このページのまとめ
- 個人事業主の事業承継方法は「贈与」「相続」「売買(M&A)」の3種類
- 個人事業主の事業承継で引き継ぐものは「経営権」「物的資産」「経営資源」
- 個人事業主の事業承継は先代が廃業手続きを、後継者が開業手続きをして実現する
- 個人事業主の事業承継で発生する税金は贈与税や相続税、所得税、消費税など
- 個人事業主にかかる税金は、税制度や生前贈与、生命保険などを活用することで節税可能
「個人事業主の場合の事業承継は、どのように進めるのだろうか?」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。個人事業主が事業承継をする方法は主に3つあり、それぞれ手続きやかかる税金が異なります。
本コラムでは、個人事業主の事業承継の3種類の方法や引き継がれる内容、先代個人事業主と後継者が行うそれぞれの手続きなどを紹介します。また、発生する税金とその節税対策を解説しています。
目次
個人事業主とは
事業承継について解説する前に、まずは個人事業主の定義を説明します。
個人事業とは、法人組織を持たず個人が主体となって事業を行うことであり、その主体者が個人事業主です。
個人事業は、個人事業主1人で事業を行うケースのほか、家族経営をするケースや、従業員を雇用して事業を運営するなどの形態があります。商店や鮮魚店、青果店、クリーニング店、洋服店などが、個人事業の一例です。
事業承継とは、後継者に事業を引き継ぐことを意味します。
個人事業主が事業承継する場合の後継者の立場は、以下の3種類です。
- 子どもや配偶者などの親族(親族内承継)
- 従業員(従業員承継)
- 第三者(M&Aによる事業承継)
これらを踏まえて、個人事業主の事業承継の種類について解説します。
個人事業主の事業承継の3種類の方法
個人事業主の事業承継は、法人格を持たないため企業の事業承継とは方法が異なります。個人事業主が事業承継する場合の方法は以下の3種類です。
- 贈与
- 相続
- 売買(M&A)
事業承継方法の違いによって、対象となる後継者は限定されます。
それぞれの内容を説明します。
1.贈与
贈与とは、財産を無償で譲渡することです。個人事業主が贈与によって事業承継する場合、生前贈与にあたります。個人事業主が生前贈与で事業承継する場合には、親族・従業員・第三者のいずれも後継者の対象です。
相続の場合、親族などの法定相続人に対象は限定されますが、生前贈与は誰でも対象になります。ただし、生前贈与される後継者の主流は親族です。個人事業主が、よほど経済的に余裕があるか、何か特別な事情でもない限り、従業員や第三者に生前贈与するのはまれなことでしょう。
個人事業主が事業承継のために生前贈与する対象は、事業に必要な資産です。
どの立場の後継者の場合でも共通することは、生前贈与を受けた場合、受贈者には贈与税が発生することです。
行っている事業によっては高価値の資産が贈与されることになり、その場合の贈与税は高額となるでしょう。後継者の贈与税負担には対策が必要です(税金については後述します)。
2.相続
個人事業主が亡くなった場合、その事業用資産は相続対象財産として遺産分割協議の対象となります。したがって、従業員や第三者は、基本的には事業承継の対象ではありません。
相続による個人事業主の事業承継で問題となるのは、法定相続人が複数存在する場合です。
法定相続人が後継者1人であれば、先代の個人事業主の財産を全て相続できるので問題は生じません。しかし、法定相続人が複数いる場合、被相続人の遺産分割協議を行います。協議の結果次第では、事業に必要な資産の一部が後継者以外の相続人の手に渡ってしまうかもしれません。
このような事態を招かないためにも、事業に必要な資産は必ず後継者が相続できるように遺言書において指定しておくことが必要です。また、相続では相続税が課されるため、相続税対策が欠かせません(税金の詳細は後述します)。
3.売買(M&A)
個人事業主の後継者が従業員または第三者の場合、事業用資産を有償で譲渡(売却)することで事業承継します。
後継者は、事業用資産の買取り資金を用意しなければなりません。従業員が一括で支払う資金を持っていないケースでは、先代の個人事業主が分割払いに応じるなどの対応が求められます。
この資産売買取引は、M&Aスキーム(手法)の「事業譲渡」に該当するものです。したがって、第三者は個人だけでなく法人の場合もあり得ます。事業譲渡の特徴として、譲渡される資産に消費税課税資産が含まれている場合、買い手である後継者側に消費税が課されます。
消費税は譲渡対価と同時に支払う必要があるため、この分の資金繰りも必要です。また、事業譲渡した個人事業主が対価によって利益を得ていれば、所得税が課されます(税金の詳細は後述します)。
個人事業主が事業承継で引き継ぐ3つのもの
個人事業主が事業承継で引き継ぐ要素はたくさんあり、それらは以下の3種類に大別されます。
- 経営権
- 物的資産
- 経営資源
