このページのまとめ
- MOU(基本合意書)とは、売り手・買い手双方の了解事項を記載した書類のこと
- 原則としてMOUには法的拘束力がない
- MOUを作成することで、その後の交渉を前向きかつ円滑に進められる
- MOUに必要な内容を抜け漏れなく盛り込むには、専門家への相談が必要
「MOUとは何だろうか」「契約書と何が異なるのだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。MOUは株式譲渡などのM&Aを進めていく上で必要になることもあるため、M&Aを検討している方は理解しておくことが求められます。
本記事では、MOUとは何か、MOUの作成意義や混同しがちな他の書類との違いをまとめました。MOUのテンプレートも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
MOU(基本合意書)とは
「MOU」とは、売り手・買い手双方が了解した事項を記載した基本合意書のことです。「Memorandum of Understanding」の略であり、日本語では「了解覚書」や「基本合意書」などと表現されます。双方がM&A交渉後において同意している基本事項をまとめ、今後の方向性を決めるために取りまとめるものです。
MOUはあくまでも同意書・覚書であり、法的拘束力を持つ書類ではありません(一部の項目に法的拘束力をもたせることはあります)。
しかし、今後の取引を円滑に進めるとの前向きな姿勢を持つことを確認する役割を持つことから、重要な書面であるといえるでしょう。
MOUで規定できること・できないこと
MOUは重要な書類ですが、M&Aの成立において不可欠な書類ではありません。そのため、作成してもしなくても良く、記載する内容も自由です。詳しくは後述しますが、一般的に規定できる内容としては、次のものが挙げられます。
- 合意内容
- 契約締結までのスケジュール
- 買収価額
- 独占交渉権
- 情報開示の時期
通常はMOUを作成した時点で株主や投資家などの関係者にM&Aを締結する事実を公表するため、MOUは前向きに契約まで進めていくための心理的拘束力となります。
一方、MOU自体には法的拘束力がないため、次のことは規定できません。また、規定したとしても効力を発揮しないことがあります。
- 違約金や損害賠償金の設定なしに、相手に対してペナルティの支払いを求めること
- 秘密保持の具体的な範囲を決めずに、相手に対して秘密保持を求めること
- 契約不履行となるケースを明記せずに、相手に対して善管注意義務を求めること
MOUで定めた内容に法的拘束力を持たせたい場合は、項目ごとに違約金の支払いや契約の打ち切りについて定めることが必要です。MOUに覚書以上の役割を持たせるときは、弁護士に相談して法的に有効な文書として作成するようにしましょう。
MOUの規定に違反するとどうなる?
MOU自体には法的拘束力がないため、MOUに記載された規定に違反しても、またM&Aが成立しないとしても、特にペナルティを課せられることはありません。
しかし、次の場合は、MOUに規定されている内容に反すると損害賠償責任に問われる可能性があります。
- 秘密保持義務や独占交渉権などの法的拘束力のある条項に違反した場合
- 損害賠償について法的に規定した条項に違反した場合
- M&A締結を相手に強く思い込ませて準備を進め、一方的に相手を裏切って契約を締結しない場合
なお、相手を信頼させた後に一方的に裏切って契約をしないことなど、相手の信頼を裏切る行為を「信義則違反」と呼びます。相手に対して不誠実な行動を取る場合は、信義則違反として損害賠償責任が問われることがあるため注意が必要です。
MOU作成時に押さえておく要素
次の要素を押さえておくと、心理的拘束力があり、なおかつM&A契約における重要事項を確認できるMOUを作成できます。
- 表題
- 柱書
- 合意内容(売買対象、M&Aスキーム、売買価額、M&Aのスケジュール、デューデリジェンスの範囲)
- 独占交渉権と違約金
- 秘密保持義務
- 善管注意義務
- クロージングの前提条件
- 合意書の通数
- 合意書の保管方法
- 合意書の作成日付、有効期限
- 当事者の署名捺印
