このページのまとめ
- M&Aでの最終契約書は最終的な契約を行う契約書のこと
- 最終契約書は基本合意書とは違い法的な拘束力がある
- 最終契約書はM&Aスキーム次第で名称が変わる
- 最終契約書には「表明保証」「誓約事項」「契約解除の条件」などを記載する
- 最終契約書は専門家に相談して作成するとトラブルやミスを防げる
「最終契約書に記載する内容を知りたい」「基本合意書との違いが分からない」と悩む経営者も多いことでしょう。最終契約書の締結は、M&Aを成立させるために欠かせません。トラブルを防ぐためにも、記載内容に漏れのない、正しい契約書を作る必要があります。
本コラムでは、最終契約書の記載内容や作成の流れ、注意点などを解説します。基本合意書との違いも解説するため、M&A実施の参考にしてください。
目次
M&Aでの最終契約書(DA)とは
M&Aでの最終契約書(DA)とは、M&Aで締結する正式な、かつ最終的な契約書のことです。「最終契約書」と名の付く契約書があるわけではなく、M&Aのスキームによって契約書は変わります。
たとえば、株式譲渡であれば「株式譲渡契約書」、合併であれば「合併契約書」が最終契約書に該当します。
最終契約書が必要なタイミング
最終契約書が必要になるタイミングは、デューデリジェンスを実施し、譲渡価格を合意したタイミングです。基本的には、M&Aは次のような流れで実施されます。
- 交渉相手の選定
- ノンネームシートでの検討
- 秘密保持契約を締結
- 基本合意を締結
- デューデリジェンスの実施
- 最終契約書の締結
- 契約の実行
最終契約書は、双方がM&Aを実施する意思を明確に示したものであり、法的な拘束力を持ちます。そのため、最終契約が破棄される場合、解約された側は相手側に対して損害賠償の請求が可能です。最終契約は、十分に検討してから実施しましょう。
基本合意書との違い
基本合意書とは、M&Aに関する基本的な事項を確認するための書類です。一般的には、次のような内容を記載します。
- M&Aのスキーム
- 譲渡価格の概算
- 手続きのスケジュール
- デューデリジェンスの実施
- 役員の処遇
- 保証債務の解消
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務
- 一般条項
基本合意書は、M&Aの成約を約束するものではありません。また、譲渡価格も概算であり、詳細な金額はデューデリジェンスを実施したあとに決定します。
もし、基本合意を行ったあとに交渉を破棄されても、違約金や損害賠償の請求はできないことを覚えておきましょう。
M&Aの最終契約書に記載する内容
最終契約書には、次のような内容を記載します。
- 前文と定義
- M&Aの合意と譲渡対象の価格決定
- 表明保証
- 誓約事項
- クロージングの前提条件
- 補償条項
- 契約解除の条件
- 一般条項
それぞれの内容に関して、詳しく解説します。
1.前文と定義
最終契約書の最初では、契約の当事者を示し、締結目的の記載も行います。売り手に関しては、株主が複数いる場合は全員が当事者です。全員の名前を記すようにしましょう。
契約書を締結する場合は、全員が署名捺印をする場合と、一部の株主がほかの株主に委任する場合があります。もし、委任する場合には、委任状をもらうようにしましょう。委任状がない状態でM&Aを行ってしまうと、後にM&Aに反対だから委任状は渡せないと言われてしまう可能性があるからです。
株主に未成年者がいる場合、法定代理人である親権者が代わりに署名捺印を行います。また、認知症などを理由に判断能力が不十分とされる株主がいる場合には、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に選任された成年後見人が署名捺印を行う場合もあります。
定義
契約書の最初には、契約書で頻出する言葉の定義を記すようにしましょう。
たとえば、
- 対象会社
- 対象株式
- 譲渡日
- 関連する法令
- 許認可
- クロージング・クロージング日・クロージング場所
- 公租公課
- 倒産手続
- 判決
などの言葉を定義しておきます。
2.M&Aの合意と譲渡対象の価格決定
譲渡対象の「株式の内容」「譲渡価格」「支払い方法」などに関して具体的に決めておきましょう。また、譲渡代金と引き換えに渡す必要がある「重要物品」に関しても規程します。重要物品の例は、次のとおりです。
- 株券
- 役員の辞任届
- 株式譲渡承認にかかる各種議事録
- 株主名簿の名義書き換え請求書
また、譲渡対象の価格調整を行う場合があります。価格調整とは、最終契約書で決めた価格を基準にし、クロージング日までに価値が変動していた場合に価格の調整を行うことです。案件次第では契約締結からクロージングまで1年以上空いてしまうこともあることから、価格調整が実施されます。