どのような要素が上記の3種に分類されるのか、それぞれの内容を説明します。
1.経営権
経営権とは、会社や事業を経営・管理する権利のことです。個人事業主が経営権を後継者に承継する場合は、個人事業主が廃業手続きをすると同時に後継者が新規開業手続きを行うことで事業承継が実現します。
経営権の承継でポイントとなるのは、後継者の選定です。大組織で行われるわけではない個人事業では、経営者である個人事業主の力量・資質がその後の経営のカギを握ります。したがって、早いうちに適性のある後継者候補を見極め、長期にわたって後継者教育を行い、力をつけさせるのが望ましいです。
また、適性のある後継者候補が周囲にいない場合は親族や従業員から無理に後継者を選ぼうとせず、M&Aによる事業承継を選択肢とする意識も持ちましょう。
2.物的資産
物的資産とは、事業を行うために必要な資産と資金、債権・債務などのことです。具体的には以下のようなものが該当します。
- 土地、店舗、事業所などの不動産
- 設備、機械類
- 備品
- 在庫
- 部品
- 材料
- 自動車
- 運転資金
- 売掛金、貸付金などの債権
- 借入金、買掛金、未払金、未払費用などの債務
株式会社の事業承継であれば、会社の株式を後継者に引き渡すことで、上記の資産や債権債務はまとめて後継者が引き継ぎます。しかし、個人事業主は法人格を持たないため、各資産や債権・債務を個々に引き渡す手続きをしなければなりません。
また、後継者が親族である場合、事業承継で相続税あるいは贈与税が発生します。税金対策のために、早期から税理士などに相談しておくことが肝要です。
3.経営資源
経営資源とは、知的資産のことです。具体的には、以下のようなものが該当します。
- 経営理念
- ブランド
- 信用
- 人脈やネットワーク
- ノウハウ
- 特許権、商標権、意匠権などの知的財産権
- 技術
- 顧客情報
- 取引先
- 従業員
知的資産は、貸借対照表には記載されない、目に見えないものであるため、無形資産ともいわれます。物的資産がなければ事業を行えませんが、知的資産が欠けていては事業はうまくいきません。
知的資産は目に見えないため、場合によっては一部が事業承継で引き継がれないおそれがあります。個人事業主の事業承継の際には、知的資産の棚卸し(リスト化)を行って「見える化」しましょう。見える化することで、知的資産の欠落がなく事業承継が進められます。
先代が行う事業承継の手続き
個人事業主が生前に事業承継を行う場合、先代の個人事業主は廃業手続きを行わなければなりません。廃業手続き先は、所轄の税務署および都道府県税事務所です。
まず、所轄の税務署に行う手続きを時系列で紹介します。
- 事業廃止届出書:事業廃止後すぐに
- 個人事業の開業・廃業等届出書:事業廃止日から1ヶ月以内
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出:事業廃止日から1ヶ月以内
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書:第1期・第2期分の減額申請は該当年の7月1日~7月15日まで。第2期分のみの減額申請および特別農業所得者の減額申請は該当年の11月1日~11月15日まで
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書:事業を廃止する年の翌年3月15日まで
次に、都道府県税事務所に行う手続きは「事業開始(廃止)等申告書」の提出です。事業廃止日から10日以内に行ってください。
なお、個人事業主が死去した場合は死去から30日以内の提出となります。
そのほか、社会保険に関する廃業手続きは年金事務所で、雇用保険や労働保険はハローワーク・労働基準監督署での廃業手続きが必要です。
後継者が行う事業承継の手続き
個人事業主の事業承継で後継者が行うのは開業手続きです。所轄の税務署と都道府県税事務所に各届出書を提出します。まず、所轄の税務署に対して行う手続きは以下のとおりです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書:事業開始日から1ヶ月以内
- 給与支払事務所等の開設届出書:事業開始日から1ヶ月以内
- 所得税の青色申告承認申請書:青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
- 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書:特に定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
- 消費税課税事業者選択届出書:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
- 消費税簡易課税制度選択届出書:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