表題とは「基本合意書」と記載したタイトルのことです。タイトルの下に合意書に記載されている内容の概要をまとめて柱書とします。
合意内容は項目ごとに番号を割り振り、短文でわかりやすく記載します。合意内容の部分が基本合意書の要のため、作成時点で合意した内容については抜け漏れのないようすべてリストアップしてください。
また、独占交渉権や秘密保持義務などに法的拘束力を持たせる場合は、弁護士と相談して、違約金などのペナルティについても定めておきましょう。
合意書の通数と保管方法については、通常は2通を作成し、M&Aの買い手・売り手となる事業者が1通ずつ保管することが一般的です。M&Aで関連する事業者が3者以上の場合は、各自が1通保管できるように通数を増やします。
作成日付は、基本合意書に署名捺印する日付です。合意が成立した日を示すため、忘れずに記載してください。
MOUの不備でよく発生するトラブル
実際のところ、M&Aは最終的な契約書さえあれば成立します。そのため、MOUを作成しないでM&Aを締結することも不可能ではありません。しかし、MOUを作成しない、あるいはMOUに不備があることで、次のようなトラブルが生じることがあります。
- 一方的に交渉を打ち切られ、経緯を証明するものがなく相手に損害賠償を請求できない
- M&A交渉中に相手が知った自社の内情を自社の同意なしに相手が第三者に漏らしている
- M&A実施の意志をお互いに確認したが、相手がデューデリジェンスに協力的ではない
MOUを作成し、秘密保持義務やデューデリジェンスへの協力義務を確認することで、M&Aをスムーズに進められます。M&Aは交渉が長引くことも多く、お互いに果たすべき役割や義務が不明瞭になりがちです。何を守る必要があるのか明確にし、トラブルを回避するためにも、MOUの作成をおすすめします。
MOUと混同しやすい3つの書類
M&Aには数多くの書類が登場します。
ここでは、MOUと混同しやすい「DA」「覚書」「MOA」について解説します。
MOUとDAの違い
MOUと混同されやすい概念として、DAが挙げられます。DAはDefinitive Agreementの略で、最終契約書と呼ばれます。M&Aにおける最終段階に作成されます。
両者は似ていますが、以下のとおり別の概念です。
【両者の違いのポイント】
- MOU:合意形成を行い、方向性を定めるもの。交渉後に作成される。法的拘束力は基本ない。
- DA:M&Aの最終合意を行うもの。デューデリジェンス後に作成される。法的拘束力がある。
法的拘束力の有無以外にも、実施するタイミングや目的に違いがあります。
また、MOUには基本的に法的拘束力がありませんが、一部の項目において法的拘束力を持たせることがあります。
MOUと覚書の違い
MOUと似たような使われ方をする言葉としては、覚書も挙げられます。実際にMOUも「了解覚書」と和訳されることもあり、文面によってはほとんど同じ言葉として使用されることもあるでしょう。基本的な言葉の違いは以下の通りです。
【両者の違い】
- MOU:正式合意諸締結前の暫定的な合意として使われることが一般的。法的拘束力は基本ない。
- 覚書:契約の一部を修正する際に使用されることが多い。契約書と同等の法的拘束力を持つこともある。
上記の意味での覚書の例としては、既に締結された契約の有効期間を延長するための修正覚書が挙げられます。MOUが最終的な契約締結の前の合意書であることと比較すると、基本的な意味は大きく違う言葉です。
また、契約の修正を目的として交わされる覚書には、通常の契約書と同等の法的拘束力があることが一般的です。基本的には法的拘束力がないMOUと比較しても、趣旨が異なるものだといえるでしょう。
MOUとMOAの違い
MOUと混同しやすい言葉としては、MOAも挙げられます。以下の通り両者は異なる言葉の略であり、示す意味も異なります。
【両者の違い】
- MOU:「Memorandum of Understanding」の略。法的拘束力は原則ない。
- MOA:「Memorandum of Agreement」の略。法的拘束力があると解釈できる。
MOUは今後の予定について双方の認識があっていることを示す書面であり、法的な拘束力はありません。しかしMOAは「Agreement」、つまり合意事項を書面に落とし込んだものであり、法的な拘束力があると考えられます。