契約締結からクロージングまでも、売り手が経営を続けているケースが一般的です。価格の変化が予想されるため、次のような方法で価格調整を行います。
- 正味運転資本の増減
- 純資産の増減
- 純有利子負債の増減
- アーンアウト条項
それぞれの価格調整方法に関して、解説します。
1.正味運転資本の増減
正味運転資本とは、流動資産から流動負債を除いた差額のことです。つまり、1年間に現金として利用できる金額のことを指します。正味運転資本は増減が予想されることから、価格調整でも用いられます。
正味運転資本の計算方法は、
「売上債権+棚卸資産-仕入債務」
です。
たとえば、最終契約書で定めた際の金額が5,000万円だった正味運転資本が、クロージング実行時には3,000万円増加していたとします。この場合、5,000万円+3,000万円の8,000万円が、最終的な譲渡価格として採用されます。
2.純資産の増減
純資産の増減も、価格調整で加味する場合があります。有価証券のように、時価の変動が大きな資産を取引する場合に活用できるでしょう。
注意点は、クロージング前に純資産の増減額を正確に把握しなければならない点です。把握するために手続きが必要になり、クロージング実行までの期間が伸びてしまう点には注意しましょう。
3.純有利子負債の増減
純有利子負債が重要な場合は、譲渡価格の調整項目に含むケースがあります。
純有利子負債は、
「有利子負債-現預金残高」
で計算しましょう。
ただし、純有利子負債での価格調整は、DFC法により企業価値が大きく変動しないことを前提にしておく必要があります。
4.アーンアウト条項
アーンアウト条項とは、クロージング実行後の一定期間に対し、売上や利益目標を設定して、目標の達成に応じて価格を調整させる方法です。
たとえば、クロージング時点では対価の90%を支払い、一定期間で目標達成した場合は、残りの10%を支払うようにします。
アーンアウト条項は、買い手と売り手が希望する譲渡価格に差がある場合、有効な手段になります。企業価値の評価が、将来的な事業計画の達成に左右されている場合などで活用できるでしょう。
3.表明保証
表明保証とは、売り手が買い手に対して、譲渡日や最終契約書の締結時点で、自社の財務や法務に関する事項が正しいことを表明し、保証するものを指します。
売り手企業の財務や法務に関しては、デューデリジェンスを実施し調査するケースが一般的です。しかし、調査を行っても、すべてのリスクを明らかにできるとは限りません。また、問題点をすべて把握し、譲渡価格に含めることも難しいでしょう。
表明保証を行うことで、売り手は買い手に対し、自社の提示した情報が正しいことを表明します。表明した内容によって損害賠償請求の範囲にも影響するため、重要な条項です。
4.誓約事項
誓約事項とは、表記した内容の実施を約束する、または実施しないことを約束する事項のことです。クロージング前までの誓約事項と、クロージング後の誓約事項があります。
クロージングより前の誓約事項では、買い手が売り手に対し、実施してほしくないことを定めるケースが一般的です。たとえば、次のような内容を行う場合は、買い手の許可を必要とすると定めておきます。
- 増資
- 組織再編
- 重大な資産の処分
- 大規模な投資
また、デューデリジェンスを行ったことで、売り手が行わなければならない対応が見つかる場合もあります。たとえば、
- 不適切な会計処理を正しくする
- 必要な許認可を取得する
- 不要な資産を売却しておく
- 取引先からM&A後も取引を続けると同意を得る
などの内容は、誓約事項に定めておくと良いでしょう。
また、クロージング後の誓約事項には、次のような内容があります。
- 売り手への競業避止義務
- 従業員の引き抜き防止
- 従業員の雇用を一定期間継続させる
クロージング後の事業を問題なく進めるためにも、定めておきましょう。
5.クロージングの前提条件
クロージングを行うために必要な、前提条件も定めておきましょう。買い手は、「前提条件が守られていない場合、M&Aの実行を中止する」ほどに重要な内容を提示します。もし、前提条件を守れていない場合、取引の中止も実行可能です。
代表的な前提条件には、「キーマン条項」「MAC条項」があります。
キーマン条項とは、特定の従業員や役員がM&A実施後にも勤務してもらえるように定める条項です。企業価値が従業員の創出する価値に依存している場合、必要になります。たとえば、「営業力が高くて利益を上げられる従業員がいる」「商品開発に欠かせない技術力を持った従業員がいる」などの状況で、キーマン条項が用いられます。
