合併契約書とは?吸収合併契約書の法定記載事項や作成時の注意点を解説

2023年12月21日

合併契約書とは?吸収合併契約書の法定記載事項や作成時の注意点を解説

このページのまとめ

  • 合併契約書とは、会社同士が合併するにあたって締結する契約書のこと
  • 合併の種類で、吸収合併契約書を締結する場合と新設合併契約書を締結する場合がある
  • 合併の当事者や対価の支払いに関する取り決めなどが吸収合併契約書の法定記載事項
  • 消滅会社が締結していた契約内容を確かめることが合併契約書作成時のポイント
  • 合併契約により、存続会社は消滅会社の権利・義務をすべて引き継ぐ

合併を進めるにあたって、「合併契約書はどのように作成するの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。合併契約書を作成する際は、会社法で定められた法定記載事項を盛り込まなければなりません。

本記事では、合併契約書に記載する法定記載事項をひとつひとつ丁寧に紹介しています。また、合併契約書を作成するタイミングや、注意すべき点もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

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合併契約書とは

合併契約書とは、会社同士が合併するにあたって締結する契約書のことです。会社法第748条には、会社が他の会社と合併する際に「合併契約」を締結しなければならないことが定められています。

合併契約書には、法定記載事項の記載が必要です。法定記載事項の内容は、合併の種類によって異なります。

法定記載事項に漏れがある場合、契約が無効になる可能性があるため注意しましょう。法定記載事項の具体例は、後ほど詳しく解説します。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第七百四十八条」

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合併契約書を締結するタイミング

基本的に、合併契約書を締結するタイミングは、株主総会の前です。とくに吸収合併の場合に、消滅会社・存続会社が効力発生日の前日までに、株主総会の決議で吸収合併契約の承認を受けなければならないことが、会社法第783条第1項会社法第795条第1項で定められていることが主な理由として挙げられます。

また、取締役会を設けている会社は取締役会決議後、取締役会を設けていない会社の場合は取締役の過半数による決定後に合併契約を締結することが一般的です。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第七百八十三条
参照元:e-Gov法令検索「会社法第七百九十五条

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合併には2種類ある

合併には、吸収合併と新設合併の2種類があります。それぞれの特徴や、メリットとデメリットを確認していきましょう。

吸収合併とは

会社法第2条第27項によると、吸収合併とは、消滅する会社の権利・義務のすべてを存続する会社に承継させる合併のことです。

吸収合併のメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 手元に資金がなくても実施しやすい
  • 契約・債務を包括的に承継できる

ただし、吸収合併の手続きが複雑な点や、経営統合の負担が重くなる点に注意しましょう。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第二条」

新設合併とは

会社法第2条第28項によると、新設合併とは、消滅する会社の権利・義務のすべてを新設される会社に承継させる合併のことです。

新設合併のメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 双方が対等な立場で合併できる
  • 事業拡大を図りやすい

ただし、新設合併では新設会社が許認可をあらためて取得しなければならない点、株式会社の場合に株券を回収する必要がある点などで、一般的に吸収合併よりもコストや手間がかかります。そのため、実務上新設合併よりも吸収合併を用いることの方が多いです。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第二条」

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吸収合併契約書と新設合併契約書の違い

吸収合併の際は「吸収合併契約書」、新設合併の際は「新設合併契約書」を締結します。吸収合併契約書と新設合併契約書の主な違いは、法定記載事項(法的義務のある項目)の内容です。

違いを以下にまとめました。

吸収合併(吸収合併契約書)新設合併(新設合併契約書)
特徴存続する会社が消滅する会社の権利・義務を引き継ぐ新設される会社が消滅する会社の権利・義務を引き継ぐ
許認可や免許原則として引き継ぐ引き継がれない
合併の対価現金の受け渡し可能現金の受け渡し不可
契約書の法定記載事項会社法第749条で定められた項目を記載会社法第753条で定められた項目を記載

ここから、法定記載事項の具体例をそれぞれ紹介します。

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吸収合併契約書に必要な法定記載事項

会社法第749条で、会社が吸収合併する際に以下の項目を定めなければならないとされています。

  1. 合併の当事者
  2. 合併後の資本金と準備金
  3. 対価の支払いに関する取り決め
  4. 期日

ここから、各法定記載事項の内容を確認していきましょう。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第749条」

1.合併の当事者

合併の当事者とは、存続会社と消滅会社のことです。会社法にもとづき、「存続会社の商号と住所」と「消滅会社の商号と住所」を記載しましょう。記載する住所は、本店になります。