MOUが使用される場面
MOUが使用されるのは、M&Aにおける交渉が終わったあとです。
MOUの取り交わしまでの流れは以下のとおりです。
【MOU取り交わしまでの簡単な流れ】
- 相手先企業の調査・情報収集
- 相手先企業の絞り込み
- 統合計画や買収価格の資産などの実施
- 交渉
- MOUの取り交わし
買い手・売り手企業同士の経営層同士が話し合い、基本的な合意ができて方向性が定まってきた際に作成するとイメージすると良いでしょう。上記の後デューデリジェンス(売り手企業に関する詳細な調査)を行い、最終的な契約へと進んで行きます。
方向性をある程度定めたあとに契約に先駆けた詳細な調査を行い、問題がないかを確認して契約に進むイメージです。
MOUのひな形
ここでは、MOUの簡単なひな形と記載事項を紹介します。
【ひな形】
基本合意書 売主_________(以下「甲」という。)と買主_________(以下「乙」という。)は、_________(以下「対象会社」という。)の株式譲渡に関し、最終契約の締結を目指して以下の通り基本合意に達した。 第1条(取引の内容)1.甲は保有する株式〇〇〇〇株(以下「本件株式」という)を乙に対して譲渡し、乙はこれを譲り受ける(以下「本件株式譲渡」という。) 2.乙は、本件株式を甲より金〇〇〇〇円にて買い取る意向を表明し、甲はそれを了承する。 第2条(最終契約の締結)甲及び乙は、〇〇年〇〇月〇〇日までに、本件株式譲渡の最終的な諸条件を定める法的拘束力のある契約を締結する為、誠実に協議を行う。 第3条(秘密保持義務) 甲及び乙は、本契約に関連して相手方に対して開示した一切の情報、本契約の存在、内容ならびに本取引に関する協議・交渉の存在・内容(以下「秘密内容」という。)を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定めるものについては、秘密情報には該当しないものとする。 (1)開示された時点で、既に公知となっていたもの (2)開示された後で、自らの責に帰するべき事由によらず公知となっていたもの (3)開示された時点で、既に自ら適法に保有していたもの (4)正当な権限を有する第三者から開示されたもの (5)秘密情報を用いることなく独自に開発した情報 第4条(準拠法・裁判管轄)本合意書に関する解釈および紛争に対しては日本法を適用とし、〇〇裁判所を管轄裁判所とする。 以上、本契約の成立を証するため本書面2通を作成し、甲、乙及び丙が記名捺印し、各1通を保管する。 20〇〇年〇月〇日 甲(売主): 乙(買主): |
上記はあくまでもイメージであり、実際には以下のとおりさまざまな情報を盛り込みます。
MOUの記載項目
MOUには以下の項目を記載することが一般的です。
- 買収対象と買収価額
- M&Aの手法
- 買収スケジュール
- デューデリジェンスへの協力
- 独占交渉権
- 秘密保持義務
- 善管注意義務
- クロージングの条件
- 法的拘束力
- 公表できる内容・公表の時期
- MOUの有効期限
それぞれの記載内容について説明します。
1.買収対象と買収価額
M&Aの手法によって買収対象が異なるため、MOUで明らかにしておきます。株式譲渡では株式が買収対象となりますが、事業譲渡では建物や株式などの一部のみが対象となることもあるため、事前にお互いの認識を確認しておきましょう。
また、買収対象の資産だけでなく価額についても、MOU作成時点で決まっている範囲内で記載します。明確に決まっていない場合は上限と下限の金額を記載すると、ある程度の目安になるでしょう。また、価額を算定する方法や流れについても記載し、両者が納得できる形で決められるようにしておきます。
2.M&Aの手法
M&Aの手法も、MOUに記載すべき情報です。しかし、デューデリジェンスの結果によっては手法が変わる可能性があるため、協議の上で変更できるようにしておきましょう。
また、M&Aの対価として金銭を支払うことがありますが、株式を対価とすることもあります。どちらを対価とするか決め、両者の間で合意を得ている場合も、MOUに記載しておくほうがよいでしょう。
3.買収スケジュール
