このページのまとめ
- 吸収合併を理由に、社員の解雇やリストラが行われることはない
- 合併後は存続企業の給与や退職金制度に統合されるため、じきに処遇が変わる可能性がある
- 大規模な組織再編が行われるため、部署の異動や降格が発生する可能性がある
「吸収合併されると、社員はどうなる?」と憂慮している経営者の方もいるのではないでしょうか?
吸収合併が行われた場合、社員が解雇やリストラされることはありません。雇用契約も守られます、しかし、給与などの処遇は変わる可能性があります。
本コラムでは吸収合併が行われた場合の社員の待遇について、詳しく解説しています。M&Aによる社員の雇用が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
吸収合併とは
吸収合併とは企業が合併する際の手法の一つです。吸収合併の概要や、社員への告知義務の有無について見ていきましょう。
吸収合併の概要
2つの企業が合併する際に、片方の企業がもう片方の企業を吸収する手法を吸収合併といいます。吸収された側の企業の法人格は消滅し、資産や負債・権利義務などは吸収した側の企業に全て引き継がれます。
吸収合併において、吸収する側の企業は存続会社、吸収される側の企業は消滅会社です。吸収合併が行われると消滅会社が所有していた資産・負債に加えて、雇用していた社員も存続会社へと引き継がれることになります。
吸収合併を社員に告知する必要はある?
吸収合併される場合、存続会社の社員に対する告知は必要ありません。消滅会社の権利はそのまま存続会社に引き継がれるため、社員の雇用も継続することになります。そのため基本的には社員にとって不利なことはないため、法的には告知の義務は定められていません。
しかし吸収合併に伴い、組織の再編が行われて労働環境は大きく変わることになります。そのため、多くの社員がストレスを感じてしまう可能性があるでしょう。円滑な合併をするためにも、社員への説明をしましょう。
関連記事:吸収合併とは?メリットや手続きの方法、新設合併との違いを解説
吸収合併された企業側の社員の雇用
吸収合併が行われると、社員も存続会社へと引き継がれます。解雇やリストラは行われませんが、消滅会社の社員からすれば勤務先が変わることになるので、処遇に関する不安は大きいでしょう。
ここでは吸収合併された企業側の社員の雇用について、解説していきます。
雇用契約は引き継がれる
消滅会社の雇用契約は、存続会社に引き継がれます。雇用契約だけでなく就業規則なども引き継がれるので、合併後すぐに不利益を被るようなケースはないといえます。
吸収合併が由来の解雇やリストラは行えない
吸収合併を理由にして、解雇やリストラはできません。会社法第750条に基づいて、社員の雇用契約が引き継がれるので、社員の雇用は原則守られます。
同じ部署がある場合は、存続会社の部署に吸収されるケースが一般的です。組織再編に伴って雇用契約の内容や、待遇面で変化がある可能性はあります。
吸収合併された企業側の社員の待遇
吸収合併が行われると、雇用は守られても労働条件や待遇に変化が生じる可能性はあります。社員にとっては不安の大きい内容です。どのような変化があるか、下記の項目について紹介します。
- 給与
- 役職
- 福利厚生
- 雇用保険や社会保険
- 有給休暇
それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
1.給与
吸収合併では消滅会社の権利義務が包括的に承継されるため、社員の給与形態もそのまま引き継がれることになります。ただしそのままでは存続会社と消滅会社、2つの給与テーブルが存在することになります。そのため時間をかけて、存続会社の給与テーブルに合わせていく場合が多いでしょう。
給与は社員のモチベーションに直結するため、差額がある場合は調整金を支給する場合もあります。また経過措置として緩和期間を設ける場合も多く、2年程度をかけて存続会社に統一していくケースもあります。
2.役職
吸収合併が行われると、役職は変わる可能性があります。管理職の社員であっても自分の立場がそのまま引き継がれるとは限りません。吸収合併が行われると、組織再編にともなって役職の再配置が実施される可能性もあるでしょう。
2つの会社が一つになるため、部署や管理職が重複するケースもあります。場合によっては管理職を降格になるということもあるでしょう。雇用については守られていますが、給与や役職などの待遇面では保証されているわけではありません。
3.福利厚生
福利厚生は、基本的には消滅会社の内容を引き継ぐことになるでしょう。福利厚生とは従業員に対して支給する、給与や賞与以外の報酬を指します。具体的には家賃補助や住宅手当などがあり、存続会社に包括承継されます。