MAC条項とは、クロージングまでに財政状況や経営状況に重大な悪影響を及ぼす事態が発生した場合は、契約解除できると定める条項のことです。重大な悪影響と記してしまうと、範囲が分からずに判断が難しくなります。そのため、当事者間で協議を行い、具体的な損害の基準や事象などを定めておきましょう。
6.補償条項
補償条項とは、表明保証違反や契約違反があった場合に、違反によって発生した損害を補償する条項です。補償請求を行うためには、「補償対象となる事象が起きた場合には速やかに相手方に通知し、請求金額と請求金額の根拠になる事実を合わせて通知しなければならない」などと定めておく必要があります。
補償条項に関しては、補償の上限と下限を決めておくようにしましょう。
制限を決めておかないと、2億円の損害に20億円の損害賠償を請求されるなどのように、リスクが大きくなってしまうからです。
7.契約解除の条件
表明保証違反や契約の義務違反が起きた場合に、契約解除ができる条件も定めておきます。
売り手は契約解除の条件にあてはまらないように、気を付けておく必要があります。
8.一般条項
一般条項とは、最終契約書に限らず、一般的な契約書に記載されていることが多い条項のことです。たとえば、次のような条項が一般条項に該当します。
- 秘密保持義務
- 契約の変更方法
- 費用負担
- 公表条項
- 準拠法
- 裁判管轄所
- 分離可能条項
- 完全合意条項
- 誠実協議条項
最終契約書に記載されていない場合、事前に合意した内容も認められないため注意しましょう。合意した事項が、すべて含まれているか確認しておくことも求められます。
最終契約書作成での注意箇所
最終契約書を作成するにあたり、次のような箇所に注意しましょう。
- 契約当事者
- 譲渡制限の有無
- 株券発行会社かどうか
- 株式の種類と代金
- 代金の支払い方法と所有権の移転時期
- 株主名簿の名義
- 競業避止義務
- 合意管轄
それぞれの注意箇所に関して、解説します。
1.契約当事者
株式譲渡を行う場合には、契約当事者に注意しましょう。買い手は法人、売り手は売り手のオーナーである個人が当事者になるためです。基本的には、法人と個人の取引になります。
ただし、売り手が法人として所持している自社株を売却する場合は、売り手法人が当事者になります。この場合、法人同士の取引です。
契約当事者を間違えて記載してしまった場合、契約書が無効化されてしまう恐れもあるため注意しましょう。
2.譲渡制限の有無
譲渡制限の有無が定められているか、確認しておきましょう。譲渡制限とは、株主総会や取締役会の承認決議がない場合、株式譲渡できないと定款で定めておくことです。
もし、売り手の株式に譲渡制限があった場合、売り手と買い手の約束だけでは株式譲渡ができません。譲渡制限を設ける場合は、条項で記しておきましょう。
また、譲渡制限の有無は売り手の定款や登記事項証明書で確認できます。
3.株券発行会社かどうか
株券発行会社に該当するかどうかも、最終契約書作成前に確かめておきましょう。株券発行会社とは、株券の発行を行うと定款で定めている会社です。株券発行会社は、株券を売り手から買い手に交付しないと株式譲渡が有効にならないため注意しましょう。
会社が2006年の会社法施行前に設立されている場合は、株券発行会社の可能性が高くなります。契約書作成前に、定款や登記事項証明書を確認しましょう。
4.株式の種類と代金
株式の種類と代金を明示するようにしましょう。どの企業の株式を、いくつ譲渡するかを示す必要があります。この際、譲渡する対価も合わせて記載してください。
もし、記載してある株式の種類や株式数に間違いがあると、トラブルになってしまいます。
また、譲渡代金が無償になる場合は、最終契約書は「株式贈与契約書」になります。
5.代金の支払い方法と所有権の移転時期
代金の支払い方法と所有権の移転時期も記載しておきましょう。
代金を支払う方法には、契約書作成時にその場で支払う方法と、後日に振込で支払う方法があります。後日に振込で支払うケースの場合には、入金する期限を決めておきましょう。
所有権の移転時期に関しては、「支払いと同時に移転する」と定めておきましょう。移転時期を明示していないことで、代金を支払っていない状態で所有権だけが移転してしまうケースが発生するからです。
6.株主名簿の名義
株式の所有権が移行したらすぐに、共同で名簿の書き換え請求を行うことも定めておきましょう。株券不発行会社の場合では、買い手が会社に株券を示すことができず、買い手と売り手が共同で株式名簿の書き換え請求を行わなければならないからです。
7.競業避止義務
売り手に対する競業避止義務も定めておきましょう。売り手の経営者が譲渡対象の事業と同様の事業を始めた場合に、買い手の競合他社になってしまうからです。