都道府県税事務所には「事業開始(廃止)等申告書」を事業開始日から10日以内に提出します。そのほか、年金事務所(社会保険)、ハローワーク、労働基準監督署(雇用保険、労働保険)にも開業手続きが必要です。
許認可は事業承継で引き継げないため、許認可が必要な事業の場合は、事業開始日までに許認可を取得しましょう。また、屋号・商号の登記に関しては、法務局での手続きが必要です。
個人事業主が事業承継後に納める5つの税金
個人事業主の事業承継で発生する税金は以下の5種類です。
- 贈与税
- 相続税
- 所得税
- 消費税
- 固定資産税・都市計画税
それぞれの税金における課税対象者や税率などについて説明します。
1.贈与税
個人事業主の事業承継時に、先代個人事業主から後継者へ事業用資産や債権債務が無償で譲渡(贈与)された場合、後継者に贈与税が課されます。贈与税対象額は以下の計算式で求めます。基礎控除額は110万円です(暦年課税制度)。
- 資産および債権の総額-債務総額
基礎控除後の暦年課税制度の税率は以下のとおりです。
課税価格 | 一般贈与財産税率 | 一般贈与財産控除額 | 特別贈与財産税率 | 特別贈与財産控除額 |
200万円以下 | 10% | ― | 10% | ― |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
特例贈与財産とは、18歳以上の後継者が直系尊属(祖父母、父母)から贈与を受けた場合です。それ以外の贈与は一般贈与財産になります。先代個人事業主が60歳以上で、後継者が18歳以上の子または孫の場合、相続時精算課税制度(詳細は後述)も選択可能です。
参照元:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
2.相続税
先代個人事業主が死去し、親族である後継者が相続によって事業用資産や債権・債務を承継する場合は、後継者に相続税が課されます。事業用の資産と債権・債務以外に相続するものがなかった場合の相続税対象額の計算は以下のとおりです。
- 資産および債権の総額-債務総額
また、相続税の基礎控除額は以下の計算で求めます、
- 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
相続税の税率と控除額は以下のとおりです。
相続税対象金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
実際の相続税の計算では、非課税財産や正味の遺産など複雑な部分があるため、税理士に相談することをおすすめします。
参照元・国税庁「相続税の税率」
3.所得税
個人事業主の事業承継が行われた年の所得について、確定申告と納税を翌年3月15日までに行います。
所得税の税率は以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
課税される所得金額は、収入から必要経費を差し引き、さらに上表にある控除額を差し引いて計算します。
4.消費税
個人事業に消費税が課税されるのは、2年前の売上高が1,000万円超となった場合です。したがって、事業承継したばかりの後継者は、最低でも2年間は消費税の納税義務は生じません。
ただし、例外として、後継者が相続で個人事業を承継した場合は、先代個人事業主の2年前の売上高から、消費税納税義務の有無が判断されることになっています。
5.固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税の納税義務者は、該当年の1月1日の段階で固定資産課税台帳に家屋、土地、償却資産などの所有者として登録されている人物です。したがって、事業承継をした年は先代個人事業主が納税し、後継者は事業承継の翌年から納税義務者になります。
固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%です。なお、都市計画税は、市街化区域外の不動産には課税されません。
個人事業主の事業承継で注意すべきポイント
個人事業主に限らず中小企業も含めて、一般に後継者教育には5~10年の歳月を要するといわれています。特に小規模で事業を行う個人事業では、個人事業主が長年の実績で得た経験と信用で顧客や取引先との関係が成り立っていることが多いです。
仮に、後継者が従業員として一定の年数の経験があったとしても、事業を運営・経営する立場はまた別のものであり、簡単には引き継げません。個人事業主が事業承継する際は、できるだけ早期に後継者を定め、じっくりと計画的に後継者教育を行うようにしましょう。
M&Aで事業承継を行う場合は、承継先と対話をする機会を十分に確保してください。対話を通して相手の能力や事業計画の方向性などについて見極め、満足のいくM&Aができる相手を選びましょう。
事業承継の際に負債がある場合の対処法
個人事業主が事業のために生じさせた負債であれば、後継者はそれらを事業承継で引き継ぐしかありません。考えられる負債は以下のようなものがあります。