2.合併後の資本金と準備金

合併後の資本金と、準備金に関する情報が必要です。

3.対価の支払いに関する取り決め

吸収合併の実施により、存続会社が消滅会社の株主に対し、合併対価の株式を交付する場合があります。合併対価に交付する株式数や、算定方法に関して記載しましょう。

消滅会社の株主に対して新株の交付がある場合

消滅会社が新株予約権の発行を行っている場合、存続会社は消滅会社の新株予約権を保有している株主に、対価を交付しなければなりません。存続会社は、「新株予約権の数」「金額」「算定方法」を記載しましょう。

消滅会社の株主に対して対価の割当てがある場合

消滅会社の株主に対する対価が株式の場合、株式数と算出方法を記載しましょう。「普通株式の発行数」「消滅会社の株式1株に対し、存続会社の株式を何株交付するか」を記載しましょう。

4.期日

吸収合併の効力発生日と、株主総会で合併契約書の承認を受ける期日の記載が必要です。
効力発生日を迎えたら、2週間以内に登記申請を実施しましょう。

また、吸収合併を行うためには、効力発生日の前日までに、株主総会で合併契約書の内容に関して、株主から承認を受けなければなりません。

株主総会の開催通知は、開催日の1週間前に行いましょう。上場企業の場合は、2週間前までに行う必要があります。非上場企業であっても、電子投票や書面投票を実施する場合は、2週間前までの通知が必要です。

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新設合併契約書に必要な法定記載事項

新設合併契約書の場合は、次のような事項を記載しなければなりません。

  • 消滅会社の商号と住所
  • 新設会社の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数
  • 新設会社の定款で定める事項
  • 新設会社設立時の取締役の氏名
  • 新設会社設立時の役員などの氏名または名称
  • 新設会社が消滅会社の株主や社員に対して交付する株式などの数や算出方法・新設会社の資本金および準備金の額と割当方法
  • 新設会社が新設合併に際し消滅会社の株主や社員に対して新設会社の社債などを発行する場合の金額や算出方法と割当方法
  • 消滅会社が新株予約権を発行している場合は交付する代わりの新株予約権の内容および数またはその算出方法と割当方法

会社法第753条で定められているため、確認しておきましょう。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第753条

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合併契約書に任意で記載する項目

合併契約書には、任意で記載する項目もあります。次のような内容を必要に応じて記載しましょう。

  1. 存続会社の定款
  2. 存続会社の取締役と役員の選任
  3. 効力発生日までに資産状況が変化した場合の報告
  4. 人事に関する内容
  5. 吸収合併契約書の承認
  6. 消滅会社の財産の承継
  7. 合併契約書に規定がない事項

記載しておくことでスムーズな手続きやトラブル防止につながるため、確認しておきましょう。

1.存続会社の定款

存続会社の定款を変える場合があります。その場合、変更後の定款を記載しましょう。

2.存続会社の取締役と役員の選任

合併に伴い、新しく存続会社の取締役になる人物の選任方法を記載しましょう。たとえば、「合併を承認する株主総会で選任する」などと記載します。

3.効力発生日までに資産状況が変化した場合の報告

合併の効力発生日までに、消滅会社の資産が変化する場合があります。その場合、存続会社に報告する旨を記載しましょう。

4.人事に関する内容

消滅会社の取締役や、従業員の処遇に関して記載しましょう。消滅会社の取締役や監査役は、合併にて存続会社の役員にならず、退職する場合があります。その場合、消滅会社の株主総会で決議を行うことで、退職金を支給可能です。

また、従業員を承継する場合は、存続会社に従業員を承継する旨を記しましょう。承継にあたって、従業員の勤続年数も引き継ぐ場合は、承継前と承継後で通算されると記載します。

5.吸収合併契約書の承認

株主総会や官公庁から承認が得られない場合、契約が失効する旨を記載します。

6.消滅会社の財産の承継

効力発生日に、消滅会社が持つすべての財産を存続会社が引き継ぐことを記載しましょう。消滅会社の資産や負債、権利義務が引き継がれます。

7.合併契約書に規定がない事項

合併契約書に規定がなく、その後に必要になる事項が発生した場合の対応を記します。存続会社と消滅会社で協議を行い、決定すると記載しましょう。

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合併契約書の項目と作成のポイント

合併契約書に記載する、基本的な内容を知っておきましょう。実務上多く利用される吸収合併を例にすると、次のような内容を記載します。

  • 契約書名
  • 前文
  • 契約内容に関する定め
  • 結び
  • 添付書類

それぞれに関して解説します。

契約書名

まずは契約書のタイトルを記載しましょう。会社法では、具体的な契約書名は定められていません。「契約書」「覚書」「合意書」など、当事者間の話し合いで自由に決められるケースが一般的です。

