このページのまとめ
- 会社分割は、売り手企業の事業部門を丸ごと買い手企業に移転する手法
- 事業譲渡は、売り手企業の事業と関連する資産や権利義務などを選別して売買する手法
- 会社分割は分割型吸収分割と分社型吸収分割、分割型新設分割と分社型新設分割の4種類
- 会社分割と事業譲渡の違いは会社法における違い、債権者保護手続き、従業員への対応
- 各メリットとデメリットを比較して、会社分割と事業譲渡のどちらが適切かを判断しよう
事業の売却を検討するにあたって、会社分割と事業譲渡のどちらにするべきか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。類似して見える会社分割と事業譲渡ですが、内容は全く違うものです。
本コラムでは、会社分割と事業譲渡の違いを紹介。それぞれの概要や必要な手続き、メリット・デメリットなどを解説します。そのほか、使い分けのポイントも紹介するので参考にしてください。
目次
会社分割とは?
会社分割とは、売り手企業の事業部門を丸ごと買い手企業に移転させるM&Aスキーム(手法)です。移転させる事業部門の数に制約はありません。売り手を分割会社、買い手を承継会社と呼びます。
会社分割は包括承継です。承継会社は、事業に付随する資産、権利義務、負債などを丸ごと一括で引き継ぎます、
会社分割では、対価として承継会社の株式、社債、現金のいずれかを用いることが可能です。会社法で組織再編行為とされている会社分割は、企業グループ内の再編などでよく用いられます。
会社分割の方法
会社分割には、承継会社の立場の違いで以下の2つの分類があります。
- 吸収分割:承継会社が既存企業
- 新設分割:承継会社が新設企業
また、対価の受け取り者の違いによって、以下の2つの分類があります。
- 分割型分割:分割会社の株主が対価を受け取る
- 分社型分割:分割会社自身が対価を受け取る
それぞれの分類を組み合わせると、会社分割は以下の4種類に分けられます。
- 分割型吸収分割:既存企業が承継会社となり、対価を分割会社の株主に支払う
- 分社型吸収分割:既存企業が承継会社となり、対価を分割会社に支払う
- 分割型新設分割:新設企業が承継会社となり、対価を分割会社の株主に支払う
- 分社型新設分割:新設企業が承継会社となり、対価を分割会社に支払う
なお、新設分割の場合、事業活動を開始していない承継会社(新設企業)には余分な現金がありません。対価は、自社株式か社債のどちらかになります。
会社分割の流れ
会社分割の一般的なプロセスは、以下のような流れになります。
- 吸収分割では吸収分割契約書の締結、新設分割では新設分割計画書の策定
- 事前開示書類の備置(分割会社)
- 従業員への事前通知(分割会社)
- 反対株主への買取請求手続き通知(分割会社・承継会社)
- 株主総会の特別決議(分割会社)
- 債権者保護手続き(分割会社・承継会社)
- 反対株主の買取請求への対応(分割会社・承継会社)
- 登記申請(分割会社・承継会社)
- 事後開示書類の備置(分割会社・承継会社)
新設分割では上記に加えて、会社を設立するステップが加わります。また、新設分割の承継会社では、反対株主への対応、債権者保護手続きは発生しません。
吸収分割では、吸収分割契約書で効力の発生日を定めます。一方、新設分割では、承継会社の新設登記日が会社分割の効力発生日です。
関連記事:会社分割とは?事業譲渡との違いや実施方法、ポイントを解説
事業譲渡とは?
