株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?メリットやデメリットを解説

2023年9月25日

株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?メリットやデメリットを解説

このページのまとめ

  • 株式譲渡制限会社では株式を自由に譲渡できない
  • 株式に譲渡制限を設けることで会社の乗っ取りや株式の分散を回避できる
  • 株式譲渡制限会社には取締役会の設置義務がない
  • 株式譲渡制限会社がある程度成長したときは公開会社への変更を検討する

「株式譲渡制限会社(非公開会社)と公開会社のどちらを設立するほうがよいのだろうか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、株式譲渡制限会社と公開会社の違いを説明し、株式譲渡制限会社を選ぶメリットや適しているケース、想定されるトラブルを紹介します。また、株式譲渡制限会社から公開会社に変える方法についてもまとめました。

経営しやすい会社の形態を選ぶためにも、ぜひお役立てください。

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株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?

株式譲渡制限会社とは、株式を譲渡するときに会社の承認が必要とされる会社のことです。非公開会社とも呼ばれます。株式は本来、自由に譲渡できるものです。しかし、株式に譲渡制限を定めることで、会社は株主を制限できるようになり、自由な譲渡を禁じられます。

なお、株式譲渡制限会社で発行されているすべての株式には、譲渡制限がかけられています。一部の株式のみ譲渡制限をかけている会社もありますが、このような会社は株式譲渡制限会社とは呼ばれません。

また、特例有限会社も株式譲渡制限会社に含まれます。特例有限会社とは従来の有限会社のことで、2006年に会社法が施行されたことにより、有限会社も特例有限会社として株式会社の一形態として扱われることになりました。

公開会社との違い

公開会社とは、株式を自由に売買できる会社のことです。ただし、すべての株式が自由に売買できるとは限りません。1株でも制限なしに譲渡できる株式があれば、公開会社と呼ばれます。

一般的に株式会社といえば、公開会社を指します。たとえば、発行済み株式のうち、経営権に影響の出ない程度のみ譲渡制限を設けず、残りの株式に譲渡制限を設けている会社も少なくありません。このように調整することで、確固とした経営権を確保しつつも、広く出資を募ることが可能になります。

上場会社との違い

上場会社とは、株式市場に上場している会社のことです。原則として、上場会社はすべて公開会社です。

なお、東京証券取引所の上場審査基準では、株式の譲渡制限をおこなっていないことが要件のひとつとして定められています。そのため、公開会社であっても、譲渡制限株式が存在する会社は上場できません。

また、東京証券取引所の上場廃止基準では、株式の譲渡制限をおこなうことが要件のひとつとして定められています。そのため、上場会社が上場後に一部の株式に対して譲渡制限を定めると、上場廃止となり、非上場の公開会社という立ち位置になります。

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株式譲渡制限会社(非公開会社)が適したケース

会社を設立するときは、株式譲渡制限会社にするか公開会社にするかを決めておくことが必要です。たとえば次のケースに該当するときは、株式譲渡制限会社の選択を検討できます。

  • 会社の乗っ取りを防ぎたいとき
  • 株式の分散を回避したいとき
  • 経営を安定させたいとき

それぞれのケースにおいて、なぜ株式譲渡制限会社に向いているのか説明します。

1.会社の乗っ取りを防ぎたいとき

株式会社では、取締役の選任や解任といった重要事項はすべて株主総会で決議されます。株主総会では1株式=1議決権とみなされるため、株式を多く保有している株主によって会社の運営が左右されることも少なくありません。

たとえば、ある人物や法人が発行済み株式数の過半数を取得すると、取締役や監査役の報酬決定、資本金の増加などを決定する権利を有することになります。また、持ち株比率が3分の2以上になると、定款変更や合併なども決定できるようになり、実質的に経営権を握ったことになります。

しかし、株式に譲渡制限をつけておけば、会社で承認しない限り株式の所有権が移動することがないため、突然誰かに乗っ取られるといったことにはなりません。会社の支配権を確固たるものとし、第三者による乗っ取りを防ぎたいときは、株式譲渡制限会社としての設立を検討できるでしょう。

2.株式の分散を回避したいとき

経営権を維持するためには、会社の株式のうち3分の2以上を所有していることが必要です。3分の2以上の株式を所有していれば、普通決議だけでなく特別決議の決定権も握ることが可能になり、ほかの株主の意思で会社の重要事項が決まるといったことにはなりません。

しかし、残りの3分の1以下の株式に制限をつけていないときは、それらの株式は自由に売買されることになります。株式を多く所有している株主が、少数の株式に分けて譲渡する可能性もあり、時間経過とともに株主の数が増えることもあるでしょう。

