このページのまとめ
- 株式を譲渡すると、個人の場合は譲渡益に対して分離課税で計20.315%課税される
- 法人の場合、他の所得と合算して法人税が課税される
- 特定の株式については譲渡損失が出た場合に損失額を繰越すことができる
- 株式を譲受した場合、贈与税・相続税がかかるケースもある
- 株式の譲渡益の税金を抑える方法としては事業承継税制や取得費加算の特例がある
株式を譲渡して譲渡益が発生した場合、その譲渡益には税金がかかります。一体どのくらいの税金がかかるのか、株式の譲渡より前に金額を把握しておきたい株主も少なくないでしょう。
この記事では、株式の譲渡の際にかかる税金について詳しく解説するとともに、株式の譲渡における節税方法についても説明していくので、ぜひチェックしてください。
関連記事:株式譲渡による事業承継のメリットは?税金や手続きについても解説
目次
株式を譲渡した際の損益にかかる税金
株式を譲渡した際の損益に対しては税金がかかります。以下では、株式を譲渡した際の税金がどのように計算されるのか、その基本について説明していきます。
株式の譲渡益にかかる税金は以下のとおりです。
課税対象 | 課される税金 | 税率 |
個人 | 所得税 | 15% |
住民税 | 5% | |
復興特別所得税 | 0.315% | |
贈与税※ | 10~55% | |
相続税※ | 10~55% | |
法人 | 法人税 | 29~42%程度※ |
法人住民税 | ||
法人事業税 |
※贈与の場合、所得税や住民税はかかりません
※相続の場合、所得税や住民税はかかりません
※法人実効税率で株の売却益が生じた事業年度によって変動あり
株式を譲渡した場合の譲渡損益の計算方法
株式を譲渡した場合の損益は、以下のような計算式で計算することができます。
譲渡損益 = 譲渡価額−必要経費(取得費用+委託手数料など)
株式等の取得費用は、購入手数料等を含むその購入価額となるのが原則です。しかし、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合には、取得費用が異なるのが普通です。そのため次のように、総平均法によって算出した1株当たりの金額に、譲渡株数を乗じた金額を、その取得費とします。
例:
令和元年5月購入 1,000株 200万円(取得価額)
令和元年8月購入 2,000株 250万円(取得価額)
令和元年10月売却 2,000株 350万円(譲渡価格)
1株当たりの取得金額=取得価額の合計(200万円+250万円) ÷取得株数の合計(1,000株+2,000株)=1,500円取得費用=1株当たりの金額(1,500円)×譲渡株式数(2,000株)=300万円
このように取得費用を計算したうえで、委託手数料などを加算して、譲渡価額から差し引くことで、譲渡損益を計算することができます。
仮に委託手数料などが10万円の場合の譲渡損益は、以下のように計算できます。
譲渡損益=譲渡価格(350万円)−必要経費(取得費用(300万円)+委託手数料など(10万円))=40万円
株式投資の譲渡損益にかかる税金の計算方法
譲渡損益を計算したうえで、譲渡益が出ている場合、譲渡益に対して所得税の税率15%と住民税の税率5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%を乗じて、株式譲渡に関する税金の額を計算します。
譲渡益が40万円の場合の株式譲渡にかかる税金は、以下のように計算できます。
株式投資の譲渡損益にかかる税金=譲渡益(40万円)×20.315%=81,260円
ただし、上記のように計算することができるのは、個人間の取引の場合です。個人から法人への株式譲渡の場合でも、上場株式であれば上記のように計算できますが、非上場株式の譲渡については、時価の1/2未満の譲渡価額で譲渡すると低額譲渡と見なされ株式の時価をもとに所得税が計算されることになります。時価は、同業他社の株価を参考にして算定します。
たとえば仮に、同業他社の株価が10万円である非上場株式を1万円で取得し、2万円で譲渡した売主がいたとします。この場合、2万円は無視され、10万円で売却したとして、次のように計算して譲渡損益が計算されます。
譲渡損益 (9万円)= 譲渡価額(10万円)−必要経費(1万円)
したがって、株式を譲渡した売主の譲渡益(9万円)に対して、税率を乗じた額が税額となります。
なお、非上場株式については、相続や贈与などを経て譲渡されていると、株式の取得費用が判明しないケースもあるため、その場合は譲渡価額の5%を取得費用として算出します。
株式譲渡益にかかる税金(個人株主)
この節では個人株主の株式譲渡益にかかる税金について解説します。
所得税・住民税
個人の場合、株式譲渡益にかかる所得税と住民税の税率は次の表のとおりです。