事業譲渡とは、売り手企業が行っている事業と、それに関連する資産や権利義務を選別して売買するM&A取引です。売り手・買い手間の合意は必要ですが、望むものを売り買いできます。事業の一部でも全部でも売却可能です。
事業を売却するという点では、会社分割も事業譲渡も変わりません。しかし、会社分割が包括承継であるのに対し、事業譲渡は個別承継です。個別承継であるからこそ、譲渡対象を選別できます。
なお、法人格を持たない個人事業の場合、M&Aを実施する際の選択肢は、この事業譲渡のみです。
事業譲渡の方法
事業譲渡には、会社分割のような方法の区分けはありません。売り手・買い手が交渉し、譲渡内容・譲渡対象を決めて契約を締結し、それを履行します。包括承継ではないため、事業譲渡契約書には、譲渡対象のリストが別紙として付けられるのが常です。
また、事業譲渡では、会社分割のような対価の選択肢はありません。対価は現金のみです。その他の会社分割と事業譲渡の違いは後述します。
事業譲渡の流れ
事業譲渡の一般的なプロセスは、以下のような流れになります。
- 取締役会決議
- 事業譲渡契約書の締結
- 反対株主への買取請求手続き通知
- 株主総会の特別決議
- 反対株主の買取請求への対応
- 債務承継に関する個別の承諾
- 権利移転の手続き
- 従業員の雇用契約の引き継ぎ(買い手)
- 取引先との契約引き継ぎ(買い手)
- 許認可の取得(買い手)
- 対価支払い(買い手)
個別承継である事業譲渡では、特に買い手側において、煩雑な手続きが発生します。手続きをスムーズに進める準備が肝要です。
会社分割と事業譲渡の違い
ここでは、会社分割と事業譲渡の違いを解説します。
- 会社法
- 債権者保護手続き
- 従業員への対応
- 許認可の引き継ぎ
- 消費税や不動産取得税などの税務
以上の5点にフォーカスし、会社分割と事業譲渡の違いを比較します。
会社法
会社法では、会社分割を組織再編行為と定めています。他のM&Aスキームである合併・株式交換・株式移転も組織再編行為ですが、事業譲渡はそこに含まれていません。組織再編行為を実施する場合、複数の要件を満たすことで適格組織再編とみなされ、税制上の優遇措置を受けられます。
会社法の規定では、会社分割の際は必ず株主総会の特別決議が必要です。一方、事業譲渡では、条件に該当するときのみ特別決議を省略することが可能です。
また、事業譲渡では競業避止義務(詳細は後述)の規定がありますが、会社分割にこの規定はありません。
債権者保護手続き
包括承継である会社分割では、債権・債務も一括で買い手に移転します。そのため、会社法では、売り手・買い手の債権者を保護する手続きを定めているのです。具体的には、会社分割を実行する1ヶ月前までに、債権者が異議を申し立てられることを告知します。
一方、個別承継である事業譲渡は、売り手の債務を買い手に移転させる場合、債権者の個別同意が必要です。そのため、事業譲渡における債権者保護手続きの規定はありません。
従業員への対応
会社分割では、売り手側経営陣は労働契約承継法に定められた内容に沿って、労働組合・従業員への通知・協議、従業員からの異議申し出への対応を行わなければなりません。
個別承継である事業譲渡の場合、買い手は、移籍してくる従業員と個別に新たな労働契約を締結します。事業譲渡は、労働契約承継法の対象ではありません。
許認可の引き継ぎ
包括承継である会社分割では、貸金業や宅地建物取引業などの一部の事業を除き、買い手は事業に必要な許認可を引き継ぐことができます。
個別承継である事業譲渡では、許認可は引き継げません。買い手は、事業譲渡日までに許認可を取得しておく必要があります。
消費税や不動産取得税などの税務
組織再編行為ではなく商取引とみなされる事業譲渡では、譲渡対象に消費税課税資産が含まれている場合、買い手は消費税も負担します。一方、会社分割で消費税の課税はありません。
なお、消費税課税資産に該当するのは以下の資産です。
- 土地以外の有形固定資産(機械、備品、自動車、建物、設備など)
- 無形固定資産(商標権、特許権、ソフトウェア、のれんなど)
- 棚卸資産(仕掛品、部品、在庫など)
不動産取得税は事業譲渡、会社分割ともに課税されます。ただし、会社分割で地方法による例外に該当すれば課税されません。
また、登録免許税と不動産取得税の軽減措置を受けられるのは、会社分割のみです。
会社分割のメリット・デメリット
ここでは、会社分割のメリット・デメリットを、買い手側・売り手側の立場に分けて解説します。