デューデリジェンスや契約締結、クロージングをいつ実施するのか、おおよそのスケジュールもMOUに記載しておきます。スケジュールを明確にすることで、両者の認識をすり合わせ、なおかつ不必要に契約締結までの期間を長引かせないという目的を達成できるでしょう。
ただし、デューデリジェンスが長引き、契約締結やクロージングが予想よりも遅くなることも想定されます。スケジュールに関しては、法的拘束力を持たせないようにしておきましょう。
4.デューデリジェンスへの協力
デューデリジェンスで財務状況や税務状況などの内部事情を調べることで、買収によるリスクを把握し、妥当性の高い買収価額をつけられるようになります。スムーズにデューデリジェンスを実施するためにも、売り手が協力する義務を持つことをMOUに記載しておきましょう。
デューデリジェンスを実施する項目があらかじめ決まっている場合には、MOUに記載します。特に決まっていないときは、「必要と認められる範囲」と記載し、十分なデューデリジェンスを実施できるようにしておきましょう。
5.独占交渉権
独占交渉権は、買い手にとって重要性の高い権利です。MOUに記載し、売り手と独占的に交渉できるようにしておきましょう。
MOUは法的拘束力がありませんが、独占交渉権には法的拘束力を持たせます。また、違反があった場合に備えて、違約金を設定することもあります。
6.秘密保持義務
M&Aの交渉を始める時点で、秘密保持契約を締結し、お互いに秘密保持義務を持つことが確認されています。しかし、MOUを締結する時点で秘密保持を約束する情報が変わっている可能性もあるため、MOU内でも再度秘密保持義務について記載します。
秘密保持の対象となるのは、交渉中に知りえた相手企業のすべての情報と、M&Aを実施していることや交渉中であることなどです。すでに公表した情報や交渉前に入手していた情報などの秘密保持の対象外となる情報がある場合も、MOU内に記載しておきましょう。
7.善管注意義務
善管注意義務とは、常識的な範囲内で注意を払い、売り手企業の価値を下げる行為をしない義務のことです。次のような事柄は、善管注意義務違反と考えられます。
- 交渉中に売り手企業が自身の資産を不必要に処分する
- 交渉中に売り手企業が多額の融資を受ける
- 交渉中に減資を実施する
MOU内で善管注意義務について触れ、万が一、上記に類する行為をするときは、買い手企業の許可を得ると定めておきます。
8.クロージングの条件
売り手企業が一定の条件を満たしていないときには、M&Aは成立せず、クロージングも進められません。MOU内でクロージングの条件についても定めておき、買い手企業が不利な条件でM&Aが成立しないようにしておきましょう。
条件としては、次の事柄を挙げることが一般的です。
- 表明保証の内容が正しい
- 誓約事項が正しく履行されている
- 独占禁止法に関する届け出が完了している
- 業務に必要な許認可を既に取得している
- 役員や従業員から同意を得られている
- 重要取引先から取引継続の同意を得ている
条件はM&A個々によって異なります。必要な条件を網羅し、MOU内で記載しておきましょう。
9.法的拘束力
基本合意書自体は法的拘束力を持ちませんが、独占交渉権や秘密保持義務、善管注意義務などは法的拘束力を持たせることが一般的です。MOU内で記載した内容において、法的拘束力を持たせるものについては再度記載しておきましょう。
10.公表できる内容・公表の時期
MOUでは、どのタイミングでどの情報を、どの手段を使って公開するかについて定めておくことが必要です。たとえば、「両者が合意した内容についてMOU作成後にプレスリリースで公表する」というように定めます。
M&Aが成立するまでは、両者がお互いの機密事項を把握することになるため、情報を流出しないためにも、公表について詳細に決めておきましょう。
11.MOUの有効期限
MOUの有効期限についても記載しておきます。通常は2~6ヵ月後程度に定めますが、企業規模や関係会社によっても異なる点に注意しましょう。
なお、MOUが有効となる最終期限を決め、その期限までにM&Aが成立したときはM&Aの契約締結日を有効期限とします。予定した期限内で交渉がまとまらない場合に備え、両者の合意のもとで期限を延長できるように一言添えておきましょう。