株主が増えること自体に問題はありませんが、事業承継がしづらくなることがあるため注意が必要です。たとえば事業承継の方法のひとつとして実施されることも多い株式譲渡では、すべての発行済み株式を承継する個人や法人に譲渡することで取引が成立します。株主が多いと、その分、株式買取の手間が増えるため、M&Aの成立までに手間と時間がかかってしまいます。

最初からすべての株式を譲渡制限つきにしておけば、株主が増えないように管理することが可能です。また、事業承継の計画について賛同してくれる個人・法人だけを株主にすることも可能なため、株式買取がスムーズに進むと考えられます。

3.経営を安定させたいとき

公開会社では、役員の任期は2年、監査役は4年と定められています。株主総会で決議を得られたときは再任されますが、大多数の議決権を持つ株主から仕事ぶりや成果などを評価されていないときは、任期終了とともに解任される可能性があります。

一方、株式譲渡制限会社では、役員・監査役ともに任期を最大10年に設定することが可能です。長期的な計画に基づいて会社を運営できるようになるため、経営が安定しやすくなるという特徴があります。

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株式譲渡制限会社(非公開会社)のメリット

株式譲渡制限会社(非公開会社)は、公開会社と比べて機動性が高く、柔軟な経営が可能な会社形態です。主なメリットとしては、次の点が挙げられます。

  • 取締役会の設置義務がない
  • 役員に長期間の任期を与えられる
  • 無制限に株式を発行できる
  • 株主総会を開催しやすい
  • 株主や支配権をコントロールできる
  • 後継者の負担を軽減できる

それぞれどのようなメリットなのか説明します。

1.取締役会の設置義務がない

公開会社では取締役会の設置義務があります。取締役会を設置すると、取締役を3人以上・監査役を1人以上決める必要が生じるため、会社の重要事項をひとりで決められなくなり、機動性が低下します。

一方、株式譲渡制限会社では取締役会の設置義務がありません。定款で取締役や監査役の資格を定めることもでき、経営方針が同じと考えられる人物だけを主要な役に就けられます。また、監査役はいなくてもよく、取締役が1人以上いれば会社として成立します。

2.役員に長期間の任期を与えられる

原則として、企業の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。ただし、株式譲渡制限会社では、定款に定めておけば、役員と監査役の任期を最大10年にすることが可能です。公開会社と比べ、役員や監査役の解任・就任に時間を取られないため、より一層事業に集中できるでしょう。

3.無制限に株式を発行できる

公開会社では、株式の発行枚数は発行済み株式数の4倍までとされています。そのため、新株発行による大規模な増資が難しくなることもあります。

一方、株式譲渡制限会社では無制限に株式発行が可能です。新株発行による大規模な増資を実現しやすいだけでなく、議決権の割合による勢力図の大幅な変動も可能になります。

なお、公開会社では自社株式を発行する際に、株券も遅滞なく発行しなくてはいけません。一方、株式譲渡制限会社では、株主から株券発行の請求を受けない限り株式を発行する必要がないため、新株発行に対するハードルが下がります。

4.株主総会を開催しやすい

株主総会を開催するときは、通常であれば2週間前までに株主などに通知する必要があります。文書やメールなどで開催日や開催場所、議題などを通知し、株主の参加を促します。

一方、株式譲渡制限会社では、1週間前までに株主などに通知すれば株主総会の開催が可能です。条件を満たすと、さらに短い期間での通知も可能となるため、緊急の株主総会を開催したいときも対応しやすくなります。

また、株式譲渡制限会社では、口頭での株主総会の招集も可能です。株主総会の開催に対するハードルが下がるため、さらに企業としての機動力が向上します。

5.株主や支配権をコントロールできる

株式は財産のひとつのため、株主が亡くなると相続人に所有権が移動します。そのため、相続により株式の所有権が意図しない人物に渡り、会社の運営が揺らぐ可能性もあります。

一方、株式譲渡制限会社では、定款で定めることで、相続によって移転した株式について相続人に売り渡しを請求することが可能です。意図しない人物が株主になることを抑止できるため、会社の経営や支配権をコントロールしやすくなります。

6.後継者の負担を軽減できる

株式を過半数あるいは3分の2以上保有することで、経営権を確保できます。

株式譲渡制限会社は、会社の支配権をコントロールしやすく後継者に株式を集中させやすい方法です。しかし、元々株式を持たない人物が後継者になるには、多数の株式を取得する必要があるため、金銭的な負担が大きくなるという問題を抱える点に注意が必要です。

