吸収合併契約書の記載事項は?契約の再締結やCOC条項の注意点を解説

2023年10月26日

吸収合併契約書の記載事項は?契約の再締結やCOC条項の注意点を解説

このページのまとめ

  • 吸収合併に際しては、吸収合併契約書を取り交わすことが必須
  • 吸収合併契約書に載せる内容には、法定記載事項と任意的記載事項がある
  • 吸収合併契約書には収入印紙の添付が必要
  • 吸収合併前の契約は包括的に引き継がれるため、再締結や覚書は基本的に不要
  • ただしチェンジオブコントロール条項がある場合は契約の結び直しが必要

「吸収合併契約書に載せるべき情報は?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
吸収合併契約書には必ず載せなくてはならない法定記載事項があるので、会社法に則って記載することが必要です。

このコラムでは、吸収合併契約書の記載事項や契約の流れ、必要な収入印紙などを紹介します。また、雛形やチェンジオブコントロール条項についても解説するのでぜひ参考にしてください。

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吸収合併契約とは

吸収合併契約書とは、吸収合併に際して作成の必要が生じる契約書のことです。
会社法の第748条で定められているとおり合併に際して契約締結は必須であり、その証として吸収合併契約書を作成する必要があります。 

合併とは、複数の会社を一つに統合するスキームのことです。
吸収合併においては、一方の企業がもう一方の企業を吸収し、吸収された企業は消滅します。存続する会社を「存続会社」と呼び、存続会社に吸収されて法人格が消滅する会社を「消滅会社」と呼びます。

合併前の契約などを含む権利や義務は存続会社に移ります。企業のトータルな承継(包括承継)の手段です。 

吸収合併が選ばれる理由

企業が吸収合併を選択する理由の例は、以下のとおりです。

  • 統合によるシナジー効果の獲得 
  • 事業拡大
  • 経営スピードの向上
  • マネジメントの最適化
  • 組織力強化 
  • 人件費やシステム維持費などのコスト削減 など

吸収合併を選択することで、数多くのメリットを得ることができます。

新設合併との違い

吸収合併・新設合併は、消滅する企業から権利義務を包括的に引き継ぐ点は同じです。
ただし、吸収合併では引き継ぎ先が既存の企業であるのに対して、新設合併では「新しく設立した会社」が引き継ぎます。 

関連記事:吸収合併とは?メリットや手続きの方法、新設合併との違いを解説

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吸収合併契約の流れ

吸収合併契約に際しては、以下の流れで進めると良いでしょう。 

  1. 当事者間での合意
  2. 取締役会と株主総会での承認
  3. 吸収合併契約書の締結
  4. 吸収合併契約書の備置
  5. 株主総会での決議

各プロセスについて詳しく解説します。

1.当事者間での合意

吸収合併における交渉を経て、当事者間で合意に達します。ここで合併契約書と合併の覚書が作成されます。

2.取締役会と株主総会での承認

当事者となるそれぞれの会社が、吸収合併について、取締役会にて承認を実施します。
上場企業は取締役会の設置が義務付けられていますが、非上場企業では任意です。取締役会を設置していない非上場企業の場合は、取締役の過半数より承認を得るなどの必要性が生じます。

3.吸収合併契約書の締結

吸収合併に際しては契約締結が不可欠です。吸収合併契約書には会社法で記載が義務付けられた項目(法定記載事項)が存在するため、不備なく作成しなければなりません。

4.吸収合併契約書の備置

締結した吸収合併契約書の内容は、会社法によって書面もしくは電磁的記録で備え置くことが義務付けられています。備え置きは、備え置き開始日より、合併効力発生後から半年経過するまで実施します。

5.株主総会での決議

会社法により、株主総会の特別決議にて合併契約の承認を受ける必要があります。取締役会の承認だけでなく、株主総会を通じて株主の承認も得なければならない点に注意が必要です。吸収合併による効力発生日の1日前までに株主総会を開催し、承認を得てください。
なお、特定の条件を満たすことで略式手続きや簡略手続きも可能です。 

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吸収合併契約書の法定記載事項

吸収合併契約書については、会社法の第749条により契約書に必ず記載すべき法定記載事項が定められています。 

吸収合併契約契約書の主な法定記載事項は、以下のとおりです 。

  • 存続会社と消滅会社の商号・住所
  • 消滅会社に対する合併対価の取り決め
  • 吸収合併契約の効力発生日の取り決め

法定記載事項のない吸収合併契約書は法的に無効とみなされるため、不備のないよう作成してください。

存続会社と消滅会社の商号・住所

吸収合併契約書には、会社法第749条にしたがって、存続会社と消滅会社それぞれの商号(会社の名前)と、住所の記載が必要です。 

消滅会社に対する合併対価の取り決め

吸収合併契約書では、合併条件の取り決めに関する記載が必須です。合併の条件とは、主に「消滅会社への合併対価」を意味します。

具体的な記載事項は以下のとおりです。 

  • 資本金または準備金の額
  • 株式の種類・数・算定方法
  • 社債の種類・合計額・算定方法
  • 新株予約権の内容・数・算定方法
  • 新株予約権付社債の内容・数・算定方法
  • 上記以外の財産の内容・数(金額)・算定方法