関連記事:M&Aの契約書・記載項目をわかりやすく解説【ひな型あり】
MOUの一般的な手順
MOUを作成する手順としては、一般的に以下のとおりです。
- 記載内容の検討
- MOUの作成
- 署名・交付
1.記載内容の検討
作成にあたってはまず、記載内容の検討を行います。MOUには法的拘束力はありませんが、最終契約書の補完としてもはたらく重要な書面です。そのため、できるだけ内容は具体的に記す必要があります。
また、ケースによって盛り込むべき内容が異なることから、目的に応じた項目を検討することも大切です。例えば、取引内容や取引価額、今後のスケジュールなどについては、基本的にどのケースでも盛り込む基本的な内容でしょう。
その他にも、ケースによっては従業員の雇用条件や引継ぎに関する事項などを盛り込むこともあります。
2.MOUの作成
記載事項が決まったら、MOUを実際に作成します。作成は、買主企業側が行うことが一般的です。
法的拘束力を持つ部分と持たない部分を意識し、文言の誤りにも気を付けて作成しましょう。
3.署名・交付
MOUの内容に問題がなければ、売主・買主双方が確認して署名を行い、1通ずつ保管します。MOUでは、双方が署名を行うことが一般的です。
ただし、競合となる買い手企業がいない場合やなるべく迅速に取引を進めたい場合などには、MOUが省略されることもあります。
MOUを締結する際の4つの注意点
MOUを締結するときには、次の4点に注意が必要です。
- 法的拘束力を持たせる条項を吟味する
- 具体的かつ抜け漏れがないか確認する
- 変更・追加時には都度MOUを作成する
- 専門家に相談する
それぞれの注意点について説明します。
1.法的拘束力を持たせる条項を吟味する
MOUには法的拘束力がないため、条項単位で法的拘束力を持たせます。守られないと多大な損失やトラブルが生じると考えられる次の項目対しては、損害賠償請求の対象であることを明記し、有効期限を設定して法的拘束力を持たせることが一般的です。
- 独占交渉権
- 秘密保持義務
- 善管注意義務
- デューデリジェンスの協力義務
なお、独占交渉権については交渉中のみ適用されることが一般的ですが、秘密保持義務については交渉終了後も一定期間効力を持たせることがあります。たとえば、「譲渡契約締結後5年間」のように定めます。
2.具体的かつ抜け漏れがないか確認する
MOUはM&Aの交渉の中間地点で作成するため、具体的に記載できない内容も多いと想定されます。しかし、両者の認識を確認するためにも、決まっている範囲については具体的に記載しましょう。また、法的拘束力を持たせる条項などは、特に注意して抜け漏れなく記載してください。
抜け漏れが起こりやすい箇所を以下にまとめました。MOU締結前にチェックしてください。
- M&A契約の前提となる最低取得株式数(株式取得が必要になるスキームの場合)
- 取引価額の範囲(MOU作成時では具体的な金額を記さないことが一般的)
- 従業員・役員の引継ぎ、雇用条件
- デューデリジェンスの範囲(決まっていないときは「必要と認められる範囲」と記載)
- 法的拘束力を持たせる条項
- 許認可の手続きにおける売り手側の義務
- M&Aにかかる費用の分担
3.変更・追加時には都度MOUを作成する
交渉中に両者が合意する内容が大きく変わったときは、その都度、MOUを作成し直しましょう。その際、以前のMOUが無効である旨も記載し、混乱なく交渉を続けられるようにしてください。
4.専門家に相談する
正確かつ抜け漏れのないMOUを作成するのは容易ではありません。秘密保持義務や独占交渉権などのように法的拘束力を持たせる条項も含むため、法律の知識も必要です。MOUを作成するときは、M&Aに詳しい弁護士やM&A仲介会社などの専門家に相談するようにしましょう。
まとめ
MOU(基本合意書)を作成しなくてもM&Aを成立させることは可能ですが、相手企業との合意事項を確認し、前向きに契約まで進めていくためにもMOUは必要です。専門家のサポートを得て、抜け漏れのないMOUを作成しましょう。
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