また、後継者が、多額の相続税や贈与税を負担する場合もあります。

後継者の負担を軽減するためには、会社が一部の株式を買い取り後継者の納税資金に充てたり、事業承継税制を利用して納税の猶予を受けたりする方法が考えられます。事業承継税制は条件や手続きが複雑ですので、専門家に相談するとよいでしょう。

参照元:国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」

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株式譲渡制限会社(非公開会社)のデメリット

株式譲渡制限会社(非公開会社)を設立するときには、いくつか注意すべきポイントがあります。とりわけ次のポイントには注意が必要です。

  • 決算期ごとに決算公告が必要
  • 支配権が移動する可能性がある

これらの注意点は、状況によってはデメリットになることがあります。それぞれどのような点に注意すべきか解説します。

決算期ごとに決算公告が必要

株式譲渡制限会社は、決算期ごとに決算公告が必要です。決算公告とは、各会社が定款で定めた方法により財務諸表を開示することを指します。掲載料がかかるだけでなく、既定の時期までに掲載する手間もかかるため、負担に感じるかもしれません。

なお、株式譲渡制限会社だけでなく、すべての公開会社には決算期ごとの決算公告を掲載する義務が定められています。そのため、決算公告による負担は、株式譲渡制限会社だけに課せられたものではありません。

しかし、株式譲渡制限会社は株主や支配権をコントロールでき、独自の経営を実現しやすい形態の会社です。そのため、決算公告により内部事情を公開することに対して、経営者は抵抗を感じるかもしれません。

支配権が移動する可能性がある

創業者などの支配株主が亡くなった場合でも、相続人に対して株式の売り渡し請求が実施されることがあります。必ずしも創業者の一族が会社に対する支配権を持ち続けなくてはいけないわけではありませんが、支配権の移動を回避したい場合は、事前に対策を講じておくことが必要です。

たとえば、創業者が保有する株式以外については議決権制限種類株式にしておくことができます。この場合、相続が発生しても相続人は議決権を発動できないため、創業者の相続人に対して株式の売り渡し請求をおこなえません。

また、法人を設立して、創業者の保有する株式を法人所有にすることも検討できます。ただし手続きが複雑になることもあるため、専門家に相談することをおすすめします。

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株式譲渡制限会社(非公開会社)の設立方法

株式譲渡制限会社(非公開会社)を設立する方法としては、次の2つが挙げられます。

  • 株式譲渡制限会社として会社を設立する
  • 公開会社として設立後、株式譲渡制限会社に変更する

いずれの場合も、会社定款に、「自社株式を譲渡するときには、取締役会もしくは株主総会による承認、代表取締役もしくは取締役による審査・承認が必要となる」という趣旨の規定を加えておくことが必要です。

すでに公開会社として設立している場合なら、株主総会で上記の条項を加えるための決議を取らなくてはいけません。また、既存株主の権利を保護するために、反対株主への通知も必要です。決議を得られないときは、株式譲渡制限会社になることはできません。

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株式譲渡制限会社が株式を譲渡する2つの方法

株式譲渡制限会社では、次の2つの方法で株式の譲渡が可能です。

  • 株主総会・取締役会で承認を受ける
  • 定款で株式譲渡のルールを定めておく

それぞれの方法について解説します。

株主総会・取締役会で承認を受ける

既存株主が株式を譲渡したいという意思を持ったときは、まずは譲受側との間で「株式譲渡契約書」を作成します。ただし、契約書を作成しても、譲渡制限のある株式の場合は譲渡を遂行できません。譲渡したい旨を会社に伝え、承認を受けることが必要です。

譲渡承認を求められた会社側は、取締役会を設置しているときは取締役会を開き、譲渡を承認するかどうかを決定します。取締役会で譲渡を承認したときは、株主は「株式譲渡契約書」において定めた譲受側に株式を譲渡できるようになります。

また、会社で取締役会を設置していないときなどは、株主総会を開催することが必要です。株主総会で譲渡承認の決議を得られたときは、株主は「株式譲渡契約書」に定めた譲受側に株式を譲渡できるようになります。

譲渡承認しないときの手続き

取締役会や株主総会で譲渡承認が否決されたときは、会社が株式を買い取らなくてはいけません。もしくは、会社が買取人を指定し、株主から株式を買い取らせます。

なお、いずれの場合も、会社と買取人、株主(譲渡承認請求者)との間で買取価格を決める協議が必要です。協議がまとまらず、買取価格が決まらないときは、裁判所に売買価格の決定を申し立てることもあります。