M&Aの場面では、競業避止義務を明示し、一定期間は同業のビジネスが実施できないようにします。また、従業員の引き抜きに関しても、合わせて記載しておくと良いでしょう。
8.合意管轄
合意管轄とは、当事者間で損害賠償請求や代金の未払いなどのトラブルが発生した場合、どこの裁判所で裁判を行うか合意して決めておくことです。
契約に関してトラブルが発生した場合、どこの裁判所で審理を求めるか、最終契約書に記載しておくようにしましょう。
M&Aで使用する最終契約書の種類
M&Aで使用する契約書は、使用するM&Aのスキームによって異なります。主に、「株式譲渡契約書」と「事業譲渡契約書」の2種類があることを覚えておきましょう。
株式譲渡で行う場合には株式譲渡契約書、事業譲渡で行う場合には事業譲渡契約書を使用します。それぞれの特徴やポイントを解説するため、参考にしてください。
株式譲渡契約書
株式譲渡契約書では、次のような法律や規制を考慮しなければなりません。
- 独占禁止法
- 外為法
- 金融商品取引法
それぞれのポイントを解説します。
独占禁止法
独占禁止法とは、「企業が守らなければいけないルールを定め、公正かつ自由な競争を妨げる行為を規制している法律」です。事業者が事業を行いやすいように定め、企業の競争が行われる目的があります。
独占禁止法では、「実体規制」と「届出規制」の2つが定められているため、確認しておきましょう。
まず、実体規制により、M&Aを行うことで独占市場になってしまい、競争率が低下する場合は、M&Aが実施できないと定められています。
また、届出規制では、一定以上の規模を持つ企業がM&Aを行う場合、公正取引委員会への事前の届出が必要と定められています。
M&Aを行う場合には、実体規制に抵触していないことを前提にしなければなりません。また、一定以上の規模を持つ場合には、届出が必要になることを覚えておきましょう。
参照元:公正取引委員会「独占禁止法の概要を知ろう」
外為法
外為法とは、国内と海外の間で資産取引を行う際に、適用される法律です。M&Aは、海外投資家との取引に関わることから、外為法により事前の届け出が必要と定められています。届け出を行い、認可を受けてから実施しましょう。
参照元:経済産業省「外為法について」
金融商品取引法
金融商品取引法とは、証券市場での売買や取引、有価証券の発行などを定めた法律のことです。M&Aの場合、「適時開示制度」が関係するため覚えておきましょう。
適時開示制度とは、株式譲渡を行う際に、株式がどのように譲渡されたかを情報開示する義務を定めた制度です。適時開示制度には、インサイダー取引を規制する目的もあります。
参照元:金融庁「金融商品取引法について」
参照元:日本取引所グループ「適時開示制度の概要」
事業譲渡契約書
事業譲渡契約書は、事業譲渡のスキームを選択した場合の最終契約書です。事業譲渡の場合、「屋号の引継ぎ」「有価証券報告書の取り扱い」がポイントになるため覚えておきましょう。
屋号の引継ぎ
買収した企業の屋号や商号をそのまま使用する場合、商号続用者の責任に注意しましょう。
商号続用者の責任とは、売り手が取引を行っていた取引先の債権者に対し、買い手が責任を負う制度のことです。売り手が取引を行っていた取引先の債権者が損害賠償請求を行った場合は、買い手が損害賠償を支払う必要があります。
この制度を回避するためには、「商号続用責任の免責制度」を活用しましょう。商業登記簿謄本に商号続用責任を負わないことを登記すれば、責任が免責されます。
屋号や商号を引き継いだ際には、損害賠償請求が行われる前に商号続用責任の免責制度を利用しましょう。
有価証券報告書の取り扱い
有価証券報告書の取り扱いが必要になる場合もあるため注意しましょう。株式上場をしている企業などは、金融商品取引法にて、有価証券報告書の提出を義務付けられている場合があります。
M&Aの場面では、有価証券報告書の提出義務がある企業を「スクイーズアウト」で買収した場合に注意しましょう。スクイーズアウトとは、少数株主から強制的に株式を買取り、M&Aを行うことです。M&Aではスクイーズアウトで株式上場を廃止してから、対象企業を完全子会社化するケースがあります。
注意点は、スクイーズアウトで上場廃止を行った場合や株主の数が減る場合でも、1回以上有価証券報告書を提出した企業は有価証券報告書の提出義務が残る点です。買収企業に有価証券報告書の提出義務がないか、確認しておきましょう。
そのほかの契約書
使用するM&Aスキームに応じて、最終契約書の名前も変わります。次のような契約書があることを知っておきましょう。
- 株式交付契約書
- 株式交換契約書
- 会社分割契約書
- 合併契約書
- 資本提携契約書
- 資本業務提携契約書