株主などに情報開示を行うため、取引の内容が分かりやすい契約書名にしましょう。「吸収合併契約書」のように、分かりやすい名前にするのがおすすめです。

前文

前文には、合併契約を結ぶ社名を記載します。吸収合併の場合、「消滅会社」と「存続会社」が発生します。それぞれの社名を記載しましょう。

また、存続会社が乙、消滅会社が甲になるケースが一般的です。

契約内容に関する定め

本文には、契約内容に関する定めを記載しましょう。基本的には、条文形式を使用します。条文形式とは、「第1条」「第2条」のように記載する方法のことです。
具体的には、次のような内容を記載しましょう。

  • 合併形式
  • 効力発生日
  • 財産の管理と引継ぎ
  • 従業員の引継ぎと処遇
  • 契約の変更または解除に関して
  • 吸収合併契約書に定めのない取り決めに関して

契約内容には、必ず記載が必要なものと、必要に応じて記載するものがあります。それぞれを確認し、記載漏れがないようにしましょう。

結び

結びとは、合併契約の締結を証明するものです。合併契約の作成部数と保管場所に関して記載しましょう。基本的には、存続会社と消滅会社で、1分ずつ保管します。

また、契約書の作成日を記載し、その下に存続会社と消滅会社、それぞれの「住所」「企業名」「代表者名」を記載し、捺印してください。

添付書類

合併を成立させるためには、存続会社の登記が必要です。合併契約書は、登記時に必要な書類の1つです。また、合併契約書以外にも、次のような書類が登記に必要になるため準備しましょう。

  • 合併に関する株主総会の議事録
  • 株主の氏名または名称、住所および議決権数などを証する書面
  • 取締役会議事録 
  • 略式合併または簡易合併の要件を満たすことを証する書面
  • 公告および催告をしたことを証する書面
  • 異議を述べた債権者に対し弁済若しくは担保を供し若しくは信託したことまたは合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面 
  • 消滅会社の登記事項証明書
  • 株券提供公告をしたことを証する書面
  • 新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書
  • 取締役および監査役の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 認可書
  • 委任状

また、契約書の提出には印紙代が必要です。吸収合併の場合では、4万円の収入印紙を貼りましょう。収入印紙の枚数は、契約書の数に応じて変わります。たとえば、契約書を2枚提出する場合には、それぞれに収入印紙が必要になるため、8万円掛かります。

参照元:法務局「商業・法人登記の申請書様式
参照元:法務局「株式会社変更登記申請書(吸収合併)

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合併契約書作成時のポイント

合併契約書作成時には、次のようなポイントを意識しましょう。

  1. 権利義務の承継を明記する
  2. 消滅会社が締結していた契約を確かめる
  3. 契約締結は株主総会より前に行う
  4. 商号変更時は変更登記を行う
  5. 印紙代が必要になる

それぞれのポイントに関して、詳しく解説します。

1.権利義務の承継を明記する

合併契約書には、権利義務の承継を明記しましょう。権利義務や資産を承継するタイミングを不明瞭にしてしまうことで、トラブルに発展する場合があるからです。

権利義務の承継は会社法で定められており、記載しなくても契約は成立します。しかし、トラブル防止の観点から、いつから権利義務の承継を行うか明確にしておく方が良いでしょう。

2.消滅会社が締結していた契約を確かめる

合併契約書を作成するにあたって、消滅会社が締結していた契約内容を確認しましょう。とくに、契約の中にチェンジオブコントロール条項(Change Of Control、COC)が含まれているかのチェックをすることが大切です。

チェンジオブコントロール条項とは、M&Aなどの理由で契約の一方の当事者に支配権(Control)の変更(Change)が生じた場合に、契約を制限したり、他方の当事者が契約解除できたりすることを定めた規定を指します。チェンジオブコントロール条項が盛り込まれた会社(消滅会社)を吸収合併する場合、消滅会社の既存取引先から契約を解除されかねません。

3.契約締結は株主総会より前に行う

合併の契約締結は、株主総会よりも前に実施しましょう。たとえば、合併契約の場合、「株主総会の承認を停止条件とする契約」と位置づけられています。そのため、株主総会の特別決議で承認を得なければなりません。取締役会がある企業は、取締役会決議後に吸収合併契約を締結します。