会社分割・売り手側のメリット
会社分割での売り手の主なメリットは以下のとおりです。
- 事業の選択と集中ができる
- 分社化できる
- 事業承継ができる
不採算部門やノンコア事業部門を会社分割することで、主力事業に注力する事業の選択と集中が実現します。また、新設分割により事業部を独立させることで経営をスリム化させ、倒産リスクを下げる効果も見込めるでしょう。後継者不在の中小企業の場合は、主力事業を会社分割することで、事業承継ができます。
会社分割・買い手側のメリット
会社分割での買い手の主なメリットは以下のとおりです。
- 自社株式や社債を対価にできる
- 税制の優遇措置がある
- 許認可を引き継げる
- 雇用契約を引き継げる
- 事業譲渡より手続きが少ない
会社分割で自社株式や社債を対価にすれば、現金を用意せずにM&Aを実行できます。要件を満たし適格組織再編とみなされれば、税制上の優遇措置があり、また、消費税も課税されません。
会社分割は包括承継であり、許認可、取引先との契約、従業員との労働契約などをそのまま引き継げるため、事業譲渡よりも少ない手続きで実施できます。
会社分割・売り手側のデメリット
会社分割での売り手の主なデメリットは以下のとおりです。
- 株主総会特別決議が必要
- 残したい資産なども移転してしまう
- 対価が株式の場合、換金が難しいケースがある
会社法の規定により、会社分割の実行には必ず株主総会特別決議を開催しなければなりません。
また、包括承継である会社分割では、自社に残したい資産や契約などがあっても、買い手に移転してしまいます。
そのほか、買い手が非上場企業で会社分割の対価が株式だった場合、株式の現金化が難しいこともデメリットです。
会社分割・買い手側のデメリット
会社分割での買い手の主なデメリットは以下のとおりです。
- 株主総会特別決議が必要
- 不要な資産、債務なども引き継ぐ
- 適格組織再編の要件が複雑
会社分割では、売り手同様、必ず株主総会特別決議を経ることが必要です。
また、包括承継である会社分割にはメリットがある反面、不要な資産、債務なども引き継いでしまいます。特に偶発債務などの簿外債務が含まれていると要注意です。これらのリスクがあることはデメリットだといえます。
そのほか、適格組織再編の要件が複雑であることも懸念点の一つです。会社分割が適格組織再編とみなされて税の優遇を受けるためには、数多くある要件を把握して満たし、その状態を継続しなければなりません。これに関する専門知識も必要であり、難しさを伴います。
事業譲渡のメリット・デメリット
ここでは、事業譲渡のメリット・デメリットを売り手側・買い手側の立場ごとに解説します。。
事業譲渡・売り手側のメリット
事業譲渡での売り手の主なメリットは以下のとおりです。
- 対価が現金
- 譲渡対象を選別できる
- M&Aが成立しやすい
- 事業の選択と集中ができる
- 事業承継ができる
事業譲渡の対価は現金です。株式の換金などの手間がなく、すぐに運転資金として使えます。譲渡する資産や権利義務などを選別できるため、手元に残したいものを残せるのもメリットです。
売り手に負債がある場合、包括承継のM&Aスキームでは買い手がなかなか見つからないケースがあります。しかし事業譲渡では負債を譲渡対象から外せるため、その分M&Aが成立しやすいでしょう。
事業の選択と集中や事業承継が叶うことも、メリットとして挙げられます。
事業譲渡・買い手側のメリット
事業譲渡での買い手の主なメリットは以下のとおりです。
- 譲渡対象を選別できる
- のれんの計上が可能
事業譲渡では、譲渡対象を選別できることが大きなメリットです。これにより、必要な事業、資産や権利義務だけを取得できます。不要な資産、負債、簿外債務など、経営上、不利になる要素を引き継がずに済むのです。
のれんとは、譲渡対価と譲渡された資産額との差額です。無形固定資産として計上されるのれんは、損金として最大20年間の減価償却ができるため、節税につながります。
事業譲渡・売り手側のデメリット
事業譲渡での売り手の主なデメリットは以下のとおりです。
- 手間がかかる
- 負債が残る
- 競業避止義務が生じる
事業譲渡は個別承継であるため、取引先との契約や従業員の労働契約など、買い手に引き継がれる同意を個々に得る必要があり、手続きが煩雑です。
また、事業譲渡は譲渡対象を選別できるため、買い手は負債を対象から外すことが多いでしょう。事業譲渡後も負債を抱え続けることになるのはデメリットです。