そのため福利厚生は合併前と変わらず利用できますが、経営の方針によっては合併後に変更される可能性も少なくありません。変更がある場合、事前に書面での説明と合意が必要です。
4.雇用保険や社会保険
社会保険や雇用保険は、適切に手続きを行うことで継続できます。健康保険や厚生年金などの社会保険は、消滅会社の資格を喪失し存続会社の資格を取得することになります。そのため健康保険の内容や、企業年金の有無など社会保険の内容は変わってしまう場合もあるでしょう。
雇用保険においては適切な手続きを取ることで、消滅会社と存続会社が「同一の事業主」と認められるため、被保険者期間も継続されます。事業主の都合によって社員が雇用保険の受給面で不利益を受けないように、制度が整備されています。
5.有給休暇
吸収合併の場合は包括的に権利義務を承継するため、有給休暇の取り扱いはそのまま引き継ぐことになります。ただし2つの有給休暇制度が存在することは会社にとって好ましくないため、存続会社の制度に統合されるケースが多いでしょう。
有給休暇などの人事制度を変更する際、労働契約法9条において労働者の合意なく労働者によって不利益な変更をしてはならない、とされています。そのため有給休暇制度を変更する際には、労働組合や社員との合意が必要です。
吸収合併後に社員がリストラされる可能性はある?
吸収合併を理由に解雇やリストラが行われることはありませんが、その後の組織再編によって勤務形態の変更や、希望退職という形でリストラが行われる場合があります。吸収合併が行われた後、社員の雇用にどのような変化があるか見ていきましょう。
勤務形態が変更される可能性がある
雇用契約は守られても、勤務形態が変更になる可能性があります。吸収合併が行われると重複している部署などがあるため、組織再編が行われます。そのため部署によっては余剰人員が出てしまい、配置転換される場合もあるでしょう。
例えば営業職から事務職になるなど、本人の希望に沿わない異動が行われる可能性もあります。中には転居を伴うような大きな異動がある場合もありますが、雇用契約は守られているため拒否できる可能性は少ないでしょう。
希望退職を募る場合もある
吸収合併が行われると、希望退職という形でリストラが行われる場合もあります。合併が行われると人員が余剰になってしまう場合が多く、退職者を募集することは珍しくありません。希望退職はリストラとはいえ本人の希望による退職なので、実施されたとしても違法ではありません。
一般的に希望退職では退職金が上乗せされるため、チャンスと捉えて前向きに応募する方もいます。もともと他企業への転職を考えていた方にとっては、吸収合併による希望退職は次へとチャレンジする良いきっかけになるでしょう。
吸収合併された企業側の社員の退職金はどうなる?
勤務していた社員の退職金については、合併直後であれば従来の規定通り支払われます。また退職金の計算の基礎となる勤続年数も引き継がれます。それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。
合併直後であれば合併前の規定が使われる
吸収合併が行われた直後であれば、合併前の退職金制度が適用になるため、従来の規定で退職金が支払われます。吸収合併では存続企業が消滅企業の権利関係などを包括的に引き継ぐので、退職金規定もそのまま引き継ぎます。従来の規定で計算された退職金が満額支給されるでしょう。
ただし合併によって存続企業と消滅企業それぞれの退職金制度が存在することになるので、時間の経過とともに存続企業の制度に統一されます。存続企業の退職金制度の方が金額が低かった場合は、退職金が下がってしまうことになります。
合併前の勤続年数は引き継がれる
吸収合併が行われた場合でも、合併前の勤続年数は引き継がれます。多くの企業では退職金の算定基準に勤続年数を採用しているため、勤続年数が引き継がれるかは社員にとっては重要なことです。勤続年数は退職金だけでなく、有給休暇にも影響するため引き継がれるメリットは大きいでしょう。
まとめ
吸収合併が行われても、雇用契約はそのまま存続企業に引き継がれるため社員の雇用は守られます。吸収合併を理由に解雇やリストラが行われることはありませんが、大規模な組織再編は避けられません。そのため配置転換になったり、管理職の方は降格になってしまったりする可能性もあります。
また、希望退職を募集することもあり、転職を考えていた社員にとっては良いきっかけになる場合もあるでしょう。
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