略式合併や簡易合併が適用される場合は、株主総会の省略ができます。ただし、株主や存続会社に不利益が生じる場合、株主総会の決議が必要になるケースがあります。

4.商号変更時は変更登記を行う

商号が変更される場合は、変更登記を行いましょう。新設合併は新会社を設立するため、商号が新しくなります。吸収合併の場合も、商号が変わる場合があるでしょう。

商号を変更する場合、株主総会で承認を得なければなりません。また、変更の効力発生日から2週間以内に、法務局で変更登記を行いましょう。

5.印紙代が必要になる

合併契約書を作成するにあたって、印紙代が必要になる点もポイントです。国税庁のタックスアンサーNo.7141によると、合併契約書は第5号文書に該当するため、書類1通につき4万円の印紙税額がかかります(2023年4月1日現在)。

なお、第5号文書として課税される合併契約書は、会社法第748条に規定する合併契約(保険業法第159条第1項に規定する合併契約を含む)のみです。会社以外の法人が作成する合併契約書は、該当しません。

参照元:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

関連記事:合併とは?実施目的やメリット、手続き方法などを解説

6.無対価合併の場合は問題ないか確認する

無対価合併の場合、方法に問題がないか確認することもポイントです。無対価合併とは、対価をまったく交付せず、株式発行や資本金増加を伴わない合併のことを指します。

無対価合併は、適格要件を満たさなければ適格合併(合併時に法人税が課されない合併)の対象外です。たとえば、債務超過の会社を消滅会社として無対価合併する際に、適格要件を満たしていなければ法人税を課される可能性があります。

無対価合併を選択すべきか判断できない場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

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吸収合併の手続きの流れ

吸収合併の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 吸収合併契約書を作成する
  2. 株主や債権者の利益を確保する
  3. 効力発生後に法務局で変更登記や解散登記手続きをする
  4. 承継する

各手順を簡単に解説します。

1.吸収合併契約書を作成する

法定記載事項を盛り込み、双方が納得する内容で吸収合併契約書を作成します。契約を締結するにあたって、事前に取締役会による承認(取締役会がない場合は、取締役の半数以上の承認)を得ておきましょう。

また、消滅会社も吸収会社も、合併の効力が発生する前日までに株主総会による特別決議で吸収合併契約についての承認が必要です(会社法第783条、会社法第795条)。

2.株主や債権者の利益を確保する

株主の利益を確保する手続きを進めます。合併に反対する株主から株式を公正な価格で買い取ることを請求された場合、会社側は基本的に応じなければなりません(会社法第785条)。

また、官報での公告や個別催告の方法で、効力が発生する1か月前までに債権者へ吸収合併の旨を伝えます。債権者が異議を申し立てた場合は、原則として債権者に弁済などの対応をしなければなりません(会社法第789条)。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第785条」
参照元:e-Gov法令検索「会社法第789条」

3.効力発生後に法務局で変更登記や解散登記手続きをする

効力が発生し、「消滅会社の解散」「存続会社による権利・義務の承継」「株主への対価の交付」を終えたら、法務局で各種手続きを進めます。

存続会社は、変更登記を進めなければなりません。また、消滅会社は解散登記の手続きが必要です。

なお、会社法第921条で、会社が吸収合併した際は2週間以内に登記手続きしなければならないと定められています。

参照元:e-Gov法令検索「会社法第921条」

4.承継する

吸収合併後、必要に応じて承継に関する手続きが必要なことがあります。吸収合併であっても、ケースによって消滅会社が取得していた許認可の再取得が必要な場合があるため、注意しましょう。

たとえば、産業廃棄物収集運搬業の許認可は、存続会社があらためて取得しなければなりません。許認可の種類によって対応が異なるため、漏れがないよう専門家に相談した方がよいでしょう。

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消滅会社が結んでいた契約の再契約は不要

吸収合併により契約書に記載されている会社名と変わっても、消滅会社が結んでいた契約を存続会社があらためて締結する必要はありません。なぜなら、存続会社が承継する消滅会社の権利・義務の中に契約も含まれるためです。

なお、締結済みの契約書の中には、合併時、社名・代表者変更時に相手へ通知することを記載していることがあります。通知義務がある契約書を確認した場合は、速やかに相手に連絡しましょう。

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まとめ

会社法第748条で、合併時に合併契約を締結しなければならないことが定められています。合併契約時に作成する書類が、合併契約書です。

合併契約書には、合併の当事者や対価の支払いに関する取り決めなど、必ず盛り込まなければならない法定記載事項があります。また、作成時には、権利義務の承継を明記することや、消滅会社が締結していた契約を確認するようにしましょう。

さらに、吸収合併の際の対価によって、税金の扱いが異なることがあるため注意が必要です。そのため、吸収合併の方法や、合併契約書の作成について、あらかじめ専門家に相談した方がよいでしょう。

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