「株式交付」「株式交換」「会社分割」「合併」の契約書に関しては、会社法で定められた「法的記載事項」の記載が必要になるため注意してください。組織再編行為に該当する場合、法的記載事項がなければ、有効な契約書として認められません。
M&Aで最終契約書を作成する流れ
M&Aで最終契約書を作成する流れは、次のとおりです。
- 基本合意書を基準にする
- デューデリジェンスを行う
- デューデリジェンスの結果から内容を見直す
- 記載内容の検討と精査を行う
契約書作成時の参考にしてください。
1.基本合意書を基準にする
最終契約書は、基本合意書を基準に作成しましょう。基本合意書には交渉で決まった内容の大枠が記載されているからです。また、基本合意書はM&Aの仮契約に近いため、最終契約書にも内容が反映できます。
守秘義務などの内容は維持したまま、譲渡の条件や表明保証などの条件を追加すると良いでしょう。
M&Aの進め方によっては、基本合意書がない場合もあります。その場合は、これまでの交渉結果をまとめ、最終契約書を作成してください。
2.デューデリジェンスを行う
デューデリジェンスとは、売り手企業が財務や法務でリスクを抱えていないか調査を行うことです。最終契約を行うために、譲渡後のリスクがないか調べておく必要があります。
3.デューデリジェンスの結果から内容を見直す
デューデリジェンスの結果から、最終契約書の内容を見直しましょう。特に、表明保証に関する内容は、見直しが求められます。
4.記載内容の検討と精査を行う
最終契約で合意できれば、最終契約書の作成に移ります。これまでの内容を再検討し、精査も行いましょう。
最終契約書に不備があると、トラブルに発展してしまいます。リスクを抑えるためにも、M&A仲介会社のような専門家に相談し、契約書の作成を行いましょう。
関連記事:M&Aの契約書・記載項目をわかりやすく解説【ひな型あり】
最終契約書作成時の3つの注意点
最終契約書を作成する際は、次の3つに注意しましょう。
- 交渉時は条件に優先順位をつける
- デューデリジェンスの結果に応じて内容を変更する
- 契約内容は専門家に確認してもらう
それぞれの注意点に関して、解説します。
1.交渉時は条件に優先順位をつける
最終契約書の内容を交渉する場合、条件に優先順位をつけておきましょう。交渉が成立しない場合、契約の締結ができない恐れがあるからです。
最終契約書の作成では、買い手と売り手は条件面の修正を行います。その際、修正が必要な内容を一覧にし、それぞれの希望を明確にしておきましょう。希望する条件のなかでも、優先順位をつけておくことで、交渉が進みやすくなります。
2.デューデリジェンスの結果に応じて内容を変更する
デューデリジェンスの結果に応じて、内容を変更するようにしましょう。たとえば、次のような内容はデューデリジェンス次第で変更が行われます。
- 譲渡対価
- クロージングの前提条件
- 表明保証
- 誓約事項
- 補償金額
注意点は、デューデリジェンスの結果は売り手には開示されない点です。買い手は契約書の条件変更が必要な理由をしっかりと説明し、納得してもらう必要があります。
特に、譲渡対価の変更は売り手に大きな影響を与えます。交渉が決裂してしまう恐れもあるため、慎重に丁寧に説明を行いましょう。
3.契約内容は専門家に確認してもらう
契約内容に関しては、専門家に確認してもらいましょう。専門家の確認を受けることで、リスクを減らすことができます。
たとえば、表明保証や補償条項次第では、クロージング後にもリスクが残る場合もあります。自分たちで確認しておくことはもちろん、専門家にも問題がないかチェックしてもらいましょう。
まとめ
M&Aを成立させるためには、最終契約書の締結が欠かせません。法的拘束力を持つため、記載内容にミスがないように注意しましょう。ミスが発生すると、トラブルの原因になってしまいます。
また、最終契約書は使用するM&Aスキームによって名称が変わるため注意が必要です。株式譲渡の場合は株式譲渡契約書、事業譲渡の場合は事業譲渡契約書が最終契約書になります。専門家に相談しながら、どのような内容で契約書を作成するか決めてください。
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、各領域に特化したM&Aサービスを提供する仲介会社です。実績を積み重ねたコンサルタントが、相談から成約まで一貫してサポートを行っています。
最終契約書の作成に関しても、お気軽にご相談ください。
料金に関しては、M&Aの成約時に料金が発生する、完全成功報酬型です。
M&A成約まで、無料でご利用いただけます(譲受側のみ中間金あり)。
無料相談も実施しています。
M&Aの実行を検討している際には、お気軽にお問い合わせください。