合併対価では、対価の交付が全くない「無対価合併」が採用されるケースがあります。例えば、同じグループにおける組織再編が目的で、消滅会社が100%子会社であるようなケースです。その他、消滅会社が債務超過である場合にも、無対価合併が選択されることがあります。 

吸収合併契約の効力発生日の取り決め

吸収合併契約書の中には、合併契約の効力発生日も盛り込まなければなりません。具体的には、効力発生日と、合併契約書の承認のために必要な株式総会の開催期日も記載します。

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吸収合併契約書の任意的記載事項

吸収合併契約書には法定記載事項のほか、当事者間で交わした事項を追加記載することが可能です。これを任意的記載事項と呼びます。

任意的記載事項の一例は、以下のとおりです。

  • 存続会社の定款変更についての事項
  • 新しく就任する存続会社の取締役・その他役員の選任についての事項
  • 吸収合併契約の承認についての事項
  • 効力発生日までの増資・減資・新株発行などについての事項
  • 効力発生日の変更についての事項 
  • 人事についての事項
  • 消滅会社の財産承継についての事項

任意的記載事項の記載に際しては「吸収合併のルールに違反していないこと」「必要な手続きは事項ごとに実施すること」を遵守してください。

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吸収合併契約書の雛形の入手方法

吸収合併契約書をスムーズに作成したい場合は、雛形(ひな形)を利用すると便利です。

雛形は、法律事務所のホームページなどで無料公開されているケースもあり、ダウンロードすることで簡単に入手できます。その他、契約しているM&A仲介会社に相談して入手することも可能です。 

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吸収合併契約書に添付する収入印紙の金額

吸収合併契約書は、合併登記申請で提出を義務付けられている書類の1つです。提出する際には、契約書に40,000円の収入印紙を貼る必要があります。
ただし、吸収合併契約書の原本が1通あれば、あとはその写しでも問題ないため、印紙代を抑えることが可能です。
たとえば、親会社と子会社の吸収合併のケースでは、原本を親会社が、写しを子会社が保管することで、印紙代を1通分で済みます。

なお、グループ企業でない場合(存続会社・消滅会社など)で、両社が原本を保有した方が良いケースでは、印紙代も2通分(合計80,000円)かかります。

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吸収合併前の契約の再締結や覚書の必要性

吸収合併に際して、消滅会社が結ぶ取引先などとの契約は、存続会社へ引き継がれます。消滅会社がなくなった後も、契約を含む権利・義務は存続会社が包括的に引き継ぐため、特別な手続きは不要です。
つまり、消滅会社の商号での契約でも、契約書変更や新たな覚書作成は必要ありません。この点は、吸収合併の後に存続会社の社名が変わっても同様です。

チェンジオブコントロール条項がある場合は注意

吸収合併前の契約の再締結や覚書は不要ですが、例外があります。それが、「チェンジオブコントロール条項(COC条項)」があるケースです。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは、片方の契約当事者に支配権(Control)の変更(Change)、つまり経営権の移動が生じた場合、契約内容に何らかの制限がかかる、あるいは他方の当事者による契約解除を可能とする規定です。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)は、 M&Aの際に不利益の発生を防止する目的で設定されます。具体的には、情報流出や敵対的買収の防止などの目的です。 

チェンジオブコントロール条項(COC条項)が記載された契約があるケースでは、消滅会社と取引先の契約を締結し直す必要があります。 

M&Aを検討する場合、買い手企業は可能なかぎり早急にチェンジオブコントロール条項(COC条項)について確認しておくことが大切です。売り手企業も取引先と早めに話し合い、チェンジオブコントロール条項に関する懸念事項を解決しておくと、スムーズにM&Aを進められるでしょう。 

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まとめ

企業の吸収合併に際しては、合併契約を締結することが必須であり、吸収合併契約書を作成しなければなりません。
吸収合併契約書には、会社法にて定められた法定記載事項を必ず載せる必要があります。そのほか、当事者間で取り交わした法定記載事項以外の追加事項(任意的記載事項)の記載も可能です。
消滅会社の吸収合併前の契約は、存続会社へ包括的に引き継がれるため、再締結は必要ありません。ただし、チェンジオブコントロール条項(COC条項)の有無については確認が必要です。

吸収合併においては細かい点まで気を配らなければならないため、専門家のサポートを借りて手続きを進めるとスムーズです。

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