社との連帯債務とするケースです。
重畳的債務引受が設定されていると、債権者は万が一のときに分割会社にも債務を請求できます。
これは債権者にとって、会社分割の前後で債権回収の安全性に変わりがない状態です。
承継会社が何らかの理由で債務履行を行えなくなった場合は、分割会社が履行することになっているため、債務不履行となる懸念がありません。
したがって、債権者保護手続きが不要な会社分割のケースとして扱われます。
会社分割における債権者保護手続きに要する期間
会社分割をするにあたり、債権者保護手続きのスケジュールを知っておきましょう。
債権者による異議申立期間が最低1ヶ月必要です。
しかしそれよりも以前に、官報公告へ会社分割によって異議申立を受け付ける旨を掲載し、さらに債権者に対して個別に告知を行わなければなりません。
1ヶ月間の異議申立期間を設けることを念頭に置き、逆算して官報公告や個別告知の準備を進めましょう。
官報公告は、申込みから掲載まで8日以上かかります。
原稿の確認等を含めると、実際には2週間弱となることが多いでしょう。
掲載後に個別告知を行うこと、異議申立があった場合は対応する時間が必要であることなどを考慮すると、余裕を持たせたスケジュールを立てる必要があります。
なお、予定した会社分割の登記申請日までに債権者保護手続きが完了していない場合、会社分割の効力を発揮できません。債権者保護手続きを計画的に進めてください。
会社分割で債権者保護手続きを行う流れ3ステップ
ここでは、会社分割で債権者保護手続きを行う場合の具体的な流れを紹介します。
1.官報公告へ掲載する
債権者保護手続きを開始する際は、会社分割について官報公告を掲載することが義務付けられています。
官報公告とは、官報に通達事項などを掲載し、内容を広く国民に知らせることです。
直近の官報は、インターネットで誰でも無料で見ることができます。
会社分割の場合も、官報公告を掲載することで債権者への情報の発信とみなされます。
会社分割の際、官報公告に記載する内容は以下のとおりです。
- 会社分割を行う旨
- 当事会社の商号および住所
- 分割会社および承継会社の貸借対照表等の計算書類
- 資本金や負債の変動額
- 債権者が1ヶ月以上の期間内に異議申立できる旨
具体的な掲載内容は会社分割の様式により変わります。
スケジュールに余裕をもって公告を掲載するためにも、早めの準備をしましょう。
2.債権者に個別催告を行う
債権者への個別催告とは、分割会社あるいは承継会社の債権者に対して、官報へ掲載した内容を別途、個別に通知することです。
個別催告に掲載する内容は、会社分割が行われること、承継会社の商号や住所など、基本的には官報に掲載したことと重なります。官報公告における内容を、債権者に個別に確認してもらうことが目的になるため、特別な内容を加筆する必要はありません。
個別催告の実施方法は、法令による決まりはありませんが、実際にはほとんどがハガキもしくは封書での書類送付です。
また、個別催告においても、官報公告と同様に1ヶ月間の異議申立期間を確保する必要があります。
ただし、個別催告の場合、1ヶ月の考え方は「書類を発送した日」ではなく「書類が債権者に到着した日」を初日とします。したがって1ヶ月に加えて、配送にかかる数日も加算してください。
なお、定款において、「官報公告以外の媒体(新聞上や電子公告など)による公告を行う」という旨を定めている場合は、個別催告を省略することが可能です。
3.異議の申し立てを受け付ける
実際に官報公告の掲載や個別催告の結果、債権者から異議申立があった場合は、異議申立の受け付けを行います。
異議申立の対応は以下のいずれかです。
- 債権者に対して、債務を弁済する
- 債権弁済に値する担保提供や財産信託を実施する
債権者から異議申立があった場合は、分割会社側で債務を弁済する必要があります。相当額の担保を提供したり、財産信託で対応したりすることも可能です。
なお、異議申立による債務弁済による組織再編への影響が小さいと判断される場合や、債権者からの異議申し立てが行われなかった場合、会社分割の手続きを進行することができます。
会社分割で債権者保護手続きを行う際の注意点
会社分割を行う際、債権者保護手続きに不備があると会社分割を進められなくなるため、不備のないよう細心の注意が必要です。
ここでは、会社分割で債権者保護手続きを行う際の注意点を解説します。
個別催告を失念しないようにする
会社分割での債権者保護手続きにおいて、官報公告を出したからといって個別催告を失念しないように気をつけなければなりません。
個別催告を失念した場合、以下のような問題が起こる可能性があります。
- 債権者が裁判を起こされて、債務の弁済を請求される
- 悪質性があると判断されると会社分割の効力が失われる
個別催告が行われなかった場合、債権者には裁判で債務弁済を請求する権利があります。
また、個別催告を故意に行わなかった等、裁判で悪質性が認められた場合は、会社分割自体を無効とされることもあるため注意しましょう。
官報公告は省略できない
個別催告には省略する方法がありますが、官報公告の省略はいかなる場合も許可されていません。
官報公告は会社法789条に基づき出稿が義務付けられています。
省略する方法についての規定はないため、必ず掲載するようにしてください。
関連記事:会社分割とは?事業譲渡との違いや実施方法、ポイントを解説
まとめ
会社分割を行う際は、債権者保護手続きに注意を払い、不備のないよう進めなければなりません。
債権者保護手続きに不備があると会社分割が無効になる恐れもあります。
また、手続きそのものに少なくとも1ヶ月以上の時間がかかるため、余裕をもってスケジュールを立て、漏れのないよう実施しましょう。
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