定款で株式譲渡のルールを定めておく

定款で株式譲渡のルールを定めることで、株主総会や取締役会を開催しなくても株式を譲渡できるようになります。たとえば、「代表取締役や取締役が承認すれば株式譲渡ができる」や、「株式譲渡の決定を代表取締役が否決できる」といったルールを定めるとよいでしょう。

株主総会や取締役会を経ずに株式譲渡できるようにしておくと、株式譲渡にかかる手続きを簡便化でき、より機動性の高い会社にすることが可能です。

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株式譲渡制限会社で想定されるトラブル例

株式譲渡制限会社では、次のようなトラブルが生じることがあります。

  • 家族に事業承継できないケースがある
  • 企業が成長すると株式売却を求める株主が増える

それぞれのトラブルについて、具体的に見ていきましょう。

家族に事業承継できないケースがある

株式譲渡制限会社では、株式を相続した人に対して、株式の売り渡しを請求できます。そのため、創業者などの支配株主が亡くなったときは、相続による家族への事業承継が難しくなる可能性があります。

売り渡し請求により、事業承継が阻まれる可能性があるときは、相続が発生する前に会社の承認を得て、後継者に株式を譲渡することが必要です。ただし、会社の承認を得られない可能性もあるため注意しましょう。

企業が成長すると株式売却を求める株主が増える

企業が成長し、株式の価値も高くなったと判断されるときは、株式売却を求める株主が増えると考えられます。株式譲渡制限会社では、株主が売却を求めるときは、株主が希望する相手に譲渡することを認めるか、企業自体が株式を買い取らなくてはいけません。

株主の分散を回避するためには、企業が自社株式を買い取るのが良策と考えられますが、買取には資金が必要なため、余剰金が少ないときには買取が困難になる可能性があります。

また、企業が株式の買取人を指名する方法もありますが、買取人の成り手がいないケースもあるでしょう。このようなときには株主の分散を回避できず、将来的に事業承継やM&Aが困難になります。

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株式譲渡制限会社を公開会社に変える流れ

会社がある程度の規模に成長したときは、公開会社に変えるほうがよいこともあります。株式に譲渡制限を設けないことで、より多くの投資家から資金調達しやすくなるだけでなく、上場を目指しやすくなるというメリットもあります。
実際に株式譲渡制限会社から公開会社に変更する際には、以下のような手順を取ります。

  1. 譲渡制限を廃止する
  2. 取締役会と監査役を設置する
  3. 発行可能株式総数を設定する

各手順を流れに沿って見ていきましょう。

1.譲渡制限を廃止する

まずは株式に設けられている譲渡制限を廃止しなくてはいけません。譲渡制限を廃止するには、定款の変更が必要です。定款変更には、株主総会で特別決議をおこないます。

なお、特別決議は、原則として議決権の過半数を有する株主が出席した株主総会において、3分の2以上の議決権を有する株主の賛意を得ることで決定します。特別決議において承認を得られないときは、譲渡制限の廃止も実現できません。

2.取締役会と監査役を設置する

譲渡制限を廃止すると、自動的に現在の取締役と監査役が任期満了となります。そのため、新たに取締役と監査役を決定しなくてはいけません。

公開会社では取締役会の設置も求められるため、3人以上の取締役を選任し、取締役会を開設することが必要です。なお、取締役と監査役の選任も、株主総会で決議を得ることが求められます。ただし、特別決議ではなく普通決議のため、議決権を有する株主の過半数が参加した株主総会において、議決権の過半数を有する株主の賛成を得ることが条件となります。

3.発行可能株式総数を設定する

株式譲渡制限会社では、発行可能株式総数には上限がありません。しかし、公開会社では発行可能株式総数を発行済み株式総数の4倍までと定めることが必要です。定款において、新規発行可能な株式総数を発行済み株式総数の4倍超と定めている場合は、定款変更が必要になります。

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まとめ

会社を設立するときは、株式譲渡制限会社にしておくことで支配権を維持しやすくなります。取締役会や監査役の設置も必要なく、また、発行可能な株式数にも制限がないため、より自由度の高い経営が可能になります。

ただし、会社が成長すると、多くの株主から株式譲渡の承認を求められる可能性があることや、相続による事業承継が難しくなるケースもあるため注意が必要です。

どのような形で会社を設立するか迷っている方、あるいは、事業承継を見据えた会社運営にお悩みの方は、一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。M&Aの専門家なら、さまざまな会社形態に精通しているため、的確なアドバイスを得られるだけでなく、会社設立や形態変更の手続きのサポートも受けられます。

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