区 分 | 税 率 |
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
株式譲渡の売却損益は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算しなければならない「申告分離課税」が採用されています。また、上場株式等と一般株式等は区別して計算をしなければならないため、たとえば、一般株式等を売却して譲渡損失が出ていたとしても、原則として上場株式等を売却した譲渡益からその金額を控除することはできませんので注意してください。
ただし、上場株式等に関する譲渡損失(赤字)の金額と上場株式等に関する配当所得等の金額との損益については通算で計算することが可能です。この場合、確定申告書にその旨を記載するとともに、一定の明細書等を添付する必要があります。確定申告で損益通算を行うことによって、納めるべき税金の額(所得税額)を少なくできます。
参照元:国税庁「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
復興特別所得税
所得税・住民税に加えて、2037年12月31日までは、株式譲渡益に復興特別所得税が課されます。
復興特別所得税は、以下で計算されます。
復興特別所得税=所得税額(15%)×2.1%=0.315%
そのため、個人への株式譲渡にかかる税率は、合計20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。
贈与税
贈与による家族間での株式の譲渡等で、株式を無償で譲渡した場合には、株式を譲渡される側に贈与税が課されることがあります。贈与税は、一般的には、贈与された株の相続税評価額から110万円(基礎控除)を差し引いた金額に税率を適用して計算されます。
贈与を受けた人が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であり、直系尊属(たとえば父母や祖父母など)から贈与を受けた場合(特例贈与財産用)の税率(特例税率)は以下のとおりです。
基礎控除後の価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
一般贈与財産用(特例贈与財産用に該当しない場合)における税率(一般税率)は以下のとおりです。
基礎控除後の価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万 |
相続税
相続によって株式を受け取った場合は相続税が課されます。
相続によって株式を取得した場合、相続税の税額を計算する手順は以下のとおりです。
1.株式の評価額を算出します。
2.株式を含むその他の財産と合算して遺産総額を算出します。
3.遺産総額から負債や非課税財産、基礎控除などを差し引いて課税遺産総額を算出します。
4.相続税の速算表を使用して相続税額を算出します。
法定相続分に応ずる取得金額(課税遺産総額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
高額な株式の譲渡や贈与の場合、税率が上がることに留意する必要があります。
株式譲渡益にかかる税金(法人株主)
法人が株式譲渡によって利益を得た際には、譲渡益(譲渡価格-(取得費用+委託手数料など))を他の利益と合算し、法人税・法人住民税・法人事業税が課されます。
法人税率は資本金1億円超の普通法人と資本金1億円以下の普通法人(一部を除く)の年800万円超の部分は23.2%、資本金1億円以下の普通法人(一部を除く)の年800万円以下の部分は15%です。
法人住民税と法人事業税の税率については非常に細かい規定があります。東京都の場合は、東京都主税局「法人事業税・法人都民税」をご参照ください。
参照元:
国税庁「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
国税庁「相続税の税率」
東京都主税局「法人事業税・法人都民税」
上場株式等と特定中小会社の譲渡損失は繰越控除ができる
株式譲渡を営利目的で継続的に行う場合において、株式等について譲渡損失(赤字)が出た場合、以下のように繰越控除ができる定めがあります。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」とは、譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって、繰越控除ができる制度です。たとえば、一定の要件を満たしていれば、100万円の損失が出た場合でも、この100万円の損失を3年間にわたって繰り越すことで、以降3年間にわたって法人税などの負担を少なくすることが可能です。