競業避止義務とは会社法の規定です。事業譲渡の売り手は、買い手の事業所がある市区町村および隣接する市区町村で、20年間、譲渡した事業と同一の事業を行えません(買い手が同意すれば期間の短縮や義務の免除は可能)。
事業譲渡・買い手側のデメリット
事業譲渡での買い手の主なデメリットは以下のとおりです。
- 許認可が引き継げない
- 手間がかかる
- 従業員が流出する恐れがある
- 現金が必要となる
- 消費税が課税される
事業譲渡では、売り手企業の取引先との契約し直し、従業員との個別同意による労働契約の締結、許認可の取得など、とにかく手間と時間がかかります。
また、従業員が流出するリスクがあることもデメリットの一つです。従業員は自動的に承継されることはなく、個別に労働契約を結ぶことになります。もし契約内容に納得してもらえなかった場合、買い手企業に入社しないケースもあり得ます。
そのほか、金銭面でもデメリットがあります。事業譲渡の対価は現金のみです。資金繰りに苦労する可能性があるでしょう。そのうえ、譲渡対象に消費税課税資産が含まれていれば消費税も発生するので、その分の資金繰りも必要です。
会社分割と事業譲渡を使い分けるポイント
事業を売却する局面において、会社分割と事業譲渡、どちらのスキームを選ぶべきか迷うことがあるかもしれません、そこで、具体的な目的や会社の状況などを例に、会社分割・事業譲渡のどちらを選んだ方がよいかの判断基準となるポイントを紹介します。
なお、必ずしも売り手・買い手双方のニーズが一致しないため、M&Aスキームの選択には交渉が必要となるでしょう。
会社分割を選ぶ方がよいケース
以下のケースでは、会社分割の選択をおすすめします。
- できるかぎり少ない手続きで済ませたい
- 企業グループ内の組織再編である
- 競業避止義務を避けたい(売り手)
- 現金を使わずに買収したい(買い手)
- 消費税の課税を避けたい(買い手)
- 税制上の優遇措置を得たい(買い手)
会社分割を選択した場合に得られる大きなメリットは、資金面にあります。現金を使わずに実施できたり、税金の負担が少なかったりするので、資金面の問題で悩んでいる場合は会社分割を検討してみましょう。
売り手側においては、事業を今後運営するうえで競業避止義務の発生がネックとなる場合は、事業譲渡ではなく会社分割を検討してください。
事業譲渡を選ぶ方がよいケース
以下のケースでは、事業譲渡の選択がおすすめです。
- 譲渡対象を選別したい
- 不要資産や負債を引き継ぎたくない(買い手)
- 対価を現金で受け取りたい(売り手)
- のれんの減税効果を得たい(買い手)
事業譲渡の大きな特徴といえるのが、譲渡対象を選べることです。引き継ぎたくない対象がある買い手にとって、リスクが少ないスキームとなります。また、売り手にとっても「相手が負債を引き継がなくても済むことから、買い手が見つかりやすくなる」というメリットになります。
そのほか、のれんの減税効果が期待できる場合は事業譲渡を選択するとよいでしょう。
まとめ
会社分割と事業譲渡は、事業を売却するという点では一致するものの、会社法での規定や手続き、対価の内容、課税措置、のれんの有無など、多くの点で違いがあります。
事業を売却する際のM&Aスキーム検討にあたっては、会社分割と事業譲渡、それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで決めることが肝要です。しかし、M&Aのスキームは複雑なので、自社内にM&Aに精通した人物がいない場合は、M&A仲介会社などの専門家からアドバイスを得るとよいでしょう。
M&AならレバレジーズM&Aアドバイザリーにご相談を
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社は、M&A全般をサポートする仲介会社です。知識・経験が豊富なコンサルタントが在籍しており、会社分割と事業譲渡の選択などの場面でも、それぞれの会社様に適したアドバイス・サポートを提供できます。
料金体系は、M&Aのご成約時にのみ料金が発生する完全成功報酬型のため、M&Aのご成約まで費用は発生しません(買い手企業様のみ中間金が発生します)。
随時、無料相談をお受けしておりますので、会社分割や事業譲渡などのM&Aをご検討の際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。