- 借入金:運転資金や設備投資資金として金融機関から借入
- 買掛金:材料や商品の日常的な購入で未払いのもの
- 未払金:単発の取引で未払いのもの
- 未払費用:家賃、保険料、リース料、給料など
上記の中で特に金額が大きいのは借入金でしょう。融資契約の内容をよく確認し、事業で得た利益で返済を進め、早期の完済を目指しましょう。また、事業の運営において、無駄を削ってコストを減らすことも大切です。
個人事業主の事業承継で知っておくべき3つの税制度
個人事業主の事業承継で、後継者として押さえておきたい税制度は以下の3つです。
- 相続時精算課税制度
- 小規模宅地等の特例
- 個人版事業承継税制
以下、それぞれの制度について解説します。
1.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの財産贈与をいったん非課税とし、贈与者の死亡時に相続税の課税対象とする制度です。適用要件は、贈与者(先代個人事業主)が60歳以上で、後継者が18歳以上の子または孫であることです。
2,500万円を超える贈与には、超えた金額の部分に20%の贈与税が加算される仕組みです。相続時精算課税制度は、条件に該当すれば自由意思で選べます。ただし、一度、選択すると、暦年課税制度には戻せません。
2.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、後継者が先代個人事業主から宅地を相続した場合、一定の要件を満たせば宅地の相続税評価額を50%または80%減額できる制度です。ただし、相続の3年前以内に提供された宅地は除外されます。
小規模宅地等の特例を活用する場合、次項で説明する個人版事業承継税制は活用できません。両者の比較や、小規模宅地等の特例の細かな要件のことなどを確認したうえで選択しましょう。
3.個人版事業承継税制
個人版事業承継税制とは、後継者が事業承継のために先代個人事業主から相続または贈与によって事業用資産を取得した際に課される相続税または贈与税の納付が猶予され、最終的に要件を満たせば納税が免除される制度です。2028(令和10)年12月31日までに行われる相続または贈与が対象となります。
個人版事業承継税制を活用する前提条件として、2024(令和6)年度中に承継計画を提出することと経営承継円滑化法に基づく都道府県知事からの認定が必要です。
個人事業主の事業承継における節税対策
個人事業主の事業承継で後継者が親族の場合、生前贈与を行うことで節税対策ができます。贈与税の暦年課税制度における基礎控除額110万円は、毎年1月1日から12月31日までの贈与が対象です。毎年、分割して生前贈与を行うことで、実施した年数分×110万円は控除を受けられることになります。
最終的には相続か、残りの資産をまとめて贈与して事業承継するとしても、毎年、分割して生前贈与をした分は控除されて節税となるのです。また、全事業用資産を生前贈与した場合、後継者はその時点から新たに事業を開始したことになるため、確実に2年間、消費税が免除されます。これも節税対策といえるでしょう。
個人事業主の事業承継における生命保険の活用
個人事業主の事業承継では、生命保険を節税対策として活用可能です。生命保険金(死亡保険金)は以下の金額までは非課税となっています。
- 500万円×法定相続人の人数
先代個人事業主の死亡保険金の受取人が後継者の場合、上記の計算式で出した金額分までは非課税となります。また、後継者が受け取った保険金を納税資金に回せる点もメリットです。
まとめ
個人事業主の事業承継は、親族への贈与か相続、従業員や第三者への売買で実現します。それぞれの方法で異なる税金および対価の支払いが発生するため、どの支払いがどれくらい発生するのかを事前に確認してください。資金繰りに注意することが必要です。
個人事業主の事業承継において、後継者の負担を減らせる税制度が存在します。相続時精算課税制度・小規模宅地等の特例・個人版事業承継税制の3つです。また、生前贈与や生命保険を活用して節税する方法もあります。
上手に活用して、できるかぎり少ない負担で事業承継を行いましょう。
個人事業の事業承継でポイントとなるのは、後継者教育や譲渡する相手の見極めです。
親族や従業員が後継者の場合、じっくりと時間をかけて経営者に育成しましょう。
M&Aで第三者に事業承継する場合は、相手のマネジメント能力や人柄、熱意などの見極めが肝要です。また、M&Aの手続きには専門的な知識や経験が欠かせないため、専門家を活用しましょう。M&Aによる事業承継を決めている場合は、早期にM&A仲介会社などの専門家に相談することをおすすめします。
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随時、無料相談をお受けしておりますので、M&Aによる事業承継をご検討の際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。