「特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」も同様に繰越控除ができ、さらにその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することも可能です。特定中小企業とは、中小企業者等のうち、資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を下回る法人・個人等を指します。
この控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、連続してその後の年に、一定の書類を添付した確定申告書を提出しなければなりません。
参照元:国税庁「株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い」
株式譲渡の税金に関連する注意点
この章では株式譲渡の税金に関連する注意点について解説します。
株式を譲渡した場合の確定申告の要否
株式等を譲渡して得た所得は、原則として、株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の方法によって課税されるため、確定申告が必要になります。
しかし、特定口座を利用して取引をしている場合には、申告手続きを簡素化することが可能です。特定口座を利用している場合、証券会社が利用者の代わりに譲渡損益等を計算してくれて、「特定口座年間取引報告書」が作成されます。これを利用することで、利用者は自身で煩雑な計算をすることなく確定申告が可能です。この特定口座年間取引報告書は、利用者と利用者の所轄の税務署へ交付されるものです。
また、2010年から、証券口座を特定口座で開設する際に、源泉徴収ありの特定口座を選択すると、証券会社と上場株式等配当受領委任契約を結ぶことになりました。この契約によって、確定申告を行わなくても、上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算が可能となります。
これ以外にも、NISA口座を開設している場合でも、確定申告は不要です。NISA口座の取引は非課税となることから、確定申告をする必要はないというわけです。
参照元:
国税庁「令和5年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた」国税庁「個人が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」
関連記事:株式譲渡とは?手続きの流れや注意点・メリット・デメリットなどを解説
海外に住んでいる場合
海外に定住している日本国籍の株主や外国籍で日本に住んでいる株主の場合、株式の売却に関する課税はそれぞれの居住国のルールに基づいて行われます。
つまり、海外に定住している日本国籍者が株式を売却した場合、その所得は定住している国の税制に従って課税されます。その株主が日本との間で租税条約を締結している国に住んでいる場合、日本では課税されない可能性があります。
同様に、日本に定住している外国籍の株主が株式を売却した場合も、日本の税制に基づいて課税されます。ただし、その株主が国籍を持つ国と日本との間で租税条約がある場合、その国で課税されない可能性があります。
親族間の場合
親族間での株式譲渡において、譲渡価額には特別な注意が必要です。
通常、上場株式の場合は市場で公開された価格を使用し、非上場株式の場合は第三者との売買で合意された価格が時価とみなされることが一般的です。
ただし、親族間で株式を譲渡する場合、譲渡価額と時価との差によっては、通常の株式譲渡とは異なる税金が発生する場合があります。
譲渡所得に基づく税金は通常、株式を譲渡した売り手に課税されますが、親族に株式を譲渡する場合は相続とみなされる可能性があることに留意しましょう。相続とみなされた場合、株式を受け取った親族にも相続税が課されます。
上場株式・非上場株式間の損益通算はできない
2016年以降、上場株式と非上場株式の間での損益通算が制限されています。また上場株式の場合は3年間のみ損失の繰り越しが可能です。この点にも留意しておく必要があります。
株式譲渡で課される税金ごとの納付方法
株式譲渡で課される税金をどのように支払えば良いのかについて解説していきます。
株式等の譲渡等は、それを取り扱う口座の種類によって課税の取り扱いが変わります。「源泉徴収ありを選択した特定口座」を利用している場合には、特定口座を開設する証券会社が、株式譲渡を行ったタイミング(約定したタイミング)で、所得税15%(復興特別所得税を含めて15.315%)の源泉徴収および住民税5%の特別徴収を行います。
一方、「源泉徴収なしを選択した特定口座」または「一般口座」を利用している場合には、所得税の源泉徴収および住民税の特別徴収がいずれも行われていない状態です。したがって、利用者自身で確定申告をする必要があります。特定口座の場合は証券会社が、一般口座の場合は申告者本人が取引報告書を作成することになりますが、これを確定申告時に添付書類として提出を行い、確定申告時に納税を行うことになります。
株式譲渡の税金の負担を軽減できる特例
この章では、株式譲渡の税金の負担を軽減できる特例について解説します。
事業承継税制
事業承継において株式を譲り受けた側については、相続税または贈与税がかかることになります。
事業承継では、現経営者が保有する自社株式を後継者に引き継ぐケースがあります。特に親族内事業承継の場合、後継者となる親族に対して、生前贈与・相続によって自社株式を引き継ぐのが一般的です。しかし、この場合、多額の贈与税・相続税がかかることになります。
多額の贈与税・相続税がかかるとなると、現経営者は事業承継時に税金がかかることから、事業を承継せずに廃業を選ぶ可能性があります。これを防ぐために2009年の税制改正で始まったのが、事業承継税制です。事業承継税制を活用することで、事業承継を行ううえで後継者が取得した自社株式の贈与税・相続税について納税猶予を受けられます。納税猶予の後、一定期間にわたり要件を満たしていれば、猶予された税額は減免されます。
参照元:事業承継税制特集|国税庁
取得費加算の特例
所得税(譲渡所得)における相続財産の譲渡に関する特例とは、相続または遺贈によって取得した土地や建物、株式などの財産を一定の期間中に譲渡すれば、相続税の一定金額を譲渡資産の取得費に加算できるというものです。ただし、この特例は譲渡所得のみに適用されるものであり、株式等の譲渡による事業所得や雑所得には適用されません。
この特例を適用するための要件は以下のとおりです。
- 相続や遺贈によって財産を取得した者であること
- 取得した財産に相続税が課されていること
- 取得した財産を、相続が始まった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していること
相続税額を取得費に加算する場合、以下の算式によって計算されます。
取得費に加算できる相続税額=譲渡した人が納付すべき相続税額×(譲渡資産についての相続税の課税価格÷債務控除前のその人の相続税の課税価格)
ただし、上記の計算の結果算出された金額が取得費加算の特例を用いないで計算した譲渡益(株式、建物などを売却した際の取得費と譲渡費用を差し引いた金額)を上回る場合は、その譲渡益相当額が適用されます。
相続や遺贈により取得した株式と同一銘柄の株式を所有しており、特例の適用を受けるための要件である期間内にその株式の一部を譲渡した場合、その譲渡については、相続や遺贈により取得した株式の譲渡からなるものとみなして、この特例を適用することができます。
株式譲渡における節税方法
株式の譲渡についての節税方法としては以下のようなものが考えられます。
退職金の活用
株式の譲渡額の一部を退職金で受け取れば、節税が期待できます。役員として5年以上勤務している場合、退職金に課される税金は通常の半分となります。そのため、株式の譲渡額の一部を退職金として受け取ることで節税効果が見込めます。
ただし、節税が適用されるのは一定の条件を満たした場合に限りますので、条件に応じて税金が増加する可能性もあるため、注意が必要です。
譲渡損の申告による節税
前述のとおり、上場株式の売却によって損失が生じた場合、分離課税での確定申告により節税が可能です。たとえば、〇〇証券の特定口座で生じた譲渡損を、△△証券の特定口座での配当益や譲渡益と組み合わせて申告すれば、損失と利益を相殺して所得額を下げることができます。
損失が残る場合は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して確定申告し続けることで、将来の譲渡益や配当益と相殺して利用することができます。
まとめ
個人株主が株式を譲渡した場合には、基本的に、所得税・住民税・復興所得税の3つの税金がかかります。株式譲渡の際に、譲渡益が出ている場合には、譲渡益に対して20.315%の税金を支払わなければなりません。
また、所得税・住民税・復興所得税以外にも、事業承継で株式を譲渡すると、贈与税・相続税がかかることもあるので注意してください。事業承継時には、事業承継税制を活用することで、猶予を受けた税額が一部免除される可能性があります。
一方で、法人株主が株式を譲渡した場合には、基本的に法人税・法人住民税・法人事業税がかかります。法人の場合、株式譲渡によって得た利益を他の利益と合算し、合計金額に対して課税されます。税率は、株の売却益が生じた事業年度や法人の規模、年間の法人所得等によって変動します。
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